販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない。
要点特定商取引法 16 条は、電話勧誘販売において、勧誘に先立ち事業者名・勧誘者の氏名・商品等の種類・勧誘目的の四点を告げる義務を定める。一つでも欠ければ指示や業務停止命令の対象となる。
Q · 勧誘の電話で会社名も目的も名乗らないのは、法律違反なんですか?
違反です。四つの明示を欠けば行政処分の対象になります
特定商取引法 16 条は、電話勧誘販売をしようとする事業者に対し、勧誘に先立って(1)事業者の氏名又は名称、(2)勧誘を行う者の氏名、(3)商品・権利・役務の種類、(4)その電話が契約締結の勧誘目的であること、の四点を告げる義務を課しています。一つでも欠けた時点で 16 条違反であり、消費者庁は同法 22 条の指示、23 条の業務停止命令を出すことができます。アンケートを装って始め途中から売り込みに転じる手法は典型的な違反例です。
夕食どきにかかってくる「光回線のご案内です」「お得な資産運用のお話がありまして」。会社名もあいまいなまま話が進み、気づけば契約寸前。特定商取引法16条は、こうした電話勧誘の入口に鎖をかけている。業者は勧誘を始める前に、(1)会社の名称、(2)電話をかけている担当者の氏名、(3)何の商品・サービスの話か、(4)そしてこれが契約の勧誘電話であること、この四つを最初に告げる義務を負う。あなたが握っておくべきは、四つのどれか一つでも省いた電話は、その時点で違法だという事実だ。「アンケートにご協力を」と偽って始め、途中から売り込みに切り替える手口は典型的な16条違反。違反があれば消費者庁は業者に指示や業務停止命令を出せる。名乗らない相手の正体を問いただす法的な足場を、あなたは受話器を置く前から持っている。
特定商取引法 16 条は、電話勧誘販売における氏名等の明示義務を定める規定である。販売業者又は役務提供事業者は、勧誘に先立ち、事業者の氏名又は名称、勧誘を行う者の氏名、商品・権利・役務の種類、及び当該電話が売買契約又は役務提供契約の締結を勧誘する目的であることを告げなければならない。訪問販売を規律する同法 3 条に対応する、電話勧誘販売の入口規制である。
事業者が電話をかけ、または政令で定める方法で消費者にかけさせて勧誘し、契約の申込みや締結をさせる取引形態です(特定商取引法 2 条 3 項)。8 日間のクーリング・オフが適用されます。
事業者の氏名又は名称、勧誘を行う者の氏名、商品・権利・役務の種類、その電話が契約締結の勧誘目的であることの四点です。勧誘を始める前に告げる必要があります。
違法です。特定商取引法 16 条の明示義務違反にあたり、消費者庁による指示(22 条)や業務停止命令(23 条)の対象になります。「担当の者です」だけでは名乗ったことになりません。
局番なしの 188(消費者ホットライン)で最寄りの消費生活センターにつながります。会社名を名乗らなかった、勧誘目的を告げなかったという事実を具体的に伝えると端緒として扱われやすくなります。
契約しない旨を告げた相手への再勧誘は特定商取引法 17 条で禁止されています。着信日時と会話内容を記録し、16 条違反と併せて消費生活センターに申告してください。
消費者が自ら広告等を見て申し込むのが通信販売、事業者側が電話で仕掛けるのが電話勧誘販売です。通信販売にクーリング・オフはありませんが、電話勧誘販売には 8 日間の解約権があります。
まず指示や業務停止命令という行政処分の対象になります。命令に従わない場合には罰則が科される仕組みで、明示を怠っただけで直ちに刑罰が科されるわけではありません。
勧誘目的を隠して会話を始めている以上、典型的な 16 条違反です。途中から商品説明に移行した時点ではなく、冒頭で告げていないこと自体が違反を構成します。
電話勧誘自体は違法ではない。ただし16条で、勧誘に先立って会社名・担当者名・商品や役務の種類・契約の勧誘目的であることを告げる義務がある。これを怠ると違反になる。業界の裏話としては、明示義務違反だけで直ちに罰金が科されるわけではなく、消費者庁の指示・業務停止命令(22条・23条)という行政処分の入口になる。つまり「怒鳴る」より「消費生活センターに通報する」ほうが、業者にとってはるかに効く
なる場合がある。特定商取引法2条3項は、業者が政令で定める方法で消費者に電話をかけさせて勧誘する行為も電話勧誘販売に含めている。「当選しました、お電話を」といった誘い文句でかけさせたケースが典型だ。裏話としては、多くの人が「自分からかけたのだからクーリング・オフは無理」と早合点して諦めるが、きっかけを作ったのが業者側なら8日間の解約権が生きていることがある。かけた側かどうかではなく、誰が仕掛けたかで判断する
有力なのは通話録音である。自分が当事者として参加している通話を録音するのは、相手の同意がなくても原則適法とされる。録音がなくても、着信日時・通話時間・話の流れをすぐメモに残せば有力な証拠になる。裏話としては、悪質業者ほど冒頭を曖昧にして途中から本題へ入るため、録音の「最初の30秒」に違反の核心が詰まっていることが多い。着信を受けたら、迷わず録音ボタンを押す習慣が武器になる
諦めるのは早い。電話勧誘販売のクーリング・オフ期間8日間は、法定書面(19条書面など)を受け取った日から起算する(24条)。業者がこの書面を交付していない、または記載に不備があれば、8日はまだ始まっていない扱いになりうる。裏話としては、悪質業者ほど正式な書面を渡さないため、結果的に消費者側の解約権がずっと生き続けているケースがある。手元の書類が法定要件を満たしているか、消費生活センターで点検してもらうのが第一手だ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用場面 | 特商法 16 条:電話勧誘販売の勧誘開始前 | — |
| 課される義務 | 事業者名・勧誘者氏名・商品等の種類・勧誘目的の明示 | — |
| 違反の効果 | 指示(22 条)・業務停止命令(23 条)の対象 | — |
| 消費者側の使いどころ | 冒頭の名乗りを確認して合法性を判定、契約後は取消し・解約の足場 | — |
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