雇用保険法施行規則 第99条(広域求職活動費の支給申請)
- 受給資格者等は、広域求職活動費の支給を受けようとするときは、公共職業安定所の指示による広域求職活動を終了した日の翌日から起算して十日以内に、受給資格者証等を添えて(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)当該受給資格者等の氏名及び住所又は居所、訪問事業所の名称及び所在地その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(第三項において「求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書」という。)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
- 2.管轄公共職業安定所の長は、広域求職活動費の支給を受けようとする受給資格者等に対し、広域求職活動を行つたことを証明することができる書類その他必要な書類の提出を命ずることができる。
- 3.受給資格者等は、求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書を提出する場合において、訪問事業所の事業主から求職活動費を受けるときは、その金額を管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。
- 4.第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の受給資格者証等(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カード)について準用する。
この条文の基本情報
広域求職活動費の支給申請とは何ですか?
定義広域求職活動費の支給申請とは、雇用保険法施行規則第99条に定められた規定で、「受給資格者等は、広域求職活動費の支給を受けようとするときは、公共職業安定所の指示による広域求職活動を終了した日の翌日から起算して十日以内に、受給資格者証等を添え…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第99条(広域求職活動費の支給申請)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第99条の条文原文は「受給資格者等は、広域求職活動費の支給を受けようとするときは、公共職業安定所の指示による広域求職活動を終了した日の翌日から起算して十日以内に、受給資格者証等を添え…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第99条は第六節に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第99条の前の条は雇用保険法施行規則第98条の2です。
- 雇用保険法施行規則第99条の次の条は雇用保険法施行規則第100条です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/99