第七十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1 第六条、第十三条の二、第二十一条、第三十四条、第四十四条、第五十二条又は第五十八条の十の規定に違反したとき。
2 第十二条の六第一項の規定に違反して、表示をせず、又は不実の表示をしたとき。
3 第八条第一項若しくは第二項、第八条の二第一項若しくは第二項、第十五条第一項から第三項まで、第十五条の二第一項若しくは第二項、第二十三条第一項若しくは第二項、第二十三条の二第一項若しくは第二項、第三十九条第一項から第五項まで、第三十九条の二第一項から第四項まで、第四十七条第一項若しくは第二項、第四十七条の二第一項若しくは第二項、第五十七条第一項から第三項まで、第五十七条の二第一項若しくは第二項、第五十八条の十三第一項若しくは第二項又は第五十八条の十三の二第一項若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。
第七十一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1 第四条第一項、第五条第一項若しくは第二項、第十八条第一項、第十九条第一項若しくは第二項、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条第一項から第三項まで、第五十五条第一項若しくは第二項、第五十八条の七第一項又は第五十八条の八第一項若しくは第二項の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付したとき。
2 第七条第一項、第十四条第一項若しくは第二項、第二十二条第一項、第三十八条第一項から第四項まで、第四十六条第一項、第五十六条第一項若しくは第二項又は第五十八条の十二第一項の規定による指示に違反したとき。
3 第六十六条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同条第一項の規定による物件を提出せず、若しくは虚偽の物件を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
4 第六十六条第二項(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同条第二項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第七十二条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
1 第十二条、第三十六条、第四十三条又は第五十四条の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしたとき。
2 第十二条の三第一項若しくは第二項(第十二条の四第二項において準用する場合を含む。)、第十二条の四第一項、第三十六条の三第一項若しくは第二項(第三十六条の四第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条の四第一項、第五十四条の三第一項若しくは第二項(第五十四条の四第二項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の四第一項の規定に違反したとき。
3 第十二条の三第三項(第十二条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十六条の三第三項(第三十六条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第五十四条の三第三項(第五十四条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。
4 第十二条の六第二項の規定に違反して、同項各号に掲げる表示をしたとき。
5 第十三条第一項又は第二十条第一項の規定に違反して通知しなかつたとき。
6 第三十五条又は第五十三条の規定に違反して表示しなかつたとき。
7 第四十五条第一項の規定に違反して、同項に定める書類を備え置かず、又はこれに不正の記載をしたとき。
8 第四十五条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類の閲覧又は謄本若しくは抄本の交付を拒んだとき。
前項第二号の罪を犯した者が、その提供した電子メール広告において、第十一条、第十二条の三第四項(第十二条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十五条、第三十六条の三第四項(第三十六条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第五十三条若しくは第五十四条の三第四項(第五十四条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して表示しなかつたとき、又は第十二条、第三十六条若しくは第五十四条の規定に違反して著しく事実に相違する表示をし、若しくは実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしたときは、一年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十三条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
1 第二十八条第二項又は第三十一条第二項の規定に違反して、その名称又は商号中に訪問販売協会会員又は通信販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いたとき。
2 第六十六条第三項(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
3 第六十六条第四項(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第四項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出したとき。
4 第六十六条第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第七十四条
法人の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1 第七十条第三号三億円以下の罰金刑
2 第七十条第一号及び第二号一億円以下の罰金刑
3 前三条各本条の罰金刑
人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第七十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
1 第二十七条の三第一項、第二十七条の四第一項、第三十条の二第一項又は第三十条の三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2 第二十九条の五第二項若しくは第三十二条の二第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第二十九条の五第二項若しくは第三十二条の二第二項の規定による命令に違反した者
第七十六条
第二十八条第一項又は第三十一条第一項の規定に違反して、その名称又は商号中に訪問販売協会又は通信販売協会であると誤認されるおそれのある文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。