要点特定商取引法 13 条は、前払式通信販売で代金を受領した販売業者に、遅滞なく承諾の可否を書面で通知する義務を課す。受領後すぐ商品を送付した場合は例外となる。
Q · 前払いで通販を注文したのに、業者から何の連絡もありません。これは法律違反ですか?
違法の可能性が高い。特商法 13 条の通知義務違反です
特定商取引法 13 条は、前払式の通信販売で郵便等による申込みを受け、商品の引渡し前に代金の全部または一部を受領した販売業者・役務提供事業者に対し、遅滞なく承諾する旨または承諾しない旨と主務省令所定の事項を書面で通知する義務を課しています。申込者の承諾を得れば電磁的方法による提供も可能です(2 項)。ただし代金受領後遅滞なく商品を送付した場合は通知不要です。違反すれば指示(14 条)や業務停止命令(15 条)といった行政処分の対象になります。
通販サイトで先に代金を振り込んだのに、商品も連絡も来ない。この宙ぶらりんの数日、あなたには黙って待つ以外の手がないと思っていないか。特定商取引法 13 条は、前払式の通信販売で業者があなたの代金を受け取ったら、遅滞なく「注文を承諾するのか、しないのか」を書面(あなたが承諾すればメール等の電磁的方法でも可)で通知する義務を課している。しかも主務省令が、受領した金額・受領日・商品の引渡時期まで書けと定める。例外は一つ、代金受領後すぐに商品を発送した場合だけ。つまり業者の沈黙は、単なる連絡不精ではなく法律違反であり、消費者庁や都道府県は指示・業務停止命令という行政処分でその業者を止められる。あなたが泣き寝入りするしかないと感じたその沈黙こそ、相手の一番の弱点だ。
特定商取引法 13 条は、前払式通信販売における承諾等の通知義務を定める規定である。販売業者または役務提供事業者が、郵便等による申込みを受け、商品の引渡し等に先立って代金の全部または一部を受領した場合に、遅滞なく承諾の可否および主務省令所定の事項を書面により通知すべき義務を課す。代金受領後遅滞なく商品を送付等したときは適用されない。
前払式の通信販売で代金を受け取った業者に、遅滞なく承諾するか否かを書面で通知させる規定です。消費者が代金だけ払って宙づりになる状態を解消するための義務規定です。
承諾する旨または承諾しない旨に加え、主務省令が定める事項として受領した金額・受領年月日・商品の引渡時期などを記載する必要があります。記載漏れは不完全な通知です。
条文に具体的な日数の定めはありません。社会通念上は数日以内が目安とされ、正当な理由なく一週間以上放置すれば「遅滞なく」を満たさない可能性が高まります。
主務大臣や都道府県知事から指示(14 条)を受け、悪質な場合は業務停止命令や業務禁止命令(15 条・15 条の 2)の対象になります。処分は公表されます。
郵便・電話・インターネット等で申込みを受け、商品の引渡しや役務の提供より前に代金の全部または一部を受け取る通信販売のことです。銀行振込の先払い通販が典型です。
不要です。13 条 1 項ただし書は、代金受領後遅滞なく商品を送付し、権利を移転し、または役務を提供したときは通知義務を免除しています。即日発送運用なら該当します。
購入型で事業者が継続反復してリターンを販売していれば、通信販売と評価され通知義務が及ぶ余地があります。「支援」という呼称だけで適用が外れるわけではありません。
単発の個人間売買には及びません。ただし反復継続して営利目的で販売し「販売業者」と評価される規模になれば、前払いで代金を受領した時点で通知義務が生じ得ます。
違法の可能性が高いです。特定商取引法 13 条は、前払式通信販売で業者が代金を受け取ったら、遅滞なく承諾・不承諾を書面で通知せよと定めます。例外は代金受領後すぐ発送した場合だけ。業界裏話ヒント:この通知義務違反は指示・業務停止命令(14 条・15 条)という行政処分に直結する数少ない武器です。返金を頼み込むより「13 条違反」と名指しした方が、業者も行政も一気に動きます
OK ですが条件があります。13 条 2 項は、申込者本人の承諾を政令で定める方法で得たうえで、書面記載事項を電磁的方法で提供すれば書面通知をしたものとみなす、と定めます。つまり相手の事前同意が前提です。業界裏話ヒント:この「事前承諾」を取らずにメール通知だけで済ませている業者は多く、実は形式違反。争いになったとき、通知の有効性そのものを突けます
全額返ります。前払式では業者の承諾で契約が成立するので、不承諾通知が届いた時点で契約は不成立。業者が受け取った代金は法律上の原因を欠く不当利得となり、民法 703 条で返還義務を負います。業界裏話ヒント:返還が遅れる業者には、遅延損害金(民法 404 条の法定利率)も請求できます。「返す」と言うだけで引き延ばす業者には、日割りで利息が乗ると伝えると動きが早くなる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 13 条:前払いで代金を受領した後の承諾等の通知 | — |
| 事業者に課される行為 | 遅滞なく承諾の可否と省令所定事項を書面(承諾があれば電磁的方法)で通知 | — |
| 発動のタイミング | 郵便等による申込み受領+代金受領の両方が揃った時点 | — |
| 違反したときの帰結 | 指示(14 条)・業務停止命令(15 条)等の行政処分 | — |
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