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特定商取引に関する法律 第12条(誇大広告等の禁止)

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販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品若しくは当該権利の売買契約又は当該役務の役務提供契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 12 条は、通信販売の広告で著しく事実に相違する表示や、実際より著しく優良・有利と誤認させる表示を禁じる。違反は業務停止命令や罰則の対象となる。

Q · 通販の広告に「※効果には個人差があります」と小さく書いておけば、強い宣伝文句を使っても大丈夫なの?

打消し表示があっても、全体として著しく誤認させれば違法です

特定商取引法 12 条は、通信販売の広告について、商品の性能、権利や役務の内容、申込みの撤回・解除に関する事項などにつき、著しく事実に相違する表示や、実際より著しく優良・有利であると誤認させる表示を禁止しています。小さな打消し表示を添えても、主たる強調表示を明確に打ち消せていなければ、全体として誤認を与える表示と判断されます。さらに 12 条の 2 により、広告の合理的根拠資料を期限内に提出できなければ、その表示は誇大広告等とみなされ、指示処分・業務停止命令・罰則の対象となります。

解説

楽天やAmazonの商品ページ、インスタの広告、深夜のテレビショッピング。あなたが日々目にする通信販売の宣伝文句には、越えてはいけない一線がある。特定商取引法12条は、通信販売の広告で「著しく事実に相違する表示」や「実際よりも著しく優良・有利だと誤認させる表示」を禁じている。ここで知っておくべきは二点。第一に、この規制の本当の牙は12条の2にある。消費者庁は事業者に対し「その効果、証明してみせろ」と合理的根拠資料の提出を命じることができ、期限内(おおむね15日)に出せなければ、その広告は自動的に誇大広告とみなされる。つまり「誇大だと立証される」のではなく「誇大でないと立証できなければアウト」という構造だ。第二に、違反すれば業務停止命令や100万円以下の罰金にとどまらず、企業名が公表される。一度「誇大広告で処分」と報じられれば、EC事業者の信用は一夜で崩れる。あなたが広告を出す側なら、断言する前にその根拠が手元にあるかを、書きながら問うことになる。

法的な位置づけ

特定商取引法 12 条は、通信販売における誇大広告等の禁止を定める規定である。販売業者及び役務提供事業者は、商品の性能、権利若しくは役務の内容、申込みの撤回又は解除に関する事項その他主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示、又は実際のものよりも著しく優良若しくは有利であると誤認させる表示をしてはならない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1誇大広告とは?

著しく事実に相違する表示、または実際より著しく優良・有利であると誤認させる表示をいいます。嘘でなくても、全体の印象が実際より著しく良ければ該当します。

Q2特定商取引法 12 条の対象になる広告は?

通信販売の販売条件・提供条件に関する広告全般です。ウェブの商品ページ、LP、SNS 広告、メルマガ、テレビショッピング、カタログなど媒体を問いません。

Q3広告の根拠資料の提出命令は何日以内に回答?

命令書が定める期間(おおむね 15 日)内です。期限内に合理的根拠資料を提出できなければ、その表示は誇大広告等とみなされます(12 条の 2)。

Q4誇大広告の罰則は?

誇大広告等の禁止違反には罰金が科されるほか、指示処分、最長 2 年の業務停止命令、企業名の公表が並行します。景品表示法の課徴金も別途科されうります。

Q5誇大広告はどこに通報すればいい?

消費者ホットライン 188 または各地の消費生活センター、消費者庁の情報提供窓口です。スクショ・URL・表示日時を保全してから通報してください。

Q6アフィリエイト広告の誇張は誰の責任?

広告主である事業者の表示とみなされうります。アフィリエイターやインフルエンサーが独自に誇張した場合でも、広告主が処分の名宛人になる構図です。

Q7定期購入の「初回 500 円」表示は違法?

総額や継続回数が著しく分かりにくければ 12 条や 12 条の 6 の規制対象になりえます。表示の明瞭性と全体の印象が判断の分かれ目です。

Q8誇大広告で買った商品は返品できる?

返品特約の表示がなければ商品到着後 8 日間は法定の返品権が使えます(15 条の 3)。誤認による契約自体は消費者契約法 4 条で取消しを検討します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1「効果には個人差があります」って書いてあれば、どんな宣伝でもセーフなんですか?

セーフとは限りません。打消し表示が主たる強調表示を打ち消せるほど明確でなければ、12条の禁じる誤認表示と判断されます。消費者庁は文字の大きさや視認性を実際に問題にします。業界裏話ヒント:消費者庁は「打消し表示」の見え方について実態調査を重ねており、離れた位置、小さい文字、薄い色の注記は『打ち消せていない』と扱われやすい。逃げ道のつもりの一行が、かえって狙い撃ちされる材料になる

Q2個人でネットで物を売ってるだけでも、誇大広告って言われるんですか?

言われます。反復継続して販売していれば個人でも特商法上の「販売業者」に当たり、その広告は通信販売の広告として12条の対象になります。業界裏話ヒント:「業として行う」かどうかは屋号や開業届の有無で決まるのではなく、取引の反復継続性で判定される。フリマの延長のつもりでも、繰り返し情報商材や物販をしていれば、個人が資料提出命令や処分の名宛人になりうる

Q3誇大広告で消費者庁に通報したら、私が払ったお金は戻ってきますか?

行政処分は事業者への規制であって、通報者個人への直接の返金制度ではありません。返金は民事の取消し・返品(消費者契約法4条、特商法15条の3)で別途求めます。業界裏話ヒント:景品表示法の課徴金制度では、事業者が自主的に返金すると課徴金が減額される。だから通報や苦情が集まると、処分を恐れた事業者が『自主返金プログラム』を先に始めることがある。声を上げること自体が返金を引き出すてこになる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「小さく打消し表示を入れておけば誇大広告にならない」と思われているが、打消し表示が主たる強調表示を打ち消せるほど明確でなければ、全体として誤認を与える表示と判断される。文字の大きさ、位置、色、表示時間まで見られる。逃げ道として書いた一行が、逆に狙われる
  • 「うちは嘘は書いていないから誇大広告ではない」という問いの立て方そのものがずれている。12条は『事実に相違する表示』だけでなく『著しく優良・有利と誤認させる表示』も禁じる。一文一文は真実でも、全体の印象が実際より著しく良ければ、それだけで違反になりうる
  • 誇大広告の制裁は罰金だけと思われがちだが、罰金100万円は序の口である。本当に痛いのは業務停止命令(最長2年)と企業名の公表、さらに景品表示法の課徴金(対象売上のおおむね3%)が並行して科されうる点だ。処分が連鎖する深刻さを、多くの事業者が過小評価している
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規制の中身12 条:誇大広告等の禁止(著しい事実相違・優良/有利誤認表示の禁止)
違反の判定構造表示全体の印象が実際より著しく優良・有利かで判断される
事業者の負担表現設計とエビデンス保有の両方
消費者側の使い道誤認による取消し(消費者契約法 4 条)の足場になる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたがサプリのD2Cブランドを立ち上げ、LPに大きな文字で「飲むだけで-10kg」と書いた。小さく「※効果には個人差があります」と添えたから大丈夫、と思っている。だが打消し表示が本体の断言を明確に覆せていないと判断されれば、全体として誇大広告。消費者庁の資料提出命令一本で、その数字の科学的根拠を問われることになる
  • 「初回限定500円」に惹かれて注文したら、実は4回継続が条件で総額は2万円超。定期購入であることが著しく分かりにくく表示されていたら、12条や12条の6の規制対象になりうる。あなたは誤認による申込みとして、契約そのものを争う足場を持っている
  • もし、あなたの会社に消費者庁から「広告の合理的根拠資料を提出せよ」という命令が届いたとしたら? 回答期限は原則15日。この間に客観的な裏付けを出せなければ、提出できなかった時点で誇大広告とみなされる(12条の2)。慌てて後付けの資料を作っても、まず認められない
  • インフルエンサーに依頼した商品PRで、本人が勝手に「医者も推奨」と誇張した。それでも広告主であるあなたの表示とみなされ、責任を問われうる。ステマ規制(景品表示法)と誇大広告規制が同時に牙をむく

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第12条(誇大広告等の禁止)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第12条の条文原文は「販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第12条は第三節に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。