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雇用保険法施行規則 第96条の2

  1. 前条の規定にかかわらず、広域求職活動費は、次の各号に掲げる広域求職活動については、支給しない。
  2. 一所定給付日数(法第二十四条第一項若しくは第二項、第二十四条の二第一項若しくは第二項、第二十五条第一項、第二十七条第一項又は附則第五条第一項の規定により所定給付日数(受給資格者が法第二十条第一項及び第二項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。以下この号において同じ。)を超えて基本手当を支給することができる場合には、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる日数を加えた日数)を三十で除して得た日数(一日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)に相当する回数の広域求職活動費の支給に係る広域求職活動をした受給資格者が、その最後の広域求職活動費の支給に係る広域求職活動後にした広域求職活動
  3. 二三回の広域求職活動費の支給に係る広域求職活動をした高年齢受給資格者又は特例受給資格者が、その三回目の広域求職活動費の支給に係る広域求職活動後にした広域求職活動
  4. 三三回の広域求職活動費の支給に係る広域求職活動(過去に日雇受給資格者としてした広域求職活動費の支給に係る広域求職活動を含み、この号の規定により過去に広域求職活動費の支給を受けることができないこととされた期間前にした広域求職活動費の支給に係る広域求職活動を除く。)をした日雇受給資格者が、その三回目の広域求職活動費の支給に係る広域求職活動の開始の日から起算して一年を超えない期間内に開始した広域求職活動

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法施行規則第96条の2は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法施行規則第96条の2の条文原文は「前条の規定にかかわらず、広域求職活動費は、次の各号に掲げる広域求職活動については、支給しない。」で始まります。
  3. 雇用保険法施行規則第96条の2は第六節に置かれています。
  4. 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
  5. 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法施行規則第96条の2の前の条は雇用保険法施行規則第96条です。
  7. 雇用保険法施行規則第96条の2の次の条は雇用保険法施行規則第97条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第96条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003
  • 本サイト収録雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第96条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/96_2

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