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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

特定商取引に関する法律 第19条

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  1. 販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、前条第一項各号の事項(同項第五号の事項については、売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約又は役務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
  2. 電話勧誘行為により、電話勧誘顧客と商品若しくは特定権利につき当該売買契約を郵便等により締結したとき又は役務につき当該役務提供契約を郵便等により締結したとき。
  3. 電話勧誘行為により電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利又は役務につき当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、その売買契約又は役務提供契約を締結したとき。
  4. 2.販売業者又は役務提供事業者は、前項第二号に該当する場合において、その売買契約又は役務提供契約を締結した際に、商品を引き渡し、若しくは特定権利を移転し、又は役務を提供し、かつ、商品若しくは特定権利の代金又は役務の対価の全部を受領したときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一項第一号及び第二号の事項並びに同項第五号の事項のうち売買契約又は役務提供契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
  5. 3.前条第二項及び第三項の規定は、前二項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「申込みをした者」とあるのは、「購入者又は役務の提供を受ける者」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 19 条は、電話勧誘販売で契約した事業者に契約書面の交付を義務づける。この書面の受領日からクーリング・オフの 8 日間が起算され、未交付や記載不備なら期間は進行しない。

Q · 電話で契約してから 8 日以上経ってしまったら、もうクーリング・オフはできないの?

書面が未交付・記載不備なら 8 日は起算されず、今でも解除できます

特定商取引法 19 条は、電話勧誘販売で契約が成立した事業者に、遅滞なく契約内容を明らかにする書面を交付する義務を課しています。クーリング・オフの 8 日間(同法 24 条)は、この法定の契約書面を受領した日から起算されます。したがって書面が交付されていない場合や、法定記載事項・様式(クーリング・オフ告知の赤枠赤字、活字の大きさ等)を欠く場合は、8 日の期間はそもそも始まっておらず、契約から数か月・数年経っていても解除できる余地があります。2023 年 6 月以降は消費者が承諾すれば電子メール等での交付も可能ですが、承諾がなければ書面未交付と同じ扱いになります。

解説

電話がかかってきて、光回線の乗り換えや健康食品、投資用教材を「今だけ」と勧められ、その場の勢いで契約した。数日後に我へ返り、解約したいと思う。ここで効いてくるのが特定商取引法 19 条だ。電話勧誘で売買契約や役務提供契約が成立したとき、事業者はあなたに契約内容を明らかにする書面(2023 年 6 月以降は、あなたが承諾すれば電子メール等での電子交付も可)を遅滞なく渡さねばならない。この書面の本当の意味は、クーリング・オフ(24 条)の 8 日間がこの書面を受け取った日から動き出すという一点にある。つまり書面が渡されていない、あるいは法定の記載事項を欠く書面なら、8 日はいつまでも起算されず、あなたは何か月経っても、場合によっては何年後でも契約を解除できる。事業者にとっては義務、あなたにとっては解除権の時計を止めておく切り札だ。

法的な位置づけ

特定商取引法 19 条は、電話勧誘販売における契約書面の交付義務を定める規定である。販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘行為により郵便等で売買契約又は役務提供契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令の定めるところにより契約内容を明らかにする書面を交付しなければならない。契約締結時に商品の引渡し等と代金全額の受領が完了した場合は、直ちに法定事項を記載した書面を交付する(同条 2 項)。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1電話勧誘販売とは何ですか?

事業者が電話をかけて勧誘し、その電話で、または電話をきっかけに郵便等の方法で契約を締結する取引形態です。消費者側から発信した申込みは原則として通信販売として扱われます。

Q2契約書面に記載しなければならない事項は?

商品・権利・役務の種類、販売価格や対価、代金の支払時期と方法、引渡し時期、クーリング・オフに関する事項、事業者の氏名・住所・電話番号、担当者名などです。詳細は主務省令が定めます。

Q3契約書面はいつまでに渡されますか?

契約締結後「遅滞なく」交付する義務があります。契約時に商品を引き渡し代金全額を受領した場合は「直ちに」法定事項を記載した書面を交付しなければなりません(19 条 2 項)。

Q4クーリング・オフはどうやって通知しますか?

書面または電磁的記録で通知します。証拠を残すため内容証明郵便(配達証明付き)が確実です。発信した時点で効力が生じるため、8 日目の消印まで有効です。

Q5電話勧誘販売のクーリング・オフは何日間ですか?

法定の契約書面を受領した日を 1 日目として 8 日間です(24 条)。訪問販売と同じ日数で、連鎖販売取引や特定継続的役務提供の 20 日間・8 日間とは区別されます。

Q6商品を返す送料は誰が負担しますか?

クーリング・オフをした場合、商品の引取り費用は販売業者の負担です。使用済みでも原則として損害賠償や違約金を請求されず、支払った代金は全額返金されます。

Q7契約書面をなくした場合はどうすればいいですか?

事業者に再交付を求め、同時にクーリング・オフ通知を先に発信しておくのが安全です。記載内容が確認できなければ、消費生活センターで契約日や勧誘経緯から起算点を検討してもらえます。

Q8消費生活センターに相談するにはどうしますか?

全国共通の消費者ホットライン「188(いやや)」に電話すると最寄りの窓口につながります。契約書面、通話メモ、振込記録を手元に用意すると相談が早く進みます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1電話でつい契約したけど、もう 8 日過ぎてます。手遅れですよね?

そう決めつけるのは早い。クーリング・オフの 8 日は、法定記載事項を満たした契約書面(19 条)を受け取った日から起算される(24 条)。書面が渡されていない、記載が欠けている、赤枠赤字や活字の大きさなど様式を満たさないなら、8 日は始まってすらいない。業界裏話ヒント:事業者は「もう期間が過ぎた」で押し切ろうとするが、書面の様式不備は現場で頻発している。受け取った書面を捨てず、消費生活センターで記載事項を照合してもらうと、期間経過後でも解除できる例は珍しくない。

Q2契約書がメールで届いたんですが、これで正式なんですか?

2023 年 6 月施行の改正で、あなたが承諾すれば書面に代えて電子メール等での交付(電子交付)が認められた(19 条)。裏を返せば、あなたの承諾がなければメールが来ていても紙の書面交付義務は果たされていない。業界裏話ヒント:この承諾は形式的に取ればよいものではなく、消費者が電子交付の意味(クーリング・オフの起算日になること等)を理解した上での承諾でなければならないとされる。「利用規約に同意」程度で流された承諾は、後から争える余地がある。

Q3自分から電話して申し込んだ場合も、あとで解約できますか?

そこが分かれ道だ。19 条や 24 条のクーリング・オフは、事業者から電話をかけてきた「電話勧誘販売」が前提。広告等をきっかけにあなたが自分で電話して申し込んだ場合は「通信販売」扱いとなり、法律上のクーリング・オフはない(適用区分は 26 条ほか)。業界裏話ヒント:ただし事業者が「折り返し電話するよう」仕向けて実質的に勧誘した場合は、電話勧誘販売と認定されうる。誰が最初にどう接触したかの経緯メモが、解約できるかどうかを左右する。

Q4書面を渡さなかった事業者に、罰則はあるんですか?

ある。契約書面の不交付や虚偽記載は、行政処分(指示、業務停止命令、業務禁止命令:22 条以下)の対象で、悪質な場合は罰則も定められている。加えて民事的には、消費者のクーリング・オフ期間が無期限化するという効果が残る。業界裏話ヒント:行政処分は消費者庁や経済産業局のサイトで社名入りで公表される。取引先の与信審査や採用調査でこの公表歴が発覚し、本業の信用を失うダメージのほうが、目先の罰金より事業者には痛いことが多い。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「8 日を過ぎたらクーリング・オフはできない」と思い込んでいる人がほとんどだが、その 8 日は法定記載事項を満たした契約書面を受け取った日から起算される(24 条)。書面が未交付、または記載不備なら、8 日は始まってすらいない。日数を数える前に、書面が適法かを数えるべきだ
  • 契約書面をもらったこと自体は覚えていても、それが「法定の記載事項をすべて満たした書面」かどうかまで確認する人はまずいない。だが記載漏れや様式違反(赤枠・赤字でのクーリング・オフ告知、8 ポイント以上の活字など)があれば、法的には書面未交付と同じ扱いになりうる。書面があること、と、有効な書面があること、の深刻な落差を知らない
  • 「契約書がメールで来たかどうか」を気にしている人が多いが、本当に問うべきは「自分がその電子交付に承諾したか」だ。2023 年の改正で電子交付は可能になったが、あなたの承諾が要件。承諾していなければメールが届いていても紙の書面義務は果たされていない。問いの立て方そのものがずれている
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義務の発生時点特商法 19 条:契約を締結したとき(遅滞なく/全部履行時は直ちに)
書面の役割契約内容の確定+クーリング・オフ起算点の確定
違反した場合の民事効果クーリング・オフ期間が起算されず、無期限に解除可能(24 条)
違反した場合の行政・刑事指示・業務停止命令等(22 条以下)の対象、罰則あり

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 「今なら工事費無料」と電話で光回線の乗り換えを勧められ、その場で口約束。後日届いた書面にクーリング・オフの記載がなかった。この場合、8 日を過ぎていても解除できる。19 条の契約書面は単なる控えではなく、あなたの解除権のスイッチだからだ。まず書面の記載欄を一行ずつ確認するところから始まる
  • あなたが電話営業の会社を経営していて、契約書面をメールで送り「ペーパーレスで効率化」と考えているとする。だが顧客から電子交付の明示的な承諾を取っていなければ、法的には書面未交付。全顧客のクーリング・オフ期間が無期限で走り続ける時限装置を抱えることになる
  • もし電話勧誘で買った高額な学習教材を、契約から 10 日後に解約したくなったら、もう手遅れなのか? 答えは、届いた契約書面が法定要件を満たしているか次第。様式や記載に不備があれば、10 日でも 1 年でも、解除の道はまだ残っている
  • 契約書面が今日届いた。記載は完璧だ。この瞬間からクーリング・オフの 8 日が動き出す。迷っているなら、残された時間は正味 8 日、消印有効で解除通知を出せ

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特定商取引に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第19条は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第19条の条文原文は「販売業者又は役務提供事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、前条第一項各号の事項(同項第…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第19条は第四節に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。