要点特定商取引に関する法律6条は、訪問販売における不実告知・事実の不告知・威迫困惑・目的を隠した誘引を禁止する。違反した勧誘による契約は9条の3により取り消すことができる。
Q · 訪問販売でクーリングオフの8日を過ぎてしまったら、もう契約は取り消せないの?
嘘や脅しがあれば、8日を過ぎても契約を取り消せます
特定商取引に関する法律6条は、訪問販売の勧誘における不実告知(1項)、故意の事実不告知(2項)、威迫による困惑(3項)、販売目的を隠した誘引後の勧誘(4項)を禁止しています。これらに違反する勧誘によって誤認して契約した場合、9条の3により契約を取り消すことができます。取消権は追認をすることができる時から1年、契約締結時から5年で消滅するため、クーリングオフの8日を過ぎていても行使できる余地があります。重要なのは期間の残りではなく、業者が何を言ったかの記録です。
インターホン越しに「近くで工事してまして、お宅の屋根、瓦がずれてますよ」と言われ、点検のつもりが数百万円のリフォーム契約。この筋書きに特定商取引に関する法律6条が真正面から刺さる。本条は訪問販売の業者に対し、四つの禁じ手を並べている。品質や価格について嘘をつくこと(1項)、不利な事実をわざと隠すこと(2項)、脅して困らせること(3項)、そして販売目的だと言わずに呼び止めて別の場所へ連れ込むこと(4項、いわゆるキャッチセールス)。特に見落とされがちなのが1項6号、「あなたが契約を必要とする事情」についての嘘。「今すぐ直さないと家が倒れる」という煽りは、まさにこの号に該当する。そして重要なのは、これらに違反した契約は9条の3で取り消せるという点だ。クーリングオフの8日を過ぎていても、嘘があれば取消権は生きている。あなたが握るべきは、期間ではなく相手が何を言ったかの記録だ。
特定商取引に関する法律6条は、訪問販売に係る売買契約および役務提供契約の勧誘等における販売業者・役務提供事業者の禁止行為を定める規定である。商品の性能や価格、支払時期、引渡時期、申込みの撤回に関する事項、顧客が契約を必要とする事情など七つの事項についての不実告知、1号から5号までの事項の故意の不告知、威迫による困惑、目的を秘した誘引後の非公開場所での勧誘を禁じる。
訪問販売における不当な勧誘を禁止する規定です。嘘を告げること、不利な事実を故意に隠すこと、威迫して困惑させること、販売目的を隠して誘引した者を非公開の場所で勧誘することの四類型を禁じています。
商品の性能・価格・支払時期・引渡時期・解除に関する事項・顧客が契約を必要とする事情などについて、事実と異なることを告げる行為です。「今すぐ直さないと危険」という虚偽の煽りも1項6号に該当します。
消費者は9条の3で契約を取り消せます。業者は7条の指示や8条の業務停止命令といった行政処分を受け、さらに70条の刑事罰、法人については74条の両罰規定の対象にもなります。
相手を不安・恐怖に陥れて正常な判断を妨げる言動が対象です。「帰りたい」と言っても長時間引き止める、大声で威圧する、退去を阻むといった行為が3項に該当しうると考えられます。
販売目的を告げずに路上等で呼び止めて同行させ、公衆の出入りする場所以外で勧誘する行為は6条4項が禁じています。喫茶店の個室や事務所に連れ込む手口が典型例です。
9条の3により、追認をすることができる時(誤認に気づいた時等)から1年間、かつ契約締結時から5年で消滅します。クーリングオフの8日とは別に走る期間です。
6条2項の対象は1項1号から5号まで、すなわち商品の種類・性能・品質、販売価格、支払の時期と方法、引渡し・提供の時期、申込みの撤回や解除に関する事項です。6号・7号は含まれません。
局番なしの188(消費者ホットライン)で最寄りの窓口につながります。契約書、パンフレット、録音、業者の発言メモを揃えて相談すると、あっせんによる解決が進みやすくなります。
手遅れとは限りません。契約書(法定書面)を受け取った日から8日以内ならクーリングオフ(9条)で無条件解約できます。過ぎていても、業者が嘘(不実告知、6条1項)や脅し(威迫、6条3項)をしていれば9条の3で取り消せます。業界裏話ヒント:業者はクーリングオフ妨害のために、わざと法定書面を渡さなかったり不備のある書面を渡すことがある。法定記載事項に不備があると、8日のカウントがそもそも始まっていない。書面を一字一句チェックする価値がある
販売目的を隠して近づく手口は6条4項や勧誘規制の問題になり、さらに「屋根が危ない」等の虚偽があれば1項6号の不実告知にあたります。取消しの対象です。業界裏話ヒント:点検商法・リフォーム詐欺では、業者が見せる『あなたの家の写真』が実は別物件、というケースが横行している。撮影データの日時や現場を別の業者に確認してもらうと、虚偽が一発で崩れることがある
本人の取消権は、成年後見人や委任を受けた家族が代わって行使できます。6条違反があれば9条の3の取消し、なければ消費者契約法4条や民法96条も検討します。業界裏話ヒント:高齢者の被害は『次々販売』(同じ人に何件も契約させる)が典型。1件ずつでなく、一連の契約をまとめて消費生活センターに持ち込むと、悪質性が明確になり業者側が一括解約に応じやすくなる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 発動の前提 | 6条:業者の禁止行為(不実告知・不告知・威迫・目的秘匿誘引)があること | — |
| 行使できる期間 | 6条自体は行為規範。期間概念なし | — |
| 効果 | 行政処分(7条・8条)、刑事罰(70条)、取消権の発生根拠 | — |
| 立証の負担 | 行政・捜査機関または消費者が違反行為を立証 | — |
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