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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

特定商取引に関する法律 第9条(訪問販売における契約の申込みの撤回等)

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  1. 販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客から商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結した場合を除く。)若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客と商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この条から第九条の三までにおいて「申込者等」という。)は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
  2. 2.申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずる。
  3. 3.申込みの撤回等があつた場合においては、販売業者又は役務提供事業者は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
  4. 4.申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、販売業者の負担とする。
  5. 5.販売業者又は役務提供事業者は、商品若しくは特定権利の売買契約又は役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該売買契約に基づき引き渡された商品が使用され若しくは当該権利が行使され又は当該役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該商品の使用により得られた利益若しくは当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭又は当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができない。
  6. 6.役務提供事業者は、役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
  7. 7.役務提供契約又は特定権利の売買契約の申込者等は、その役務提供契約又は売買契約につき申込みの撤回等を行つた場合において、当該役務提供契約又は当該特定権利に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該役務提供事業者又は当該特定権利の販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。
  8. 8.前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 9 条は、訪問販売の契約について法定書面の受領日から 8 日以内であれば、書面または電磁的記録の通知を発するだけで無条件に撤回できると定める。引取り費用は業者負担。

Q · 家に来た業者と契約してしまったけど、後から取り消せますか?

できます。法定書面の受領から 8 日以内なら無条件で撤回可能です

特定商取引法 9 条により、訪問販売や路上で声をかけられて営業所に連れて行かれた契約は、第 5 条の法定書面を受け取った日から起算して 8 日以内であれば、理由を示さずに撤回・解除できます。通知は書面または電磁的記録を発した時に効力が生じるため、消印が 8 日以内なら到達が遅れても有効です。違約金や損害賠償は請求できず(3 項)、引取り・返還費用は業者負担(4 項)、商品を使用していても使用利益を請求されません(5 項)。書面が未交付または記載不備なら、8 日はそもそも起算しません。

解説

玄関先で 2 時間粘られ、断りきれずに高額な布団や浄水器を買わされた。翌週、冷静になって後悔しても、もう手遅れだ。そう思い込んでいる人が大半だろう。特定商取引法 9 条は、まったく違う答えを握らせてくれる。訪問販売やキャッチセールスで結んだ契約は、法定の書面を受け取った日から 8 日以内なら、理由を一切言わずに白紙に戻せる。相手の同意も不要、違約金もゼロ。すでに商品を使ってしまっても、その使用利益を請求されることはなく、返送にかかる費用まで業者が負担する。しかも通知は「発した時」に効力が生じる。8 日目に出したハガキが 10 日目に届いても、消印が 8 日以内なら勝ちだ。さらに決定的なのは、業者が渡すべき書面を渡していない、または記載が不備なら、8 日の時計はそもそも動き出さない。何か月前の契約でも撤回できる。あなたが「もう遅い」と諦めた瞬間こそ、相手が最も望んでいる瞬間である。

法的な位置づけ

特定商取引法 9 条は、訪問販売および営業所等で特定顧客と締結された売買契約・役務提供契約についてのクーリング・オフを定める規定である。申込者等は法定書面の受領日から起算して 8 日以内に、書面または電磁的記録による通知を発することで、無条件に申込みを撤回し、または契約を解除できる。これに反する申込者等に不利な特約は無効とされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定商取引法 9 条のクーリング・オフとは?

訪問販売や特定顧客との契約を、法定書面の受領日から 8 日以内なら理由不要・違約金なしで撤回できる制度です。業者の承諾は必要ありません。

Q2通信販売はクーリング・オフできる?

できません。ネット通販やカタログ通販は 9 条の対象外です。返品の可否は各社の返品特約に従い、表示がない場合は商品到着後 8 日以内に返品できます。

Q3クーリング・オフ通知の書き方は?

契約年月日、商品名・役務名、契約金額、販売会社名、そして「契約を解除します」の一文と自分の住所氏名を書けば足ります。書式は自由です。

Q4クーリング・オフはメールでもできる?

できます。令和 3 年改正で電磁的記録による通知が明文化されました。ただし送信記録と本文を必ず保存し、送信日時を証明できる形にしてください。

Q5工事が始まった後でもクーリング・オフできる?

できます。9 条 7 項により、土地・建物その他の工作物の現状が変更されていても、無償での原状回復措置を業者に請求できます。費用は業者負担です。

Q6クーリング・オフを業者に断られたらどうする?

撤回は一方的な意思表示なので、業者が断っても効力は変わりません。通知の控えと発送記録を持って消費者ホットライン 188 に相談してください。

Q7キャッチセールスもクーリング・オフの対象?

対象です。路上で呼び止められて営業所に連れて行かれた場合、営業所での契約でも「特定顧客」からの契約として訪問販売扱いになります。

Q8クーリング・オフできない商品はある?

9 条 1 項本文の対象外取引や 26 条の適用除外に当たる場合、また政令指定の消耗品を使用した場合など、例外があります。個別に確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1商品を開けて使っちゃったんですけど、もうクーリング・オフできないですよね?

できます。9 条 5 項が、商品を使用した後でも、その使用で得た利益相当額を業者は請求できないと定めています。開封・試用済みでも、返送料込みで実質ゼロ円で戻せます。業界裏話ヒント:健康食品や化粧品を『開封したら対象外』と説明する業者がいますが、これは 9 条 5 項に反します。訪問販売なら消耗品を使い切っていても撤回でき、業者側の『使ったら無理』は法的根拠のない牽制。鵜呑みにせず消費生活センターに一本入れるだけで結論が変わります

Q2契約してもう 3 週間も経つんですが、さすがに手遅れですか?

手遅れとは限りません。8 日の起算点は契約日ではなく、クーリング・オフの告知を含む法定書面を受け取った日です(9 条 1 項)。書面を渡されていない、または赤枠・赤字などの様式が不備なら、時計は動き出していません。業界裏話ヒント:リフォームや訪問買取の悪質業者ほど書面をわざと不備にします。手元の契約書を弁護士や相談員に見せると『これは起算していない』と判定され、何か月前の契約でも撤回できるケースが実際に多い。諦める前に書面の不備チェックが最短ルートです

Q3撤回のハガキ、相手に届く前に『期限切れ』って言われたら負けですか?

負けません。9 条 2 項は、撤回の通知を『発した時』に効力が生じると定める発信主義です。8 日目に投函すれば、到達が 10 日目でも消印が 8 日以内なら有効に成立します。業界裏話ヒント:だからこそ普通郵便ではなく特定記録郵便や簡易書留で送り、消印と発送記録を必ず残すのが実務の鉄則。電話やメールでの口頭撤回はトラブルの元で、後から『聞いていない』と言われても、書面の消印一枚が契約消滅を確定させます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「クーリング・オフは知っているが、8 日を過ぎたらもう無理」と多くの人が思っている。だが本当に怖いのは、その 8 日がいつから数え始めるかを勘違いしていることだ。起算点は契約日ではなく、法定の書面を受け取った日。業者が書面を渡していない、あるいはクーリング・オフの告知欄が不備なら、時計は一秒も進んでいない。契約から何か月経っていようと、権利は生きている
  • 「使ってしまった商品はもう返せない」という思い込みは、条文の作りを完全に取り違えている。9 条 5 項は、商品を使用済みでも、権利を行使済みでも、役務を受けた後でも、その利益相当額を業者が請求できないと明記する。開封しようが試そうが、返送料込みでゼロ円で戻せる。使ったから諦める、という発想そのものが業者の思うツボだ
  • 「クーリング・オフには業者の承諾がいる」と信じてサインを取りに行く人がいるが、これは前提が誤っている。撤回は一方的な意思表示で、しかも書面や電磁的記録を『発した時』に効力が生じる(9 条 2 項)。相手が受け取ったか、納得したかは一切関係ない。あなたが投函した瞬間、契約は法的に消えている
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行使できる場面9 条:訪問販売・特定顧客との契約であれば、理由を問わず行使できる
行使期間法定書面の受領日から起算して 8 日(書面不備なら起算せず)
理由の要否不要。無条件で撤回でき、業者の承諾も不要
撤回の効果違約金請求禁止、引取り費用は業者負担、使用利益の請求も不可、無償の原状回復請求権あり

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、80 歳の親が訪問してきた業者に言われるまま 200 万円の屋根リフォーム契約を結んでいたら、どうなる? 工事が始まっていても、書面受領から 8 日以内なら撤回でき、原状回復の費用は業者持ち。すでに剥がされた屋根も無償で戻させられる(9 条 7 項)
  • 路上で「アンケートに答えて」と声をかけられ喫茶店に連れ込まれ、そのまま高額なエステや美容器具を契約。これは営業所での契約でも「特定顧客」からの契約として訪問販売扱いになり、クーリング・オフの対象。街で呼び止められて連れて行かれた時点で、あなたは 8 日間の解除権を手にしている
  • あなたが訪問販売の営業側だったとする。契約は取れた。だが交付した契約書面のクーリング・オフの記載が赤枠・赤字の様式を満たしていなければ、8 日の起算はスタートせず、半年後でも解除されうる。書面一枚の不備が、成約をまるごと吹き飛ばす
  • 契約書にサインしてしまった。残された時間は 8 日。今日が何日目かで運命が変わる。書面の受領日を確認し、今夜のうちに撤回通知を書いて、明日消印を押してもらう。それだけで契約は消える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第9条(訪問販売における契約の申込みの撤回等)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第9条の条文原文は「販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは特定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第9条は第二節に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。