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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

特定商取引に関する法律 第8条(販売業者等に対する業務の停止等)

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  1. 主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第三条、第三条の二第二項、第四条第一項、第五条第一項若しくは第二項若しくは第六条の規定に違反し若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合において訪問販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同項の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、二年以内の期間を限り、訪問販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。この場合において、主務大臣は、その販売業者又は役務提供事業者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を営む法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)の当該業務を担当する役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)となることの禁止を併せて命ずることができる。
  2. 2.主務大臣は、前項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者が個人であり、かつ、その特定関係法人(販売業者若しくは役務提供事業者又はその役員若しくはその営業所の業務を統括する者その他の政令で定める使用人(以下単に「使用人」という。)(当該命令の日前一年以内において役員又は使用人であつた者を含む。次条第二項、第十五条の二第二項及び第二十三条の二第二項において同じ。)が事業経営を実質的に支配する法人その他の政令で定める法人をいう。以下この章において同じ。)において、当該停止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その特定関係法人で行つている当該同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。
  3. 3.主務大臣は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引に関する法律 8 条は、訪問販売の違反行為に対し、主務大臣が二年以内の業務停止を命じられると定める。個人事業者には役員就任禁止も併科され、命令は公表される。

Q · 訪問販売で行政処分を受けると、どこまで商売が止まるんですか?

最長二年。役員就任も身内名義の会社も止まります

特定商取引に関する法律 8 条により、主務大臣は訪問販売の違反業者に対し、二年以内の期間を限って業務の全部または一部の停止を命じられます。事業者が個人の場合は、同じ期間、同種業務を営む法人の役員になることの禁止も併せて命じられます(1 項後段)。さらに配偶者や身内名義などの特定関係法人が同一業務を行っていれば、その業務の停止も命じられます(2 項)。命令は必ず公表されます(3 項)。命令が出る前には行政手続法 13 条の聴聞があり、そこが実質的な防御の場になります。

解説

訪問販売で強引な勧誘を続けた業者に、ある日役所から一通の命令が届く。二年以内の期間を定めた業務停止命令だ。特定商取引に関する法律 8 条は、主務大臣(実務では消費者庁長官など)に、悪質な訪問販売業者へ最大二年の業務停止を命じる権限を与えている。だがこの条文の本当の牙は後段にある。命令を受けたのが個人事業主なら、その人物が同じ業務を営む法人の役員になること自体を禁じられる。さらに 2 項で、配偶者や身内の名義で作った「特定関係法人」が同じ商売をしていれば、そこまで止められる。つまり会社を畳んで別会社に看板を掛け替えても逃げられない仕組みだ。そして 3 項、命令は必ず公表される。取引先も銀行も、あなたの名前を検索一発で知る。行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)は罰金と違い前科はつかないが、事業の息の根を止める威力ではむしろ上回る。

法的な位置づけ

特定商取引に関する法律 8 条は、訪問販売に関する業務停止命令を定める規定である。主務大臣は、氏名等の明示義務、書面交付義務、禁止行為等の違反により取引の公正が著しく害されるおそれがあると認めるとき、または指示に従わないときに、二年以内の期間を限り業務の全部または一部の停止を命ずることができ、役員就任禁止や特定関係法人の業務停止も併せて命じられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1業務停止命令とは何ですか?

行政庁が事業者に対し、一定期間その業務を行うことを禁じる不利益処分です。特定商取引に関する法律 8 条では、訪問販売に関する業務の全部または一部が対象になります。

Q2特定商取引法の業務停止は最長何年ですか?

二年以内です(特定商取引に関する法律 8 条 1 項)。期間は主務大臣が違反の悪質性や被害の広がりを踏まえて個別に定め、業務の全部停止か一部停止かも命令で特定されます。

Q3特定関係法人とは何ですか?

販売業者やその役員・使用人が事業経営を実質的に支配する法人など、政令で定める法人です。同一業務を行っていれば、2 項によりその業務の停止も命じられます。

Q4聴聞通知が届いたらまず何をすべきですか?

期日と意見陳述の権利を確認し、違反とされる事実を一つずつ検証して争える点と認める点を仕分けます。行政手続法 13 条の聴聞は命令前の実質的な防御の場です。

Q5業務停止命令は公表されますか?

公表されます。特定商取引に関する法律 8 条 3 項は、主務大臣が命令をしたときはその旨を公表しなければならないと定めており、公表は義務であって裁量ではありません。

Q6業務停止命令に不服があるときはどうしますか?

審査請求(行政不服審査法)または取消訴訟(行政事件訴訟法)で争います。営業を続けたい場合は同法 25 条の執行停止を同時に申し立てるのが実務上の要点です。

Q7業務停止命令に違反したらどうなりますか?

特定商取引に関する法律には命令違反に対する罰則が置かれており(70 条ほか、現行の法定刑は要確認)、行政処分に加えて刑事責任を問われる二段構えになります。

Q8業務停止命令を受けたら別会社で営業できますか?

できません。個人事業者は 1 項後段で同種業務を営む法人の役員就任を禁じられ、身内名義等の特定関係法人も 2 項で止められます。看板の掛け替えは封じられています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1業務停止命令って、その期間だけ我慢すれば元通りに営業できるんですか?

期間満了で停止自体は解けますが、3 項で命令が公表されているため、取引先や金融機関の記録には残り続けます。しかも個人事業主なら 1 項後段で役員就任禁止、2 項で身内の会社まで止められる。業界裏話ヒント:業務停止命令を受けた業者が別法人に看板を掛け替えるケースが横行したため、平成 28 年・令和 3 年の改正で役員禁止と特定関係法人停止が追加された。今は付け替えでは逃げられないと知っている専門家は、そもそも命令前の聴聞で全力を尽くすよう勧める

Q2指示(7 条)も受けていないのに、いきなり業務停止命令なんて来るんですか?

来ます。8 条 1 項は、6 条違反などで取引の公正や購入者の利益が「著しく害されるおそれ」があると認めるときは、指示を経ずに直接業務停止を命じられる建て付けです。指示に従わない場合は別の発動事由。業界裏話ヒント:「まず指示、次に停止」と段階を踏むと思い込んでいる事業者は多いが、悪質性が高いと一段飛ばしで停止が来る。消費者庁の処分事例を見ると、悪質な訪問販売はいきなり停止が定番。段階論に安心していると足をすくわれる

Q3行政処分は前科がつかないと聞きました。刑事罰よりマシですよね?

前科はつきませんが、事業へのダメージはむしろ大きいことがあります。業務停止命令は 3 項で公表され、命令に違反すればさらに刑事罰が科される(特定商取引に関する法律 70 条、行為者と法人の両罰、現行効力を要確認)。業界裏話ヒント:行政処分と刑事罰は別軌道で、業務停止命令を受けた上で刑事告発される二段構えもある。「行政だから軽い」と命令を軽視し、こっそり営業を続けると、今度は本物の前科がつく。ここを混同する経営者が一番危ない(最新の罰則水準は要確認)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 業務停止命令は「しばらく休めば済む」と思われがちだが、実際は最大二年、しかも 1 項後段の役員就任禁止と 2 項の特定関係法人停止まで食らうと、事業の再建余地そのものが消える。単なる一時停止ではなく、事業ドメインからの退場に近い深刻さがある
  • 「行政処分だから前科はつかない、大したことはない」という問いの立て方そのものが危うい。刑事罰は罰金で終わるが、業務停止命令は 3 項で公表され、取引先・金融機関・求人市場すべてに知れ渡る。あなたから見れば「前科なし」でも、市場から見れば「処分歴のある業者」。この落差が事業を潰す
  • 「命令が出てから弁護士に相談すればいい」と考える人が多いが、実際は命令前の聴聞手続(行政手続法 13 条、不利益処分の前に役所があなたの言い分を聞く場)が勝負どころ。命令が出た後は業務が止まった状態で取消訴訟を争うことになり、勝っても事業は死んでいる
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処分の性質8 条:二年以内の業務停止命令(全部または一部)
発動要件3〜6 条違反等で取引の公正・購入者の利益が著しく害されるおそれ、または指示不服従
事業への波及役員就任禁止(1 項後段)・特定関係法人の停止(2 項)まで及ぶ
争い方聴聞(行政手続法 13 条)→ 審査請求・取消訴訟+執行停止

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、訪問販売の勧誘トークで「今日契約しないと二度とこの価格はない」と言い続けていたら? 6 条の不実告知・威迫にあたり、7 条の指示を経ずいきなり 8 条の業務停止命令が飛ぶこともある
  • あなたはリフォーム会社を個人で営んでいる。契約書面の交付を怠っていた(4 条違反)ことを理由に、二年の業務停止命令。しかも 1 項後段で、あなたが別のリフォーム会社の役員になることまで禁じられる。事業ドメインからの退場に近い
  • 身内名義の会社に事業を移して逃げようとした。だが 2 項の特定関係法人に認定され、そちらも止まった。逃げ道は先回りで塞がれていた
  • 聴聞通知が届いた。意見陳述の期日まであと十日。この十日で反論と証拠を固められるかどうかで、命令の範囲と期間が変わる
  • 友人が訪問販売の会社をやっていて「業務停止命令が来そうだ」と青ざめて相談してきた。あなたは、まず命令前の聴聞で争えること、命令は公表されること、執行停止という手があることを三点で整理して伝えられる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第8条(販売業者等に対する業務の停止等)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第8条の条文原文は「主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第三条、第三条の二第二項、第四条第一項、第五条第一項若しくは第二項若しくは第六条の規定に違反し若しくは前条第一項各号…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第8条は第二節に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。