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特定商取引に関する法律 第30条(通信販売協会)

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  1. その名称中に通信販売協会という文字を用いる一般社団法人は、通信販売に係る取引を公正にし、並びに購入者及び役務の提供を受ける者の利益を保護するとともに、通信販売の事業の健全な発展に資することを目的とし、かつ、通信販売を業として営む者を社員とする旨の定款の定めがあるものに限り、設立することができる。
  2. 2.前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 30 条は、名称に「通信販売協会」を用いる一般社団法人を、取引の公正化と購入者保護を目的とし通信販売業者を社員とする定款を持つ場合に限り設立できると定める。

Q · 通販サイトの「通信販売協会 会員」マークって、どこまで信用していいの?

国の認証ではなく、法律が名称と目的を縛る自主規制の印です

特定商取引法 30 条は、名称中に「通信販売協会」の文字を用いる一般社団法人について、取引の公正化・購入者等の利益保護・事業の健全な発展を目的とし、通信販売業者を社員とする定款の定めがある場合に限り設立できると定めています。行政機関の認証や許可ではないため加盟=安全保証ではありませんが、2 項が目的規定の変更を禁じているため、看板の意味が後から会員都合で書き換えられることはありません。

解説

通販サイトの隅に『日本通信販売協会 会員』という小さなマークを見たことがあるはずだ。あれを『どこかの業界団体だろう』と流してきたなら、一つ見落としている。特定商取引法 30 条は、名前に『通信販売協会』という文字を使える団体を、法律で厳しく選別している。誰でも名乗れるわけではない。一般社団法人であること、通信販売業者を社員とすること、そして『取引を公正にし、購入者の利益を保護し、業界の健全な発展に資する』という目的を定款に掲げること。この三条件をすべて満たした団体だけが設立を許される。さらに 2 項は、その目的規定を将来にわたって一切変更できないと釘を刺している。つまり、途中で『会員企業の利益優先』へ方針転換することが法律で封じられている。あなたが会員マークのあるサイトで買い物するとき、その裏には、看板の目的をすり替えられない団体の存在が担保されている。

法的な位置づけ

特定商取引に関する法律 30 条は、名称中に「通信販売協会」の文字を用いる一般社団法人の設立要件を定める規定である。取引の公正化、購入者及び役務の提供を受ける者の利益保護、通信販売事業の健全な発展を目的とし、かつ通信販売を業として営む者を社員とする旨の定款の定めを備えることを要件とし、その目的規定は変更できない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1通信販売協会とは何ですか?

特定商取引法 30 条が定める、名称に「通信販売協会」の文字を用いる一般社団法人です。取引の公正化と購入者保護を目的とし、通信販売業者を社員とする定款を備えることが設立の条件になります。

Q2通販サイトの協会マークに法的な効力はありますか?

マーク自体に行政処分の効力はありません。ただし名称を使える団体が 30 条で限定され、目的規定も変更できないため、単なる任意団体のロゴより看板の意味は重くなります。

Q3通信販売協会は誰でも設立できますか?

できません。一般社団法人であること、通信販売業者を社員とすること、公正化と購入者保護を目的とする定款であること、この三条件をすべて満たす場合に限り設立が認められます。

Q4通販トラブルはどこに相談すればいいですか?

事業者への直接連絡と消費生活センターに加え、相手が協会加盟事業者なら協会の苦情相談窓口という経路もあります。サイトのフッターで加盟表示を先に確認してください。

Q5通信販売協会の目的は後から変更できますか?

できません。30 条 2 項が、1 項に規定する定款の定めを変更することができないと明記しています。設立時に掲げた公正化・購入者保護の看板は法律で凍結されます。

Q6一般社団法人以外でも通信販売協会を名乗れますか?

30 条は一般社団法人を前提としています。任意団体や株式会社が同じ文字を掲げても、本条が想定する「通信販売協会」としての設立は認められません。

Q7通信販売協会の社員になれるのは誰ですか?

定款上、通信販売を業として営む者を社員とすることが要件です。実際の入会可否や審査基準は各団体の定款・内規によるため、団体ごとの確認が必要です。

Q8通信販売協会と消費者団体はどう違いますか?

通信販売協会は通信販売業者を社員とする事業者側の自主規制団体です。消費者側の立場で活動する消費者団体とは、構成員も立ち位置も異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1サイトに『通信販売協会』のマークがあれば、その会社は信用していいんですか?

そのマークは、30 条の条件(一般社団法人・通信販売業者が社員・公正化と購入者保護を目的とする定款)を満たした団体への加盟を示します。ただし国の認証ではなく自主規制の枠組みなので、加盟=絶対安全ではありません。業界裏話ヒント:本当の価値は加盟の事実より、その協会が運営する苦情相談室や ADR を使える点にある。会員企業と揉めたら、消費生活センターと並行して協会にも申し立てられる。この迂回路を知っているかで、動かせる手数が変わる

Q2『通信販売協会』って名前、うちの団体でも自由に付けられないんですか?

30 条 1 項は、一般社団法人であり、通信販売業者を社員とし、取引の公正化と購入者保護を目的とする定款を持つ場合に限って、その名での設立を認めています。単なる任意団体が同じ看板を掲げても、この法律上の『通信販売協会』にはなりません。業界裏話ヒント:2 項が目的規定の変更を永久に禁じているため、いったんこの名で設立すると、後から会員企業の利益優先へ定款の看板を書き換えることはできない。だからこそマークは長期的に意味を保つ(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『通信販売協会に加盟していれば国のお墨付きだ』と考える人がいるが、そもそも問いの立て方が違う。これは行政機関の認証ではなく、通信販売業者が自主的に組織する一般社団法人の自主規制の枠組みだ。国の許可制ではないから『加盟=安全保証』ではない。ただし、公正化と購入者保護を目的とすることが 30 条で法定され、目的の変更も封じられているぶん、単なる任意の親睦団体よりは看板の意味が重い
  • 『協会と名乗れる団体が限定されているのは知っている』という人でも、2 項の重さまでは意識していないことが多い。1 項の設立条件だけなら『最初のハードル』にすぎないが、2 項は目的規定を永久に変更不可とする。設立時に掲げた『取引の公正化・購入者保護』という看板を、後から会員都合で書き換えることを、法律のレベルで凍結している。この一項があるからこそ、マークは時間が経っても意味を失わない
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規律の対象特商法 30 条:業界団体(一般社団法人)の名称と設立要件
名宛人協会を設立しようとする団体側
消費者への効き方間接的:自主規制の看板の信頼性を担保する
内容の固定度目的規定は変更不可(30 条 2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 通販サイトで買った商品が届かず、事業者にメールしても音沙汰なし。そのサイトのフッターに『日本通信販売協会(JADMA)会員』のマークがあるなら、あなたには第二の窓口がある。協会の苦情相談室に持ち込めるかどうかは、そのマークが本物か、つまり 30 条の条件を満たした団体のものかで決まる。事業者と消費生活センターの二択しか知らない人とは、使える手札の数が違う
  • もしあなたが EC を立ち上げ、仲間と業界団体に『通信販売協会』と名の付く組織を新設しようとしたら? それは自由にはできない。30 条 1 項が名称・目的・社員資格をすべて指定し、しかも 2 項でその目的規定は未来永劫変更不可と定めている。他団体の定款テンプレをコピーしても、目的や社員要件が外れていれば、その名では設立の道が閉ざされている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第30条(通信販売協会)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第30条の条文原文は「その名称中に通信販売協会という文字を用いる一般社団法人は、通信販売に係る取引を公正にし、並びに購入者及び役務の提供を受ける者の利益を保護するとともに、通信販売の…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第30条は第五節に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第30条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。