雇用保険法施行規則 第98条の2(広域求職活動費の差額支給)
訪問事業所の事業主から求職活動費が支給される場合にあつては、その支給額が前二条の規定によつて計算した額に満たないときは、その差額に相当する額を広域求職活動費として支給する。
この条文の基本情報
広域求職活動費の差額支給とは何ですか?
定義広域求職活動費の差額支給とは、雇用保険法施行規則第98条の2に定められた規定で、「訪問事業所の事業主から求職活動費が支給される場合にあつては、その支給額が前二条の規定によつて計算した額に満たないときは、その差額に相当する額を広域求職活動費とし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第98条の2(広域求職活動費の差額支給)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第98条の2の条文原文は「訪問事業所の事業主から求職活動費が支給される場合にあつては、その支給額が前二条の規定によつて計算した額に満たないときは、その差額に相当する額を広域求職活動費とし…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第98条の2は第六節に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第98条の2の前の条は雇用保険法施行規則第98条です。
- 雇用保険法施行規則第98条の2の次の条は雇用保険法施行規則第99条です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第98条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第98条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/98_2