要点特定商取引法15条は、主務大臣が通信販売業者に対し2年以内の業務停止を命じられる規定。個人事業主には役員就任禁止も併科され、命令は必ず公表される。
Q · 通販サイトの広告を盛りすぎたら、本当に営業を止められるんですか?
はい、最長2年の業務停止命令があり得ます
特定商取引法15条により、主務大臣は通信販売業者に対し2年以内の業務停止を命ずることができます。多くは14条の指示が先行しますが、指示に従わない場合や購入者の利益が著しく害されるおそれがある場合は命令に進みます。個人事業主であれば同一期間、同種業務を営む法人の役員になることも禁じられ、資本や役員を共有する特定関係法人の同一業務まで停止されます。命令は必ず公表されます。
通信販売の会社が、ある日突然「2年間、業務停止」を命じられる。売上はゼロ、それでも家賃も人件費も止まらない。特定商取引法15条は、主務大臣(消費者庁長官や経済産業大臣など、その業種を所管する大臣)にその強力な権限を与えている。しかも2016年の改正で、この停止期間は最長1年から2年へ倍増した。さらに恐ろしいのは、あなたが個人事業主なら、停止と同じ期間、同じ業種を営む法人の役員になることまで禁じられる点だ。「会社を畳んで別会社で再スタート」という逃げ道を、法律は先回りして塞いだ。2021年改正では、あなたと資本や役員を共有する「特定関係法人」にまで停止命令が及ぶようになった。つまり、身内の会社に事業を移して営業を続ける手も封じられている。誇大広告一つ、返品ルールの不表示一つが、この連鎖の引き金になりうる。
特定商取引に関する法律15条は、通信販売に関する業務停止命令を定める規定である。主務大臣は、広告表示義務違反や誇大広告等があり取引の公正及び購入者の利益が著しく害されるおそれがあるとき、又は14条の指示に従わないとき、2年以内の期間を限り業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。個人への役員就任禁止や命令の公表も併せて定める。
主務大臣が通信販売業者に対し、通信販売に関する業務の全部または一部を一定期間止めるよう命ずる行政処分です。特定商取引法15条が根拠で、上限は2年です。
販売業者・役務提供事業者に対しては2年以内(15条1項)。通信販売電子メール広告受託事業者に対しては1年以内(15条3項)と、対象によって上限が異なります。
14条の指示は是正を求める行政指導的な処分で営業は続けられます。15条の業務停止は営業そのものを止める処分で、指示に従わない場合などに発動されます。
処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法)、または6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法)を提起できます。執行停止の申立ても検討します。
個人事業主と資本関係や役員を共有し、停止対象と同一の業務を行っている法人です。2021年改正で、この法人の同一業務にも停止命令が及ぶようになりました(15条2項)。
命令違反は罰則の対象となり、法人には両罰規定も適用され得ます。行政処分と刑事責任は別軌道であり、停止中の営業継続は刑事事件化のリスクを負います。
されます。通信販売電子メール広告受託事業者が12条の4等に違反した場合、1年以内の期間を限り、電子メール広告に関する業務の停止を命じられます(15条3項)。
あります。業務停止は不利益処分にあたるため、原則として行政手続法に基づく聴聞が実施されます。通知が届いた時点で、反証と是正計画を準備すべき局面です。
通常は一発で停止にはなりません。多くは14条の「指示」が先で、それに従わない、または被害が著しいと認められて初めて15条の業務停止に進みます。ただし悪質性が高ければ指示を経ずに命令に進むこともあります。業界裏話ヒント:行政は処分前に必ず改善のチャンス(指示・聴聞)を用意している。ここで誠実に是正報告を出した事業者と、無視した事業者とで、その後の運命が正反対に分かれる。最初の一通の役所からの連絡を軽視した会社ほど、重い処分に行き着く
塞がれています。15条1項は個人事業主に対し、停止と同一期間、同種業務を営む法人の役員になることまで禁じ、15条の2は業務禁止命令を用意しています。さらに2021年改正で、資本や役員を共有する「特定関係法人」への停止拡大(15条2項)も加わりました。業界裏話ヒント:かつては個人が別法人へ事業を移して営業を続ける処分逃れが横行した。改正はまさにその抜け穴を潰すためのもので、今は身内の会社に移す手も追跡される。行政は法人格の使い分けを見抜く前提で設計されている
15条4項・5項により命令は必ず公表されます。消費者庁サイトや報道で社名が出るため、実質的なダメージは停止期間中の売上ゼロより、公表による信用失墜の方が大きいことが多い。業界裏話ヒント:期間が明けても、検索すれば処分歴は残り続ける。取引先審査や決済代行の与信で不利になり、事実上の営業再開が数年遅れることもある。処分そのものより「公表が消えない」ことが本当の打撃だと、経験した事業者だけが知っている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 処分の重さ | 15条:業務の全部または一部の停止(最長2年、メール広告受託は1年) | — |
| 名宛人 | 販売業者・役務提供事業者(法人・個人)、個人の特定関係法人(2項) | — |
| 発動要件 | 11条・12条等の違反+購入者等の利益が著しく害されるおそれ、または14条の指示への不服従 | — |
| 公表 | 15条4項・5項により必要的公表(社名・処分内容が残る) | — |
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