雇用保険法施行規則 第96条(広域求職活動費の支給要件)
- 広域求職活動費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動(以下「広域求職活動」という。)をする場合であつて、次の各号のいずれにも該当するときに支給するものとする。
- 一法第二十一条、第三十二条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)又は法第五十二条第一項(法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による期間が経過した後に広域求職活動を開始したとき。
- 二広域求職活動に要する費用(以下「求職活動費」という。)が広域求職活動のために訪問する事業所(以下「訪問事業所」という。)の事業主から支給されないとき、又はその支給額が広域求職活動費の額に満たないとき。
この条文の基本情報
広域求職活動費の支給要件とは何ですか?
定義広域求職活動費の支給要件とは、雇用保険法施行規則第96条に定められた規定で、「広域求職活動費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動(以下「広域求職活動」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第96条(広域求職活動費の支給要件)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第96条の条文原文は「広域求職活動費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動(以下「広域求職活動」という。」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第96条は第六節に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第96条の前の条は雇用保険法施行規則第95条の2です。
- 雇用保険法施行規則第96条の次の条は雇用保険法施行規則第96条の2です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第96条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/96