要点特定商取引法 25 条は、電話勧誘販売の契約が解除された場合に事業者が請求できる金額の上限を定める。違約金の定めがあっても、商品返還の有無などに応じた額を超える請求はできない。
Q · 電話で契約したものを解約したら、契約書どおりの違約金を払わないといけないの?
契約書の違約金額に関わらず、法律上の上限を超える分は払う義務がありません
特定商取引法 25 条により、電話勧誘販売の契約が解除された場合、事業者が請求できるのは、商品・権利を返還したときは通常の使用料相当額まで、返還しないときは販売価格相当額まで、役務提供の開始後はその提供済み役務の対価相当額まで、引渡しや役務提供の開始前は契約の締結および履行のために通常要する費用の額までです。これに法定利率による遅延損害金を加算した金額が上限となり、契約書に損害賠償額の予定や違約金の定めがあっても、上限を超える部分の支払を請求することはできません。
電話がかかってきて、勢いに押されるまま健康食品の定期購入や光回線の契約をしてしまった。冷静になって解約したら、業者から「違約金二十万円」の請求書が届く。ここであなたが泣き寝入りする必要はない。特定商取引に関する法律 25 条は、電話勧誘販売で結んだ契約を解除したとき、業者が請求できる金額に天井を設けている。契約書に「違約金」や「損害賠償額の予定」がどれだけ大きく刷り込まれていても、その約束ごと上限で切り落とす強行規定だ。商品を返したなら「通常の使用料」まで、返さないなら販売価格まで、サービスがまだ始まっていないなら「契約と履行に通常かかる費用」まで。これを一円でも超える請求は、法律上あなたに支払義務がない。業者が突きつけた金額を鵜呑みにするか、この上限を知って交渉するかで、あなたの財布から出ていく額は桁が変わる。
特定商取引に関する法律 25 条は、電話勧誘販売に係る売買契約または役務提供契約が解除された場合等における損害賠償額等の制限を定める規定である。損害賠償額の予定または違約金の定めがある場合であっても、商品もしくは権利の返還の有無、役務提供の開始前後という類型に応じて各号が定める額に、法定利率による遅延損害金を加算した金額が請求の上限となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
電話勧誘販売の契約が解除されたときに、事業者が請求できる損害賠償額・違約金の上限を定めた規定です。契約書の違約金条項より優先して適用されます。
事業者からの電話や、電話をかけさせる勧誘をきっかけに申込み・契約に至った取引が該当します。申込み自体が郵送やネットでも、勧誘電話が介在していれば対象になり得ます。
25 条の上限を超える部分は最初から支払義務がありません。上限内の額は支払義務が残るため、請求書の内訳を確認し、超過分のみ書面で拒否するのが実務的です。
契約の締結および履行のために通常要する費用の額までです。工事前の回線契約などがこれに当たり、事業者が費用の内訳を示せなければ高額請求は維持できません。
商品・権利の販売価格に相当する額が上限です。返還すれば通常の使用料相当額まで下がるため、返すか返さないかで負担額が大きく変わります。
上限額に法定利率による遅延損害金を加算した金額までが請求可能です。契約書で法定利率を超える高率の遅延損害金を定めても、その超過分は請求できません。
特定商取引法は原則として営業のために・営業として締結する契約を適用除外としています。個人事業主でも、実質が事業用取引と評価されれば適用外となる場合があります。
25 条 2 項が適用され、販売価格または役務の対価相当額から既払額を控除した額に法定利率の遅延損害金を加えた金額が上限となります。
いいえ。クーリング・オフ(特定商取引法 24 条)ができるのは書面交付から 8 日以内ですが、それを過ぎて中途解約する場合でも、25 条の損害賠償額の上限は別に効きます。商品を返せば、業者が取れるのは通常の使用料までです。業界裏話ヒント:業者は「8 日過ぎたから全額」と言いがちだが、クーリング・オフの期限と 25 条の上限はまったく別の話。8 日を過ぎても満額請求は通らない。
通常の使用料は、その商品を同種のレンタルで借りた場合の相場が目安です。業者が販売価格に近い額を「使用料」と称して請求してきたら、25 条 1 項 1 号の趣旨に反します。業界裏話ヒント:使用料には明確な公定価格がなく、争いになりやすい。だからこそ業者は高めに吹っかける。相場が分からなければ消費生活センターに「この使用料は妥当か」と確認すると、業者の言い値が崩れることが多い。
25 条の上限を超えて払った分は、法律上の原因がない支払として不当利得返還請求(民法 703 条、704 条)ができます。まず業者に返還を求め、応じなければ少額訴訟や支払督促も選択肢です。業界裏話ヒント:業者は「合意して払ったのだから返せない」と主張するが、25 条は強行規定で当事者の合意より優先する。合意があっても、上限を超えた分の返還請求は成り立つ。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用される取引類型 | 特商法 25 条:電話勧誘販売の売買契約・役務提供契約 | — |
| 上限額の決まり方 | 商品返還の有無、役務提供の開始前後の 4 類型で各号の額が決まる | — |
| 違約金条項との関係 | 損害賠償額の予定・違約金の定めがあっても上限が優先(強行規定) | — |
| 解除以外の場面 | 25 条 2 項が代金・対価の不払時の請求上限も規律 | — |
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