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特定商取引に関する法律 第13条(通信販売における承諾等の通知)

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  1. 販売業者又は役務提供事業者は、商品若しくは特定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領することとする通信販売をする場合において、郵便等により当該商品若しくは当該権利又は当該役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みを受け、かつ、当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その申込みを承諾する旨又は承諾しない旨(その受領前にその申込みを承諾する旨又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知している場合には、その旨)その他の主務省令で定める事項をその者に書面により通知しなければならない。
  2. 2.販売業者又は役務提供事業者は、前項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 13 条は、前払式通信販売で代金を受領した販売業者に、遅滞なく承諾の可否を書面で通知する義務を課す。受領後すぐ商品を送付した場合は例外となる。

Q · 前払いで通販を注文したのに、業者から何の連絡もありません。これは法律違反ですか?

違法の可能性が高い。特商法 13 条の通知義務違反です

特定商取引法 13 条は、前払式の通信販売で郵便等による申込みを受け、商品の引渡し前に代金の全部または一部を受領した販売業者・役務提供事業者に対し、遅滞なく承諾する旨または承諾しない旨と主務省令所定の事項を書面で通知する義務を課しています。申込者の承諾を得れば電磁的方法による提供も可能です(2 項)。ただし代金受領後遅滞なく商品を送付した場合は通知不要です。違反すれば指示(14 条)や業務停止命令(15 条)といった行政処分の対象になります。

解説

通販サイトで先に代金を振り込んだのに、商品も連絡も来ない。この宙ぶらりんの数日、あなたには黙って待つ以外の手がないと思っていないか。特定商取引法 13 条は、前払式の通信販売で業者があなたの代金を受け取ったら、遅滞なく「注文を承諾するのか、しないのか」を書面(あなたが承諾すればメール等の電磁的方法でも可)で通知する義務を課している。しかも主務省令が、受領した金額・受領日・商品の引渡時期まで書けと定める。例外は一つ、代金受領後すぐに商品を発送した場合だけ。つまり業者の沈黙は、単なる連絡不精ではなく法律違反であり、消費者庁や都道府県は指示・業務停止命令という行政処分でその業者を止められる。あなたが泣き寝入りするしかないと感じたその沈黙こそ、相手の一番の弱点だ。

法的な位置づけ

特定商取引法 13 条は、前払式通信販売における承諾等の通知義務を定める規定である。販売業者または役務提供事業者が、郵便等による申込みを受け、商品の引渡し等に先立って代金の全部または一部を受領した場合に、遅滞なく承諾の可否および主務省令所定の事項を書面により通知すべき義務を課す。代金受領後遅滞なく商品を送付等したときは適用されない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定商取引法 13 条とは何ですか?

前払式の通信販売で代金を受け取った業者に、遅滞なく承諾するか否かを書面で通知させる規定です。消費者が代金だけ払って宙づりになる状態を解消するための義務規定です。

Q2承諾等の通知には何を書く必要がありますか?

承諾する旨または承諾しない旨に加え、主務省令が定める事項として受領した金額・受領年月日・商品の引渡時期などを記載する必要があります。記載漏れは不完全な通知です。

Q3「遅滞なく」とは何日以内ですか?

条文に具体的な日数の定めはありません。社会通念上は数日以内が目安とされ、正当な理由なく一週間以上放置すれば「遅滞なく」を満たさない可能性が高まります。

Q4通知義務に違反した業者はどうなりますか?

主務大臣や都道府県知事から指示(14 条)を受け、悪質な場合は業務停止命令や業務禁止命令(15 条・15 条の 2)の対象になります。処分は公表されます。

Q5前払式通信販売とはどんな取引ですか?

郵便・電話・インターネット等で申込みを受け、商品の引渡しや役務の提供より前に代金の全部または一部を受け取る通信販売のことです。銀行振込の先払い通販が典型です。

Q6代金を受け取ってすぐ発送すれば通知は不要ですか?

不要です。13 条 1 項ただし書は、代金受領後遅滞なく商品を送付し、権利を移転し、または役務を提供したときは通知義務を免除しています。即日発送運用なら該当します。

Q7クラウドファンディングにも 13 条は適用されますか?

購入型で事業者が継続反復してリターンを販売していれば、通信販売と評価され通知義務が及ぶ余地があります。「支援」という呼称だけで適用が外れるわけではありません。

Q8個人がフリマアプリで売る場合も通知義務がありますか?

単発の個人間売買には及びません。ただし反復継続して営利目的で販売し「販売業者」と評価される規模になれば、前払いで代金を受領した時点で通知義務が生じ得ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1前払いで注文したのに何の連絡も来ません。これって違法ですか?

違法の可能性が高いです。特定商取引法 13 条は、前払式通信販売で業者が代金を受け取ったら、遅滞なく承諾・不承諾を書面で通知せよと定めます。例外は代金受領後すぐ発送した場合だけ。業界裏話ヒント:この通知義務違反は指示・業務停止命令(14 条・15 条)という行政処分に直結する数少ない武器です。返金を頼み込むより「13 条違反」と名指しした方が、業者も行政も一気に動きます

Q2承諾通知って、メールでも法律上 OK なんですか?

OK ですが条件があります。13 条 2 項は、申込者本人の承諾を政令で定める方法で得たうえで、書面記載事項を電磁的方法で提供すれば書面通知をしたものとみなす、と定めます。つまり相手の事前同意が前提です。業界裏話ヒント:この「事前承諾」を取らずにメール通知だけで済ませている業者は多く、実は形式違反。争いになったとき、通知の有効性そのものを突けます

Q3不承諾の通知が来て契約できないと言われた。払ったお金は返る?

全額返ります。前払式では業者の承諾で契約が成立するので、不承諾通知が届いた時点で契約は不成立。業者が受け取った代金は法律上の原因を欠く不当利得となり、民法 703 条で返還義務を負います。業界裏話ヒント:返還が遅れる業者には、遅延損害金(民法 404 条の法定利率)も請求できます。「返す」と言うだけで引き延ばす業者には、日割りで利息が乗ると伝えると動きが早くなる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「前払いで連絡が来ないのは業者の都合、こちらは待つしかない」と思い込みがちだが、その沈黙こそ義務違反。あなたには承諾等の通知を請求できる法的地位が最初から与えられている
  • 承諾通知が来ること自体は知っていても、その通知に受領金額・受領日・商品の引渡時期までが記載義務項目だと知る人は少ない。記載漏れの通知は不完全な履行であり、そこも交渉の追及材料になる
  • 「契約はいつ成立したのか」と悩む人が多いが、問いの立て方が逆になっている。前払式通信販売では、業者の承諾通知で初めて契約が成立する設計。あなたが代金を払った時点では、契約はまだ成立していないことがある
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規律する場面13 条:前払いで代金を受領した後の承諾等の通知
事業者に課される行為遅滞なく承諾の可否と省令所定事項を書面(承諾があれば電磁的方法)で通知
発動のタイミング郵便等による申込み受領+代金受領の両方が揃った時点
違反したときの帰結指示(14 条)・業務停止命令(15 条)等の行政処分

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • ネットで前払いした限定スニーカー、二週間経っても発送通知すら来ない。もし業者が「承諾するか否か」の書面通知を送っていないなら、それだけで 13 条違反。消費者ホットラインに通報する具体的な法的根拠になる
  • あなたが小さな EC ショップを始め、入金確認後すぐに発送できず在庫待ちのまま数日放置した。この時点で 13 条の承諾等の通知義務は既に発生している。知らずに運用を続けると、まとめて行政指導や指示処分の対象になりうる
  • 入金から一週間、業者は無言。返金を迫るなら、まず 13 条の通知義務違反を指摘しろ。相手の腰が一気に引ける
  • もし前払いした商品が結局「在庫切れで承諾できません」となったら、払った代金はどうなる? 13 条の不承諾通知が届いた時点で契約は不成立、業者はあなたから受け取った代金を全額返す義務を負う(不当利得、民法 703 条)
  • クラウドファンディングの購入型で、リターン提供の可否連絡が来ない。事業者が継続反復して行っていれば通信販売と評価され、13 条の通知義務が及ぶ余地がある。「支援」の言葉に隠れた前払い通販の顔が見えてくる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第13条(通信販売における承諾等の通知)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第13条の条文原文は「販売業者又は役務提供事業者は、商品若しくは特定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第13条は第三節に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。