雇用保険法施行規則 第91条(移転費の差額支給)
就職先の事業主等から就職支度費が支給される場合にあつては、その支給額が第八十七条から前条までの規定によつて計算した額に満たないときは、その差額に相当する額を移転費として支給する。
この条文の基本情報
移転費の差額支給とは何ですか?
定義移転費の差額支給とは、雇用保険法施行規則第91条に定められた規定で、「就職先の事業主等から就職支度費が支給される場合にあつては、その支給額が第八十七条から前条までの規定によつて計算した額に満たないときは、その差額に相当する額を移転…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法施行規則第91条(移転費の差額支給)は、日本の雇用保険法施行規則に含まれる条文です。
- 雇用保険法施行規則第91条の条文原文は「就職先の事業主等から就職支度費が支給される場合にあつては、その支給額が第八十七条から前条までの規定によつて計算した額に満たないときは、その差額に相当する額を移転…」で始まります。
- 雇用保険法施行規則第91条は第六節に置かれています。
- 雇用保険法施行規則の公布日は昭和50年3月10日です。
- 雇用保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法施行規則第91条の前の条は雇用保険法施行規則第90条です。
- 雇用保険法施行規則第91条の次の条は雇用保険法施行規則第92条です。
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- 正式書式
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/350M50002000003 - 本サイト収録
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/350M50002000003/91