要点特定商取引法 9 条は、訪問販売の契約について法定書面の受領日から 8 日以内であれば、書面または電磁的記録の通知を発するだけで無条件に撤回できると定める。引取り費用は業者負担。
Q · 家に来た業者と契約してしまったけど、後から取り消せますか?
できます。法定書面の受領から 8 日以内なら無条件で撤回可能です
特定商取引法 9 条により、訪問販売や路上で声をかけられて営業所に連れて行かれた契約は、第 5 条の法定書面を受け取った日から起算して 8 日以内であれば、理由を示さずに撤回・解除できます。通知は書面または電磁的記録を発した時に効力が生じるため、消印が 8 日以内なら到達が遅れても有効です。違約金や損害賠償は請求できず(3 項)、引取り・返還費用は業者負担(4 項)、商品を使用していても使用利益を請求されません(5 項)。書面が未交付または記載不備なら、8 日はそもそも起算しません。
玄関先で 2 時間粘られ、断りきれずに高額な布団や浄水器を買わされた。翌週、冷静になって後悔しても、もう手遅れだ。そう思い込んでいる人が大半だろう。特定商取引法 9 条は、まったく違う答えを握らせてくれる。訪問販売やキャッチセールスで結んだ契約は、法定の書面を受け取った日から 8 日以内なら、理由を一切言わずに白紙に戻せる。相手の同意も不要、違約金もゼロ。すでに商品を使ってしまっても、その使用利益を請求されることはなく、返送にかかる費用まで業者が負担する。しかも通知は「発した時」に効力が生じる。8 日目に出したハガキが 10 日目に届いても、消印が 8 日以内なら勝ちだ。さらに決定的なのは、業者が渡すべき書面を渡していない、または記載が不備なら、8 日の時計はそもそも動き出さない。何か月前の契約でも撤回できる。あなたが「もう遅い」と諦めた瞬間こそ、相手が最も望んでいる瞬間である。
特定商取引法 9 条は、訪問販売および営業所等で特定顧客と締結された売買契約・役務提供契約についてのクーリング・オフを定める規定である。申込者等は法定書面の受領日から起算して 8 日以内に、書面または電磁的記録による通知を発することで、無条件に申込みを撤回し、または契約を解除できる。これに反する申込者等に不利な特約は無効とされる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
訪問販売や特定顧客との契約を、法定書面の受領日から 8 日以内なら理由不要・違約金なしで撤回できる制度です。業者の承諾は必要ありません。
できません。ネット通販やカタログ通販は 9 条の対象外です。返品の可否は各社の返品特約に従い、表示がない場合は商品到着後 8 日以内に返品できます。
契約年月日、商品名・役務名、契約金額、販売会社名、そして「契約を解除します」の一文と自分の住所氏名を書けば足ります。書式は自由です。
できます。令和 3 年改正で電磁的記録による通知が明文化されました。ただし送信記録と本文を必ず保存し、送信日時を証明できる形にしてください。
できます。9 条 7 項により、土地・建物その他の工作物の現状が変更されていても、無償での原状回復措置を業者に請求できます。費用は業者負担です。
撤回は一方的な意思表示なので、業者が断っても効力は変わりません。通知の控えと発送記録を持って消費者ホットライン 188 に相談してください。
対象です。路上で呼び止められて営業所に連れて行かれた場合、営業所での契約でも「特定顧客」からの契約として訪問販売扱いになります。
9 条 1 項本文の対象外取引や 26 条の適用除外に当たる場合、また政令指定の消耗品を使用した場合など、例外があります。個別に確認が必要です。
できます。9 条 5 項が、商品を使用した後でも、その使用で得た利益相当額を業者は請求できないと定めています。開封・試用済みでも、返送料込みで実質ゼロ円で戻せます。業界裏話ヒント:健康食品や化粧品を『開封したら対象外』と説明する業者がいますが、これは 9 条 5 項に反します。訪問販売なら消耗品を使い切っていても撤回でき、業者側の『使ったら無理』は法的根拠のない牽制。鵜呑みにせず消費生活センターに一本入れるだけで結論が変わります
手遅れとは限りません。8 日の起算点は契約日ではなく、クーリング・オフの告知を含む法定書面を受け取った日です(9 条 1 項)。書面を渡されていない、または赤枠・赤字などの様式が不備なら、時計は動き出していません。業界裏話ヒント:リフォームや訪問買取の悪質業者ほど書面をわざと不備にします。手元の契約書を弁護士や相談員に見せると『これは起算していない』と判定され、何か月前の契約でも撤回できるケースが実際に多い。諦める前に書面の不備チェックが最短ルートです
負けません。9 条 2 項は、撤回の通知を『発した時』に効力が生じると定める発信主義です。8 日目に投函すれば、到達が 10 日目でも消印が 8 日以内なら有効に成立します。業界裏話ヒント:だからこそ普通郵便ではなく特定記録郵便や簡易書留で送り、消印と発送記録を必ず残すのが実務の鉄則。電話やメールでの口頭撤回はトラブルの元で、後から『聞いていない』と言われても、書面の消印一枚が契約消滅を確定させます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 行使できる場面 | 9 条:訪問販売・特定顧客との契約であれば、理由を問わず行使できる | — |
| 行使期間 | 法定書面の受領日から起算して 8 日(書面不備なら起算せず) | — |
| 理由の要否 | 不要。無条件で撤回でき、業者の承諾も不要 | — |
| 撤回の効果 | 違約金請求禁止、引取り費用は業者負担、使用利益の請求も不可、無償の原状回復請求権あり | — |
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