雇用保険法施行規則 第97条(広域求職活動費の種類及び計算)
- 広域求職活動費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とする。
- 2.広域求職活動費(宿泊料を除く。)は、管轄公共職業安定所の所在地から訪問事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の所在地までの順路によつて計算する。
この条文の基本情報
広域求職活動費の種類及び計算とは何ですか?
定義広域求職活動費の種類及び計算とは、雇用保険法施行規則第97条に定められた規定で、「広域求職活動費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第97条(広域求職活動費の種類及び計算)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第97条の条文原文は「広域求職活動費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とする。」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第97条は第六節に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第97条の前の条は雇用保険法施行規則第96条の2です。
- 雇用保険法施行規則第97条の次の条は雇用保険法施行規則第98条です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/97