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特定商取引に関する法律 第66条の5(公示送達)

  1. 主務大臣は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。
  2. 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
  3. 前条において準用する民事訴訟法第百七条第一項の規定により送達をすることができない場合
  4. 外国においてすべき送達について、前条において準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによつても送達をすることができないと認めるべき場合
  5. 前条において準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
  6. 2.公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を主務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を主務大臣の事務所の掲示場に掲示し、又はその旨を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行う。
  7. 3.公示送達は、前項の規定による措置を開始した日から二週間を経過することによつて、その効力を生ずる。
  8. 4.外国においてすべき送達についてした公示送達にあつては、前項の期間は、六週間とする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第66条の5(公示送達)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第66条の5の条文原文は「主務大臣は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第66条の5は第六章に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。