雇用保険法施行規則 第92条(移転費の支給申請)
- 受給資格者等は、移転費の支給を受けようとするときは、移転の日の翌日から起算して一箇月以内に、受給資格者証等を添えて(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)移転費支給申請書(様式第三十号)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、親族を随伴するときは、その親族がその者により生計を維持されている者であることを証明することができる書類を添えなければならない。
- 2.受給資格者等は、前項の移転費支給申請書を提出する場合において、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める額を管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。
- 一就職先の事業主等が所有する自動車等を使用して住所又は居所を変更する場合実費相当額
- 二就職先の事業主等から就職支度費を受け、又は受けるべき場合就職支度費の額
- 3.第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の受給資格者証等(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カード)について準用する。
この条文の基本情報
移転費の支給申請とは何ですか?
定義移転費の支給申請とは、雇用保険法施行規則第92条に定められた規定で、「受給資格者等は、移転費の支給を受けようとするときは、移転の日の翌日から起算して一箇月以内に、受給資格者証等を添えて(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第92条(移転費の支給申請)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第92条の条文原文は「受給資格者等は、移転費の支給を受けようとするときは、移転の日の翌日から起算して一箇月以内に、受給資格者証等を添えて(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第92条は第六節に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第92条の前の条は雇用保険法施行規則第91条です。
- 雇用保険法施行規則第92条の次の条は雇用保険法施行規則第93条です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/92