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雇用保険法施行規則 第95条(移転費の返還)

  1. 移転費の支給を受けた受給資格者等は、公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介した職業に就かなかつたとき、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けなかつたときは、その事実が確定した日の翌日から起算して十日以内に移転費を支給した公共職業安定所長にその旨を届け出るとともに、その支給を受けた移転費に相当する額を返還しなければならない。
  2. 2.移転費を支給した公共職業安定所長は前項の届出を受理したとき、又は前項に規定する事実を知つたときは支給した移転費に相当する額を、支給すべき額を超えて移転費を支給したときは支給すべき額を超える部分に相当する額を返還させなければならない。

この条文の基本情報

移転費の返還とは何ですか?

定義移転費の返還とは、雇用保険法施行規則第95条に定められた規定で、「移転費の支給を受けた受給資格者等は、公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介した職業に就かなかつたとき、又は公共職業安定所長の指示した公共職…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法施行規則第95条(移転費の返還)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法施行規則第95条の条文原文は「移転費の支給を受けた受給資格者等は、公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介した職業に就かなかつたとき、又は公共職業安定所長の指示した公共職…」で始まります。
  3. 雇用保険法施行規則第95条は第六節に置かれています。
  4. 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
  5. 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法施行規則第95条の前の条は雇用保険法施行規則第94条です。
  7. 雇用保険法施行規則第95条の次の条は雇用保険法施行規則第95条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第95条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003
  • 本サイト収録雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/95

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