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特定商取引に関する法律 第14条(指示等)

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  1. 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第十一条、第十二条、第十二条の三(第五項を除く。)、第十二条の五、第十二条の六、第十三条第一項若しくは前条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
  2. 通信販売に係る売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務又は通信販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
  3. 顧客の意に反して通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの
  4. 前二号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であつて、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
  5. 2.主務大臣は、通信販売電子メール広告受託事業者が第十二条の四第一項若しくは同条第二項において準用する第十二条の三第二項から第四項までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その通信販売電子メール広告受託事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
  6. 顧客の意に反して通信販売電子メール広告委託者に対する通信販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みをさせようとする行為として主務省令で定めるもの
  7. 前号に掲げるもののほか、通信販売に関する行為であつて、通信販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
  8. 3.主務大臣は、第一項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。
  9. 4.主務大臣は、第二項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 14 条は、通信販売の広告規制や最終確認画面の表示義務に違反した事業者に対し、主務大臣が是正措置を指示できると定める。指示をしたときは必ず公表される。

Q · 定期購入トラップに遭ったら、特商法 14 条で何ができるの?

返金は別軌道。14 条は行政が是正を指示し会社名を公表する制度です

特定商取引法 14 条は、通信販売の事業者が広告表示義務(11 条)、誇大広告の禁止(12 条)、最終確認画面の表示義務(12 条の 6)に違反したり、顧客の意に反して申込みをさせる行為をした場合に、主務大臣が是正措置を指示できると定めます。指示をしたときはその旨が必ず公表されます(3 項・4 項)。ただし指示は事業者を是正させる行政の措置であり、個人への返金を命じるものではありません。返金は 15 条の 4 の取消しや消費者契約法 4 条など別のルートで争います。

解説

「初回限定 500 円」につられて健康食品を頼んだら、実は 4 回以上の継続が条件で、解約しようとすると「契約なので月々 6,800 円を払い続けろ」と告げられた。この手口が横行した結果、2022 年 6 月から特商法 14 条が牙をむいた。この条文は、通信販売の事業者が広告表示義務(11 条)、誇大広告の禁止(12 条)、そして最終確認画面での表示義務(12 条の 6)などに違反したとき、主務大臣(実務上は消費者庁)が「是正しろ」と指示を出せる根拠だ。さらに 1 項 2 号は「顧客の意に反して申込みをさせようとする行為」、つまり解約ボタンを隠すようなダークパターンそのものを名指しで規制する。そして本当の武器は 3 項・4 項にある。指示を出したら、行政はその事実を必ず公表しなければならない。会社名が消費者庁のサイトに晒される。定期購入トラップを仕掛ける事業者にとって、罰金より恐ろしいのはこの一行だ。

法的な位置づけ

特定商取引法 14 条は、通信販売に関する行政指示の根拠規定である。主務大臣は、販売業者・役務提供事業者が広告規制や特定申込みに係る表示義務に違反し、又は顧客の意に反して申込みをさせる行為等を行い、取引の公正及び購入者の利益が害されるおそれがあると認めるときに、是正のための必要な措置を指示することができ、指示をした場合はその旨を公表しなければならない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定商取引法 14 条とは何ですか?

通信販売で広告表示義務や最終確認画面の表示義務に違反した事業者に対し、主務大臣が是正措置を指示できると定めた規定です。指示をしたときは必ず公表されます(3 項・4 項)。

Q2定期購入の解約ボタンが見つからないのは違法ですか?

「顧客の意に反して申込みをさせようとする行為」(14 条 1 項 2 号)に該当し得ます。主務省令で具体的な類型が定められ、該当すれば是正指示と公表の対象になります。

Q3通販トラブルの通報はどこにすればいいですか?

消費者ホットライン 188(消費生活センター)と消費者庁の申出フォームの両方が入口です。同種の申出が集まると、行政は個別クレームではなく指導すべき事案として扱い始めます。

Q4是正指示を受けた企業はどこで確認できますか?

14 条 3 項・4 項で公表が義務づけられているため、消費者庁の処分・指示に関する公表ページで事業者名と違反内容を確認できます。取引先の与信調査でも使われます。

Q5最終確認画面には何を書く必要がありますか?

12 条の 6 が定める分量・価格・支払時期・引渡時期・解約条件などです。総額や継続回数を書かない定期購入画面は、それだけで 14 条の是正指示の射程に入ります。

Q6特商法 14 条の「主務大臣」とは誰のことですか?

特商法の主務大臣は内閣総理大臣(消費者庁)と経済産業大臣ですが、通信販売分野の運用は実務上おおむね消費者庁が担い、都道府県知事にも権限が委任されています。

Q7通信販売にクーリングオフはありますか?

法定クーリングオフはありません。返品特約の表示がない場合に、商品を受け取った日から 8 日間の返品ルール(15 条の 3)が使えるだけです。ここが定期購入トラップの盲点です。

Q8メール広告の受託業者も指示の対象になりますか?

なります。14 条 2 項が通信販売電子メール広告受託事業者を名指しし、オプトイン規制違反や意に反して申込みをさせる行為に対して指示ができ、その指示も公表されます(4 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1定期購入トラップに引っかかりました。消費者庁に通報したら、払ったお金は返ってきますか?

残念ながら、14 条の指示は行政が事業者を是正させる仕組みで、あなたへの返金を命じるものではありません。返金は別軌道、最終確認画面に嘘や誤解を招く表示があれば申込みの取消し(15 条の 4)を主張するか、消費者契約法 4 条で争います。業界裏話ヒント:通報はあなたの返金に直結しないが、通報が積み重なると事業者は指示・公表を恐れて、個別のクレームに急に応じ始める。あなたの一通が、次の被害者を救い、めぐって自分の交渉力にもなる

Q2指示なんて、しょせん行政のお願いでしょ?無視したらどうなるんですか?

お願いではありません。14 条 3 項・4 項で指示は必ず公表され、会社名が消費者庁のサイトに残ります。従わなければ 15 条の業務停止命令に一気に跳ね上がり、違反すれば刑事罰も。業界裏話ヒント:事業者が本当に恐れるのは罰金より公表。取引先の与信、広告プラットフォームの審査、採用まで一発で凍る。だから弁護士は指示が出る前の自主的な是正と弁明の機会(行政手続法)に全力を注ぐ。公表される前が唯一の勝負どころ

Q3海外の通販サイトに騙されたんですが、日本の消費者庁は動いてくれますか?

日本の消費者に向けた通信販売なら、越境でも特商法の適用と主務大臣の指示の対象になり得ます。ただし実効性は相手国次第で、指示や公表が届きにくいのが現実。業界裏話ヒント:海外事業者相手なら、消費者庁より先に越境消費者センター(CCJ)へ。ADR で解決するルートがあり、クレジットカードのチャージバックと組み合わせると回収率が上がる。国内基準で戦おうとする前に、越境専用の窓口を知っているかで結果が変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「通信販売にもクーリングオフがあるから、いつでも解約できる」と思っている人が多いが、これは前提が誤っている。通信販売に法定クーリングオフは存在しない。あるのは返品特約がない場合の 8 日間返品ルール(15 条の 3)だけ。定期購入トラップが成立するのは、まさにこの「クーリングオフがない」という盲点を突いているからだ
  • 「消費者庁に通報すれば、自分の払ったお金が返ってくる」と期待する人がいるが、問いの立て方がずれている。14 条の指示は行政が事業者を是正させる仕組みで、あなた個人への返金を命じるものではない。返金は別軌道、最終確認画面の不実表示なら申込みの取消し(15 条の 4)や消費者契約法 4 条で戦う
  • 「指示なんて、しょせん行政のお願いだろう」と軽く見る事業者は、その深刻度を知らない。指示は必ず公表され(14 条 3 項・4 項)、従わなければ 15 条の業務停止命令に一気に跳ね上がり、その先には刑事罰が待つ。軽い注意どころか、信用を焼き払う入口だ
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行政の武器の重さ14 条:是正措置の指示(行政処分)+公表義務
発動の要件11 条・12 条・12 条の 6 等の違反、又は意に反する申込みをさせる行為+利益侵害のおそれ
消費者への直接効果返金は命じられない(事業者の是正が目的)
公表の有無3 項・4 項で公表が義務(必ず晒される)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし「初回無料」のつもりで申し込んだサプリが、実は 4 回縛りの定期購入だったら、あなたはどこに駆け込めばいい? 答えは 188(消費者ホットライン)と消費者庁。あなたの通報が積み重なれば、14 条の指示と公表が発動し、その事業者は次の獲物を狙えなくなる。個別クレームでは動かない行政が、件数で動き出す
  • あなたが EC サイトを運営していて、「解約はこちら」のボタンをわざと小さく、背景に溶ける色にしていたとする。これは「顧客の意に反して申込みをさせようとする行為」(14 条 1 項 2 号)に直撃する。指示が出れば会社名が公表される。良かれと思ったコンバージョン改善が、信用の自爆スイッチだった
  • 健康食品の定期購入。最終確認画面に総額も回数も書いていない。それだけで 12 条の 6 違反、14 条の是正指示が飛ぶ射程内だ
  • 被害に気づいてから動けるのは、証拠が生きているうちだけ。事業者は苦情が増えると広告ページを静かに差し替える。あと数日で「初回 500 円・縛りなし」を装った画面は消え、あなたの通報を裏づける証拠も一緒に消える。今夜スクショを撮るかどうかが分岐点

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第14条(指示等)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第14条の条文原文は「主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第十一条、第十二条、第十二条の三(第五項を除く。」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第14条は第三節に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。