雇用保険法施行規則 第93条(移転費の支給)
移転費支給申請書の提出を受けた管轄公共職業安定所の長は受給資格者等に対する移転費の支給を決定したときは、移転費支給決定書(様式第三十一号)を交付した上、移転費を支給するものとする。
この条文の基本情報
移転費の支給とは何ですか?
定義移転費の支給とは、雇用保険法施行規則第93条に定められた規定で、「移転費支給申請書の提出を受けた管轄公共職業安定所の長は受給資格者等に対する移転費の支給を決定したときは、移転費支給決定書(様式第三十一号)を交付した上、移転費を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第93条(移転費の支給)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第93条の条文原文は「移転費支給申請書の提出を受けた管轄公共職業安定所の長は受給資格者等に対する移転費の支給を決定したときは、移転費支給決定書(様式第三十一号)を交付した上、移転費を…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第93条は第六節に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第93条の前の条は雇用保険法施行規則第92条です。
- 雇用保険法施行規則第93条の次の条は雇用保険法施行規則第94条です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第93条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/93