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雇用保険法施行規則 第98条の2(広域求職活動費の差額支給)

訪問事業所の事業主から求職活動費が支給される場合にあつては、その支給額が前二条の規定によつて計算した額に満たないときは、その差額に相当する額を広域求職活動費として支給する。

この条文の基本情報

広域求職活動費の差額支給とは何ですか?

定義広域求職活動費の差額支給とは、雇用保険法施行規則第98条の2に定められた規定で、「訪問事業所の事業主から求職活動費が支給される場合にあつては、その支給額が前二条の規定によつて計算した額に満たないときは、その差額に相当する額を広域求職活動費とし…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法施行規則第98条の2(広域求職活動費の差額支給)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法施行規則第98条の2の条文原文は「訪問事業所の事業主から求職活動費が支給される場合にあつては、その支給額が前二条の規定によつて計算した額に満たないときは、その差額に相当する額を広域求職活動費とし…」で始まります。
  3. 雇用保険法施行規則第98条の2は第六節に置かれています。
  4. 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
  5. 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法施行規則第98条の2の前の条は雇用保険法施行規則第98条です。
  7. 雇用保険法施行規則第98条の2の次の条は雇用保険法施行規則第99条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第98条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003
  • 本サイト収録雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第98条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/98_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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