雇用保険法施行規則 第95条の2(求職活動支援費)
- 法令番号
- 昭和五十年労働省令第三号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年10月23日
- 公式原文
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- 引用形式
- 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第95条の2
- 求職活動支援費は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定めるものを支給するものとする。
- 一法第五十九条第一項第一号に掲げる行為をする場合広域求職活動費
- 二法第五十九条第一項第二号に掲げる行為をする場合短期訓練受講費
- 三法第五十九条第一項第三号に掲げる行為をする場合求職活動関係役務利用費
この条文の基本情報
求職活動支援費とは何ですか?
定義求職活動支援費とは、雇用保険法施行規則第95条の2に定められた規定で、「求職活動支援費は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定めるものを支給するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第95条の2(求職活動支援費)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第95条の2の条文原文は「求職活動支援費は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定めるものを支給するものとする。」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第95条の2は第六節に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第95条の2の前の条は雇用保険法施行規則第95条です。
- 雇用保険法施行規則第95条の2の次の条は雇用保険法施行規則第96条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第95条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第95条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/95_2
出典と編集方針
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- e-Gov法令検索上流データと同期