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特定商取引に関する法律 第76条

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第二十八条第一項又は第三十一条第一項の規定に違反して、その名称又は商号中に訪問販売協会又は通信販売協会であると誤認されるおそれのある文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 76 条は、訪問販売協会・通信販売協会と誤認されるおそれのある文字を名称や商号に用いた者を 10 万円以下の過料に処する規定。過料は刑罰ではなく秩序罰で前科はつかない。

Q · 会社名や屋号に「通信販売協会」と入れたら、逮捕されたりしますか?

逮捕も前科もありません。10 万円以下の過料です

特定商取引法 76 条の制裁は 10 万円以下の過料であり、刑罰ではありません。逮捕も起訴もなく、前科もつきません。裁判所が非訟事件手続で科す行政上の秩序罰です。ただし、協会と誤認される名称で消費者を安心させて集客していた場合には、景品表示法の不当表示、不正競争防止法の誤認惹起表示、場合によっては詐欺の問題が別途生じます。過料 10 万円は入口の警告灯にすぎず、本当のリスクはその先に控えています。

解説

ネットショップに信頼感をまとわせたくて、屋号や会社名に「通信販売協会」や「訪問販売協会」の文字を入れたい。その誘惑に、特定商取引に関する法律 76 条がブレーキをかける。28 条 1 項と 31 条 1 項は、正規の協会(公益社団法人日本訪問販売協会、公益社団法人日本通信販売協会)以外の者が、その名称や商号中にこれらの協会だと誤認されるおそれのある文字を使うことを禁じる。破れば 10 万円以下の過料。ここで見落とされがちなのが「過料」の正体だ。これは罰金ではない。刑罰ではないから前科はつかず、警察も検察も動かない。裁判所が非訟事件手続で科す行政上の秩序罰にすぎない。だが甘く見てはいけない。協会の名を騙って消費者を安心させる行為は、この 10 万円の背後で景品表示法や不正競争防止法、さらには詐欺罪の射程まで一気に近づく。過料はあくまで入口の警告灯だ。

法的な位置づけ

特定商取引に関する法律 76 条は、同法 28 条 1 項および 31 条 1 項が定める名称使用制限に違反した者に対する過料を規定する。訪問販売協会または通信販売協会であると誤認されるおそれのある文字を、その名称または商号中に用いた者は、10 万円以下の過料に処せられる。過料は刑罰ではなく、裁判所が非訟事件手続により科す行政上の秩序罰であり、前科は生じない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定商取引法 76 条とは?

名称使用制限(28 条 1 項・31 条 1 項)に違反し、訪問販売協会・通信販売協会と誤認されるおそれのある文字を名称や商号に用いた者を、10 万円以下の過料に処する規定です。

Q2過料は誰が科すの?

裁判所です。非訟事件手続法に基づく過料事件として、裁判所が決定で科します。警察の捜査や検察官の起訴を経る刑事手続ではないため、前科調書には記録されません。

Q3過料を払わないとどうなる?

過料の裁判は執行力を持つため、納付しなければ財産に対する強制執行が行われます。罰金と違って労役場留置はありませんが、金銭債務として回収される点は同じです。

Q4日本通信販売協会(JADMA)とはどんな団体?

特定商取引法の枠組みの下で通信販売事業者の自主規制と消費者相談を担う公益社団法人です。会員表示は消費者にとって「自主規制下にある業者」という目印になります。

Q5業者が本当に協会会員か確認する方法は?

各協会の公式サイトが公開する会員名簿で商号を照合するのが確実です。サイトのバナーやロゴだけでは自称と区別できないため、必ず協会側の一覧で突き合わせてください。

Q6協会名を騙る業者はどこに通報すればいい?

まず日本訪問販売協会・日本通信販売協会へ情報提供し、あわせて消費者庁および所管の経済産業局へ申告します。被害があれば消費者ホットライン 188 も利用できます。

Q7屋号やドメイン名に協会の文字を使うのもダメ?

76 条が直接対象とするのは名称・商号中の使用です。ドメインや広告表記も、協会と誤認させれば不正競争防止法や景品表示法の問題となるため、実質的には避けるべきです。

Q8過料を科される前に名称を変えれば大丈夫?

違反状態を早期に解消すれば、過料の裁判に至らない可能性が高まります。ただし誤認表示で集客した過去の行為については、別途行政・民事の責任が残る点に注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1過料って罰金と何が違うんですか? 前科はつきますか?

過料は行政上の秩序罰で、刑罰である罰金とは全く別物です。前科調書に載らず、犯罪歴にもなりません。裁判所が非訟事件手続法(119 条以下)に基づき科すもので、警察・検察は関与しません。特商法 76 条の過料は上限 10 万円です。業界裏話ヒント:過料は軽く見られがちですが、これを受けた事実は行政の監視対象に入ったサインです。協会名詐称は景品表示法や不正競争防止法の問題も同時に抱えていることが多く、過料はあくまで氷山の一角。指摘が来た時点で名称詐称の全体像を点検すべきです

Q2「協会」とそっくりな名前じゃなければ大丈夫ですよね?

完全一致でなくても「誤認されるおそれのある文字」であれば 28 条・31 条違反になりえます(76 条)。「通信販売協会サポート」「訪問販売協会連合」のような変形も、一般消費者が協会本体と混同するおそれがあれば射程内です。業界裏話ヒント:判断基準は「一般消費者の誤認可能性」で、あなたの主観ではありません。少し文字を足したり変えたりすれば逃げられるという発想は運用では通じない。名付けの段階で協会名を連想させる語は避けるのが唯一の安全策です

Q3正規の協会に入っていれば、この名前を使えるんですか?

会員であっても、あなた自身の会社名・屋号に協会だと誤認される文字を入れることは別問題です。認められるのは「日本通信販売協会 会員」のように会員である旨を正確に示す表示で、あなたの商号そのものを協会と紛らわしくすることは許されません。業界裏話ヒント:会員企業ほど「協会公認」を強く出したくなりますが、会員表示やマークの使用条件は協会側の規約でも細かく定められています。確認せずに使うと、特商法とは別に協会規約違反で会員資格を問われることもあります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「過料 10 万円なら払えば済む」と思うかもしれない。実は過料はきっかけにすぎない。協会名を騙って消費者を誤認させた事実は、景品表示法の優良誤認・有利誤認や不正競争防止法の誤認惹起表示に直結し、そちらは課徴金や差止め、損害賠償にまで発展する。10 万円で終わる話ではない
  • 「過料を科されたら前科がつく」と心配する人がいるが、問いの立て方が違う。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰で、前科調書に載らず犯罪歴にもならない。裁判所が非訟事件手続で科すもので、警察・検察は関与しない。恐れるべきは前科ではなく、名称詐称が呼び込む民事・行政の連鎖責任の方だ
  • 「協会」の二文字が禁じられていることは知っていても、その射程の広さを知らない人が多い。禁じられるのは完全一致だけではなく「誤認されるおそれのある文字」全般。「通信販売協議会」「訪問販売協会サポートセンター」のような紛らわしい変形も射程に入りうる。少し変えれば逃げられる、という発想は通じない
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条文の役割76 条:違反者に 10 万円以下の過料を科す制裁規定
保護する信頼両協会の名称に共通する識別力を制裁で担保
制裁の性質行政上の秩序罰(過料)。刑罰ではなく前科は生じない
実務上の着眼点金額の小ささより、景品表示法・不正競争防止法への波及が本丸

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが立ち上げた EC の屋号を「日本通信販売協会サポート」にした。会員でもないのに協会の権威を借りた形。協会本体や行政から指摘が入れば名称変更を迫られ、最悪 10 万円の過料。過料そのものより、登記変更・名刺・サイト・ドメインの作り直しコストの方が痛い
  • もし競合が「訪問販売協会認定」を勝手に名乗って顧客を奪っていたら、あなたに打つ手はあるか。28 条違反として協会や行政に情報提供できる。相手は過料リスクを負い、あなたは公正な土俵を取り戻せる
  • 町の訪問販売業者が「○○訪問販売協会」という団体を自作して加盟料を集めていた。これは名称の詐称で 76 条の過料対象。その団体名を信じて加盟した業者も、自分が被害者だと気付く
  • 登記した会社名に協会の文字が入っていると指摘され、変更まで残された時間はわずか。株主総会の特別決議、法務局への変更登記、取引先への通知、すべてを短期間で回す羽目になる。名付けの一手間を惜しんだツケだ

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特定商取引に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第七章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第76条は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第76条の条文原文は「第二十八条第一項又は第三十一条第一項の規定に違反して、その名称又は商号中に訪問販売協会又は通信販売協会であると誤認されるおそれのある文字を用いた者は、十万円以下…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第76条は第七章に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第76条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。