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特定商取引に関する法律 第6条(禁止行為)

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  1. 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
  2. 商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
  3. 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
  4. 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
  5. 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
  6. 当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第九条第一項から第七項までの規定に関する事項(第二十六条第二項、第四項又は第五項の規定の適用がある場合にあつては、当該各項の規定に関する事項を含む。)を含む。)
  7. 顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項
  8. 前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
  9. 2.販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前項第一号から第五号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。
  10. 3.販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
  11. 4.販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所等以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引に関する法律6条は、訪問販売における不実告知・事実の不告知・威迫困惑・目的を隠した誘引を禁止する。違反した勧誘による契約は9条の3により取り消すことができる。

Q · 訪問販売でクーリングオフの8日を過ぎてしまったら、もう契約は取り消せないの?

嘘や脅しがあれば、8日を過ぎても契約を取り消せます

特定商取引に関する法律6条は、訪問販売の勧誘における不実告知(1項)、故意の事実不告知(2項)、威迫による困惑(3項)、販売目的を隠した誘引後の勧誘(4項)を禁止しています。これらに違反する勧誘によって誤認して契約した場合、9条の3により契約を取り消すことができます。取消権は追認をすることができる時から1年、契約締結時から5年で消滅するため、クーリングオフの8日を過ぎていても行使できる余地があります。重要なのは期間の残りではなく、業者が何を言ったかの記録です。

解説

インターホン越しに「近くで工事してまして、お宅の屋根、瓦がずれてますよ」と言われ、点検のつもりが数百万円のリフォーム契約。この筋書きに特定商取引に関する法律6条が真正面から刺さる。本条は訪問販売の業者に対し、四つの禁じ手を並べている。品質や価格について嘘をつくこと(1項)、不利な事実をわざと隠すこと(2項)、脅して困らせること(3項)、そして販売目的だと言わずに呼び止めて別の場所へ連れ込むこと(4項、いわゆるキャッチセールス)。特に見落とされがちなのが1項6号、「あなたが契約を必要とする事情」についての嘘。「今すぐ直さないと家が倒れる」という煽りは、まさにこの号に該当する。そして重要なのは、これらに違反した契約は9条の3で取り消せるという点だ。クーリングオフの8日を過ぎていても、嘘があれば取消権は生きている。あなたが握るべきは、期間ではなく相手が何を言ったかの記録だ。

法的な位置づけ

特定商取引に関する法律6条は、訪問販売に係る売買契約および役務提供契約の勧誘等における販売業者・役務提供事業者の禁止行為を定める規定である。商品の性能や価格、支払時期、引渡時期、申込みの撤回に関する事項、顧客が契約を必要とする事情など七つの事項についての不実告知、1号から5号までの事項の故意の不告知、威迫による困惑、目的を秘した誘引後の非公開場所での勧誘を禁じる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定商取引法6条とは何ですか?

訪問販売における不当な勧誘を禁止する規定です。嘘を告げること、不利な事実を故意に隠すこと、威迫して困惑させること、販売目的を隠して誘引した者を非公開の場所で勧誘することの四類型を禁じています。

Q2訪問販売の不実告知とは何ですか?

商品の性能・価格・支払時期・引渡時期・解除に関する事項・顧客が契約を必要とする事情などについて、事実と異なることを告げる行為です。「今すぐ直さないと危険」という虚偽の煽りも1項6号に該当します。

Q3特定商取引法6条に違反するとどうなりますか?

消費者は9条の3で契約を取り消せます。業者は7条の指示や8条の業務停止命令といった行政処分を受け、さらに70条の刑事罰、法人については74条の両罰規定の対象にもなります。

Q4威迫して困惑させるとは、どこからが違法ですか?

相手を不安・恐怖に陥れて正常な判断を妨げる言動が対象です。「帰りたい」と言っても長時間引き止める、大声で威圧する、退去を阻むといった行為が3項に該当しうると考えられます。

Q5キャッチセールスは違法ですか?

販売目的を告げずに路上等で呼び止めて同行させ、公衆の出入りする場所以外で勧誘する行為は6条4項が禁じています。喫茶店の個室や事務所に連れ込む手口が典型例です。

Q6特定商取引法の取消権はいつまで行使できますか?

9条の3により、追認をすることができる時(誤認に気づいた時等)から1年間、かつ契約締結時から5年で消滅します。クーリングオフの8日とは別に走る期間です。

Q7故意に事実を告げない行為はどの事項が対象ですか?

6条2項の対象は1項1号から5号まで、すなわち商品の種類・性能・品質、販売価格、支払の時期と方法、引渡し・提供の時期、申込みの撤回や解除に関する事項です。6号・7号は含まれません。

Q8消費生活センターにはどう相談すればいいですか?

局番なしの188(消費者ホットライン)で最寄りの窓口につながります。契約書、パンフレット、録音、業者の発言メモを揃えて相談すると、あっせんによる解決が進みやすくなります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1訪問販売でしつこく勧誘されて根負けしてサインしました。もう手遅れですよね?

手遅れとは限りません。契約書(法定書面)を受け取った日から8日以内ならクーリングオフ(9条)で無条件解約できます。過ぎていても、業者が嘘(不実告知、6条1項)や脅し(威迫、6条3項)をしていれば9条の3で取り消せます。業界裏話ヒント:業者はクーリングオフ妨害のために、わざと法定書面を渡さなかったり不備のある書面を渡すことがある。法定記載事項に不備があると、8日のカウントがそもそも始まっていない。書面を一字一句チェックする価値がある

Q2『点検だけ』と言われて家に上げたら高額工事を契約させられました。これも違反ですか?

販売目的を隠して近づく手口は6条4項や勧誘規制の問題になり、さらに「屋根が危ない」等の虚偽があれば1項6号の不実告知にあたります。取消しの対象です。業界裏話ヒント:点検商法・リフォーム詐欺では、業者が見せる『あなたの家の写真』が実は別物件、というケースが横行している。撮影データの日時や現場を別の業者に確認してもらうと、虚偽が一発で崩れることがある

Q3契約したのは認知症気味の親です。子の私が取り消せますか?

本人の取消権は、成年後見人や委任を受けた家族が代わって行使できます。6条違反があれば9条の3の取消し、なければ消費者契約法4条や民法96条も検討します。業界裏話ヒント:高齢者の被害は『次々販売』(同じ人に何件も契約させる)が典型。1件ずつでなく、一連の契約をまとめて消費生活センターに持ち込むと、悪質性が明確になり業者側が一括解約に応じやすくなる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「クーリングオフの8日を過ぎたら、もう何もできない」と諦める人が多い。だが6条違反(嘘・脅し)があれば9条の3の取消権が使え、その期限は追認できる時から1年、契約時から5年。8日と5年、この差を知らずに泣き寝入りする人が後を絶たない
  • 「嘘をつかれた」ことは分かっていても、その嘘の範囲がどれほど広いかを知らない。価格や品質だけでなく、1項6号は「あなたが契約を必要とする事情」への嘘まで禁じる。「あなたの家は危険だ」と不安を煽る虚偽も、立派な不実告知。煽り文句そのものが違法の証拠になる
  • 「契約書にサインしたのだから自分の責任だ」と問いを立てた時点で、方向を間違えている。特定商取引に関する法律が問うのは「あなたが署名したか」ではなく「業者がどう勧誘したか」。あなたの落ち度ではなく、相手の禁じ手が争点になる。この視点の転換が勝敗を分ける
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発動の前提6条:業者の禁止行為(不実告知・不告知・威迫・目的秘匿誘引)があること
行使できる期間6条自体は行為規範。期間概念なし
効果行政処分(7条・8条)、刑事罰(70条)、取消権の発生根拠
立証の負担行政・捜査機関または消費者が違反行為を立証

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 実家の親が、訪ねてきた業者に「この床下、シロアリだらけです」と言われ、見せられた写真は別の家のもの。60万円の駆除契約にサイン済み。これは1項1号と6号の不実告知にあたり、9条の3で取り消せる。契約書のクーリングオフ期間が過ぎていても、嘘があれば別の扉が開く
  • 催眠商法の会場で高額布団を契約してしまい、気づけば8日目の夜、クーリングオフ期間はもう切れる。だが会場で「これを使わないと病気になる」と言われていたら? 6条1項の不実告知が絡めば、8日を過ぎても取消権(9条の3)は残っている。あと数時間で焦って動く必要は、実はない
  • あなたがリフォーム会社の営業で、成約を焦って「この価格は今日だけ」と口走った。それが事実でなければ1項2号(価格)または7号の不実告知。業務停止命令(7条・8条)などの行政処分だけでなく、70条で刑事罰の対象にもなる。個人の営業担当でも起訴されうる
  • 街頭で「アンケートお願いします」と呼び止められ、喫茶店へ。そこで待っていたのは高額な英会話教材の勧誘。これが6条4項の禁じるキャッチセールスだ
  • 友人が『無料エステ体験』の広告で店に行ったら、個室で二時間、契約するまで帰してもらえなかったと相談してきた。『帰りたい』と言っても引き止められたなら、3項の威迫困惑にあたる可能性がある。その場の恐怖も、後から見れば法的な武器になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第6条(禁止行為)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第6条の条文原文は「販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第6条は第二節に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。