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障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 第7条(氏名変更の届出)

受給者は、氏名を変更したときは、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)並びに変更前及び変更後の氏名を記載した届書に戸籍の抄本を添えて、十四日以内に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。

この条文の基本情報

氏名変更の届出とは何ですか?

定義氏名変更の届出とは、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第7条に定められた規定で、「受給者は、氏名を変更したときは、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第7条(氏名変更の届出)は、日本の障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令に含まれる条文です。
  2. 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第7条の条文原文は「受給者は、氏名を変更したときは、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する…」で始まります。
  3. 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第7条は第一章 障害児福祉手当に置かれています。
  4. 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の公布日は昭和50年8月13日です。
  5. 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第7条の前の条は障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第6条です。
  7. 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第7条の次の条は障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50000100034
  • 本サイト収録障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50000100034/7

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