雇用保険法施行規則 第94条(移転費の支給を受けた場合の手続)
- 公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者の紹介した職業に就いたことにより移転費の支給を受けた受給資格者等は、就職先の事業所に出頭したときは、前条の移転費支給決定書をその事業所の事業主に提出しなければならない。
- 2.移転費支給決定書の提出を受けた事業主は、移転費支給決定書に基づいて移転証明書(様式第三十二号)を作成し、移転費を支給した公共職業安定所長に送付しなければならない。
この条文の基本情報
移転費の支給を受けた場合の手続とは何ですか?
定義移転費の支給を受けた場合の手続とは、雇用保険法施行規則第94条に定められた規定で、「公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者の紹介した職業に就いたことにより移転費の支給を受けた受給資格者等は、就職先の事業所に出頭したときは、前条の移転…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第94条(移転費の支給を受けた場合の手続)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第94条の条文原文は「公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者の紹介した職業に就いたことにより移転費の支給を受けた受給資格者等は、就職先の事業所に出頭したときは、前条の移転…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第94条は第六節に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第94条の前の条は雇用保険法施行規則第93条です。
- 雇用保険法施行規則第94条の次の条は雇用保険法施行規則第95条です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/94