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雇用保険法施行規則 第98条(広域求職活動費の額)

  1. 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額は、それぞれ第八十八条第一項から第四項までの規定に準じて計算した額とする。
  2. 2.宿泊料は、八千七百円(訪問事業所の所在地を管轄する公共職業安定所が次に掲げる地域以外の地域に所在する場合は、七千八百円)に、次の表の上欄に掲げる距離に応じ、同表の下欄に掲げる宿泊数を乗じて得た額とし、鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が四百キロメートル未満である場合には、支給しない。
  3. 一東京都の特別区の存する地域並びに大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の三第二項第一号から第四号までに規定する地域手当の級地(次号において「特定級地」という。)に該当する地域
  4. 二前号に規定する地域以外の地域で、地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市のうち、特定級地に該当する地域
  5. 3.船賃又は車賃の支給を受ける受給資格者等に対する前項の規定の適用については、当該船賃又は車賃の額の計算の基礎となる距離の四倍に相当する距離を鉄道賃の額の計算の基礎となる距離に含めるものとする。

この条文の基本情報

広域求職活動費の額とは何ですか?

定義広域求職活動費の額とは、雇用保険法施行規則第98条に定められた規定で、「鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額は、それぞれ第八十八条第一項から第四項までの規定に準じて計算した額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法施行規則第98条(広域求職活動費の額)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法施行規則第98条の条文原文は「鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額は、それぞれ第八十八条第一項から第四項までの規定に準じて計算した額とする。」で始まります。
  3. 雇用保険法施行規則第98条は第六節に置かれています。
  4. 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
  5. 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法施行規則第98条の前の条は雇用保険法施行規則第97条です。
  7. 雇用保険法施行規則第98条の次の条は雇用保険法施行規則第98条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第98条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003
  • 本サイト収録雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/98

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