販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品若しくは当該権利の売買契約又は当該役務の役務提供契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合には、その内容を含む。)その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
要点特定商取引法 12 条は、通信販売の広告で著しく事実に相違する表示や、実際より著しく優良・有利と誤認させる表示を禁じる。違反は業務停止命令や罰則の対象となる。
Q · 通販の広告に「※効果には個人差があります」と小さく書いておけば、強い宣伝文句を使っても大丈夫なの?
打消し表示があっても、全体として著しく誤認させれば違法です
特定商取引法 12 条は、通信販売の広告について、商品の性能、権利や役務の内容、申込みの撤回・解除に関する事項などにつき、著しく事実に相違する表示や、実際より著しく優良・有利であると誤認させる表示を禁止しています。小さな打消し表示を添えても、主たる強調表示を明確に打ち消せていなければ、全体として誤認を与える表示と判断されます。さらに 12 条の 2 により、広告の合理的根拠資料を期限内に提出できなければ、その表示は誇大広告等とみなされ、指示処分・業務停止命令・罰則の対象となります。
楽天やAmazonの商品ページ、インスタの広告、深夜のテレビショッピング。あなたが日々目にする通信販売の宣伝文句には、越えてはいけない一線がある。特定商取引法12条は、通信販売の広告で「著しく事実に相違する表示」や「実際よりも著しく優良・有利だと誤認させる表示」を禁じている。ここで知っておくべきは二点。第一に、この規制の本当の牙は12条の2にある。消費者庁は事業者に対し「その効果、証明してみせろ」と合理的根拠資料の提出を命じることができ、期限内(おおむね15日)に出せなければ、その広告は自動的に誇大広告とみなされる。つまり「誇大だと立証される」のではなく「誇大でないと立証できなければアウト」という構造だ。第二に、違反すれば業務停止命令や100万円以下の罰金にとどまらず、企業名が公表される。一度「誇大広告で処分」と報じられれば、EC事業者の信用は一夜で崩れる。あなたが広告を出す側なら、断言する前にその根拠が手元にあるかを、書きながら問うことになる。
特定商取引法 12 条は、通信販売における誇大広告等の禁止を定める規定である。販売業者及び役務提供事業者は、商品の性能、権利若しくは役務の内容、申込みの撤回又は解除に関する事項その他主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示、又は実際のものよりも著しく優良若しくは有利であると誤認させる表示をしてはならない。
著しく事実に相違する表示、または実際より著しく優良・有利であると誤認させる表示をいいます。嘘でなくても、全体の印象が実際より著しく良ければ該当します。
通信販売の販売条件・提供条件に関する広告全般です。ウェブの商品ページ、LP、SNS 広告、メルマガ、テレビショッピング、カタログなど媒体を問いません。
命令書が定める期間(おおむね 15 日)内です。期限内に合理的根拠資料を提出できなければ、その表示は誇大広告等とみなされます(12 条の 2)。
誇大広告等の禁止違反には罰金が科されるほか、指示処分、最長 2 年の業務停止命令、企業名の公表が並行します。景品表示法の課徴金も別途科されうります。
消費者ホットライン 188 または各地の消費生活センター、消費者庁の情報提供窓口です。スクショ・URL・表示日時を保全してから通報してください。
広告主である事業者の表示とみなされうります。アフィリエイターやインフルエンサーが独自に誇張した場合でも、広告主が処分の名宛人になる構図です。
総額や継続回数が著しく分かりにくければ 12 条や 12 条の 6 の規制対象になりえます。表示の明瞭性と全体の印象が判断の分かれ目です。
返品特約の表示がなければ商品到着後 8 日間は法定の返品権が使えます(15 条の 3)。誤認による契約自体は消費者契約法 4 条で取消しを検討します。
セーフとは限りません。打消し表示が主たる強調表示を打ち消せるほど明確でなければ、12条の禁じる誤認表示と判断されます。消費者庁は文字の大きさや視認性を実際に問題にします。業界裏話ヒント:消費者庁は「打消し表示」の見え方について実態調査を重ねており、離れた位置、小さい文字、薄い色の注記は『打ち消せていない』と扱われやすい。逃げ道のつもりの一行が、かえって狙い撃ちされる材料になる
言われます。反復継続して販売していれば個人でも特商法上の「販売業者」に当たり、その広告は通信販売の広告として12条の対象になります。業界裏話ヒント:「業として行う」かどうかは屋号や開業届の有無で決まるのではなく、取引の反復継続性で判定される。フリマの延長のつもりでも、繰り返し情報商材や物販をしていれば、個人が資料提出命令や処分の名宛人になりうる
行政処分は事業者への規制であって、通報者個人への直接の返金制度ではありません。返金は民事の取消し・返品(消費者契約法4条、特商法15条の3)で別途求めます。業界裏話ヒント:景品表示法の課徴金制度では、事業者が自主的に返金すると課徴金が減額される。だから通報や苦情が集まると、処分を恐れた事業者が『自主返金プログラム』を先に始めることがある。声を上げること自体が返金を引き出すてこになる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規制の中身 | 12 条:誇大広告等の禁止(著しい事実相違・優良/有利誤認表示の禁止) | — |
| 違反の判定構造 | 表示全体の印象が実際より著しく優良・有利かで判断される | — |
| 事業者の負担 | 表現設計とエビデンス保有の両方 | — |
| 消費者側の使い道 | 誤認による取消し(消費者契約法 4 条)の足場になる | — |
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