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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

特定商取引に関する法律 第4条(訪問販売における書面の交付)

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  1. 販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。
  2. 商品若しくは権利又は役務の種類
  3. 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
  4. 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
  5. 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
  6. 第九条第一項の規定による売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除に関する事項(同条第二項から第七項までの規定に関する事項(第二十六条第二項、第四項又は第五項の規定の適用がある場合にあつては、当該各項の規定に関する事項を含む。)を含む。)
  7. 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
  8. 2.販売業者又は役務提供事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者は、当該書面を交付したものとみなす。
  9. 3.前項前段の規定による書面に記載すべき事項の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)による提供は、当該申込みをした者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込みをした者に到達したものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 4 条は、訪問販売で申込みを受けた事業者に対し、商品の種類・価格・クーリング・オフ等を記載した書面の即時交付を義務づける。交付日が 8 日間の起算点となる。

Q · 訪問販売の契約書をもらってから 8 日過ぎたら、もう解約できないの?

書面に不備があれば 8 日を過ぎても解約できます

特定商取引法 4 条は、営業所等以外の場所で申込みを受けたとき、または営業所等で特定顧客から申込みを受けたときに、事業者が直ちに申込書面を交付する義務を定めます。書面には商品の種類、販売価格、支払の時期と方法、引渡時期、クーリング・オフに関する事項などを、主務省令の定める様式(赤枠・赤字、8 ポイント以上)で記載する必要があります。この書面の交付日が同法 9 条のクーリング・オフ 8 日間の起算点であり、記載事項の欠落や様式違反があれば期間はそもそも進行しません。

解説

屋根を無料で点検すると言われて玄関を開けた。駅前でアンケートに答えたら喫茶店に連れて行かれ、気付けば高額なエステを契約していた。こうした訪問販売や街頭勧誘で申込みをすると、事業者はその場で直ちに「申込書面」を交付する義務を負う(その場で契約が成立したなら契約書面)。この一枚が、あなたのクーリング・オフの時計を動かすスイッチだ。書面に商品の種類、価格、支払方法、引渡時期、そしてクーリング・オフの説明が、施行規則の定める様式(赤枠赤字、8ポイント以上の文字)で書かれていなければ、その書面は法的に無効。無効な書面では8日の時計が一度も動き出さない。つまり契約から何か月経っていても、書面に不備がある限りあなたは解約できる。事業者が急いで契約書を渡す理由も、雑に書いて渡した事業者が墓穴を掘る理由も、すべてこの一枚に集約される。

法的な位置づけ

特定商取引法 4 条は、営業所等以外の場所で申込みを受けた場合、または営業所等で特定顧客から申込みを受けた場合に、事業者が申込内容を記載した書面を直ちに交付すべき義務を定める規定である。記載事項と様式は主務省令で法定され、交付日は同法 9 条のクーリング・オフ期間の起算点となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定商取引法 4 条とは?

訪問販売で申込みを受けた事業者に、申込内容を記載した書面を直ちに交付させる規定です。交付日がクーリング・オフ 8 日間の起算点になります。

Q2訪問販売の申込書面に必要な記載事項は?

商品・権利・役務の種類、販売価格または対価、支払の時期と方法、引渡し・移転・提供の時期、クーリング・オフに関する事項、その他主務省令で定める事項の 6 項目です。

Q3クーリング・オフの 8 日間はいつから数える?

法定要件を満たす申込書面または契約書面を受け取った日を 1 日目として数えます。契約日でも支払日でもなく、書面の交付日が基準です。

Q4契約書をもらっていない訪問販売はどうなる?

書面が未交付なら 8 日の起算が始まりません。事業者が適法な書面を交付するまで期間は進行せず、何か月後でもクーリング・オフできる可能性があります。

Q5特定顧客とは?

街頭での呼び止めや電話呼出しなど、政令の定める方法で営業所等に誘引された顧客です。営業所での契約でも訪問販売として 4 条・9 条が適用されます。

Q6クーリング・オフの記載が赤枠赤字でないとどうなる?

主務省令の様式(赤枠・赤字、8 ポイント以上)を満たさない書面は法定書面と評価されず、クーリング・オフ期間の起算が始まらないと解される余地があります。

Q7書面を交付しなかった事業者への罰則は?

書面不交付・虚偽記載は 7 条の指示、8 条の業務停止命令など行政処分の対象となり、罰則も定められています。消費者庁や都道府県に申告できます。

Q8訪問販売でも 4 条が適用されない取引は?

26 条の適用除外に当たる場合です。事業者間取引、海外事業者との契約、政令で定める少額の現金取引などが典型で、除外範囲は政令を確認してください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1契約書をもらってから8日過ぎちゃったんですけど、もう無理ですよね?

そう決めつけるのは早い。9条のクーリング・オフは「法定要件を満たす書面」を受け取った日から起算するので、書面に不備があれば期間は始まっていません。赤枠・赤字、8ポイント以上の文字、6つの記載事項(4条各号)が揃っているか確認を。業界裏話ヒント:消費生活センターの相談員でさえ最初は「8日過ぎたので難しい」と答えることがあるが、書面の不備を一点指摘すると対応が一変する。まず書面を写真に撮って持ち込むのが正解。

Q2電話やメールでもクーリング・オフできますか?書面じゃないとダメ?

2022年6月1日施行の改正で、電磁的記録(メールやウェブフォーム等)による通知も認められました(9条)。ただし相手が「届いていない」と言い出す可能性があるため、証拠が残る形が安全です。業界裏話ヒント:実務では特定記録郵便か簡易書留で出し、はがきの両面をコピー、メールなら送信画面のスクショを保存する二重立てが鉄則。到達したことの立証責任を意識するかどうかで、後の紛争の勝敗が分かれる。

Q3訪問販売の会社が「うちは書面を渡す義務はない」と言うんですが本当?

誤りです。その場で契約が成立していなければ申込書面(4条)、成立していれば契約書面(5条)の交付が義務で、渡さなければ行政処分(7条・8条)や罰則の対象になります。業界裏話ヒント:書面不交付・不備は行政処分の事由なので、消費者庁や都道府県の担当課に申告できる。「義務はない」と強弁する事業者ほど、この一点を突かれると弱い。

Q4電磁的方法で「同意」したことになってるけど、押した記憶がないんです。

2021年改正で認められた電子交付は、消費者の明示的な承諾が要件で、真意を確認する手続が施行規則で厳格化されています。承諾が有効でなければ書面未交付と評価され、クーリング・オフの起算は始まりません。業界裏話ヒント:高齢者がその場の雰囲気でタブレットの「同意」を押させられたケースは、承諾の有効性を争う余地が大きい。同意画面の設計や説明状況を消費生活センターに伝えるのが突破口。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「クーリング・オフは8日を過ぎたら絶対に無理」と思われているが、8日の起算は法定要件を満たす書面を受け取った日から。書面に不備があれば起算はゼロのまま、何か月経っても解約できる。期限切れという前提そのものが崩れる。
  • 書面をもらったことは覚えていても、その紙が「法的に有効な書面」かどうかまで気にする人は少ない。クーリング・オフの記載が8ポイント未満、赤枠がない、6つの記載事項が欠けている、これらは全て起算を止める重大な瑕疵になる。持っている書面の深刻な意味に、まだ気付いていないだけだ。
  • 「営業所で契約したからクーリング・オフの対象外だ」という問いの立て方自体がずれている。街頭で呼び止められて営業所に連れて行かれた「特定顧客」なら、営業所での契約でも4条・9条が適用される。どこで契約したかではなく、どう勧誘されたかが分かれ目だ。
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交付のタイミング4 条:申込みを受けた時点で直ちに申込書面を交付(その場で契約成立なら適用外)
義務の内容6 つの法定記載事項を主務省令の様式で記載した書面
クーリング・オフとの関係交付日が 9 条の 8 日間の起算点、不備があれば起算しない
違反時の帰結起算の不発生に加え、7 条の指示・8 条の業務停止命令および罰則

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 屋根の点検と称して訪問してきた業者に、その場で高額な屋根修理を契約させられた。契約書を受け取って今日で6日目。クーリング・オフできるのは残り2日、はがきを出すなら今夜の投函が分水嶺だ。
  • もし、もらった契約書のクーリング・オフ欄が赤枠・赤字になっていなかったら? その書面は法定要件を満たさず、8日の起算がそもそも始まっていない。3か月前の契約でも、まだ解約できる可能性がある。
  • 駅前でアンケートと声をかけられ、そのままエステの営業所へ。営業所での契約でも「特定顧客」として訪問販売扱いになり、4条の書面交付義務とクーリング・オフが適用される。営業所だから対象外、は誤解だ。
  • あなたが訪問販売を営む事業者側で、申込みを受けたその場では契約せず後日締結する形にした。この場合、申込みを受けた瞬間に「申込書面」を直ちに交付する義務がある。渡し忘れれば、顧客のクーリング・オフ期間が永遠に始まらない自爆になる。
  • 実家の親が訪問販売で高額な布団を買っていた。あなたが契約を確認したら、電磁的方法で「同意」した記録があるだけで紙の書面がない。親が本当に承諾の意味を理解していたか、そこが解約の争点になる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第4条(訪問販売における書面の交付)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第4条の条文原文は「販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第4条は第二節に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。