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特定商取引に関する法律 第16条(電話勧誘販売における氏名等の明示)

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販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 16 条は、電話勧誘販売において、勧誘に先立ち事業者名・勧誘者の氏名・商品等の種類・勧誘目的の四点を告げる義務を定める。一つでも欠ければ指示や業務停止命令の対象となる。

Q · 勧誘の電話で会社名も目的も名乗らないのは、法律違反なんですか?

違反です。四つの明示を欠けば行政処分の対象になります

特定商取引法 16 条は、電話勧誘販売をしようとする事業者に対し、勧誘に先立って(1)事業者の氏名又は名称、(2)勧誘を行う者の氏名、(3)商品・権利・役務の種類、(4)その電話が契約締結の勧誘目的であること、の四点を告げる義務を課しています。一つでも欠けた時点で 16 条違反であり、消費者庁は同法 22 条の指示、23 条の業務停止命令を出すことができます。アンケートを装って始め途中から売り込みに転じる手法は典型的な違反例です。

解説

夕食どきにかかってくる「光回線のご案内です」「お得な資産運用のお話がありまして」。会社名もあいまいなまま話が進み、気づけば契約寸前。特定商取引法16条は、こうした電話勧誘の入口に鎖をかけている。業者は勧誘を始める前に、(1)会社の名称、(2)電話をかけている担当者の氏名、(3)何の商品・サービスの話か、(4)そしてこれが契約の勧誘電話であること、この四つを最初に告げる義務を負う。あなたが握っておくべきは、四つのどれか一つでも省いた電話は、その時点で違法だという事実だ。「アンケートにご協力を」と偽って始め、途中から売り込みに切り替える手口は典型的な16条違反。違反があれば消費者庁は業者に指示や業務停止命令を出せる。名乗らない相手の正体を問いただす法的な足場を、あなたは受話器を置く前から持っている。

法的な位置づけ

特定商取引法 16 条は、電話勧誘販売における氏名等の明示義務を定める規定である。販売業者又は役務提供事業者は、勧誘に先立ち、事業者の氏名又は名称、勧誘を行う者の氏名、商品・権利・役務の種類、及び当該電話が売買契約又は役務提供契約の締結を勧誘する目的であることを告げなければならない。訪問販売を規律する同法 3 条に対応する、電話勧誘販売の入口規制である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1電話勧誘販売とは何ですか?

事業者が電話をかけ、または政令で定める方法で消費者にかけさせて勧誘し、契約の申込みや締結をさせる取引形態です(特定商取引法 2 条 3 項)。8 日間のクーリング・オフが適用されます。

Q2特定商取引法 16 条で告げるべき事項は何ですか?

事業者の氏名又は名称、勧誘を行う者の氏名、商品・権利・役務の種類、その電話が契約締結の勧誘目的であることの四点です。勧誘を始める前に告げる必要があります。

Q3勧誘電話で会社名を名乗らないのは違法ですか?

違法です。特定商取引法 16 条の明示義務違反にあたり、消費者庁による指示(22 条)や業務停止命令(23 条)の対象になります。「担当の者です」だけでは名乗ったことになりません。

Q4悪質な電話勧誘はどこに通報すればいいですか?

局番なしの 188(消費者ホットライン)で最寄りの消費生活センターにつながります。会社名を名乗らなかった、勧誘目的を告げなかったという事実を具体的に伝えると端緒として扱われやすくなります。

Q5一度断った業者からまた電話が来たらどうすればいいですか?

契約しない旨を告げた相手への再勧誘は特定商取引法 17 条で禁止されています。着信日時と会話内容を記録し、16 条違反と併せて消費生活センターに申告してください。

Q6電話勧誘販売と通信販売の違いは何ですか?

消費者が自ら広告等を見て申し込むのが通信販売、事業者側が電話で仕掛けるのが電話勧誘販売です。通信販売にクーリング・オフはありませんが、電話勧誘販売には 8 日間の解約権があります。

Q7明示義務違反に罰則はありますか?

まず指示や業務停止命令という行政処分の対象になります。命令に従わない場合には罰則が科される仕組みで、明示を怠っただけで直ちに刑罰が科されるわけではありません。

Q8アンケートを装った電話は 16 条違反ですか?

勧誘目的を隠して会話を始めている以上、典型的な 16 条違反です。途中から商品説明に移行した時点ではなく、冒頭で告げていないこと自体が違反を構成します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1そもそも営業の電話をかけてくること自体は、違法じゃないんですか?

電話勧誘自体は違法ではない。ただし16条で、勧誘に先立って会社名・担当者名・商品や役務の種類・契約の勧誘目的であることを告げる義務がある。これを怠ると違反になる。業界の裏話としては、明示義務違反だけで直ちに罰金が科されるわけではなく、消費者庁の指示・業務停止命令(22条・23条)という行政処分の入口になる。つまり「怒鳴る」より「消費生活センターに通報する」ほうが、業者にとってはるかに効く

Q2資料請求のハガキを出したら電話がかかってきた場合も、電話勧誘販売になりますか?

なる場合がある。特定商取引法2条3項は、業者が政令で定める方法で消費者に電話をかけさせて勧誘する行為も電話勧誘販売に含めている。「当選しました、お電話を」といった誘い文句でかけさせたケースが典型だ。裏話としては、多くの人が「自分からかけたのだからクーリング・オフは無理」と早合点して諦めるが、きっかけを作ったのが業者側なら8日間の解約権が生きていることがある。かけた側かどうかではなく、誰が仕掛けたかで判断する

Q3最初に名乗らなかったことなんて、後からどうやって証明するんですか?

有力なのは通話録音である。自分が当事者として参加している通話を録音するのは、相手の同意がなくても原則適法とされる。録音がなくても、着信日時・通話時間・話の流れをすぐメモに残せば有力な証拠になる。裏話としては、悪質業者ほど冒頭を曖昧にして途中から本題へ入るため、録音の「最初の30秒」に違反の核心が詰まっていることが多い。着信を受けたら、迷わず録音ボタンを押す習慣が武器になる

Q4電話勧誘で契約して、もう8日過ぎちゃいました。手遅れですか?

諦めるのは早い。電話勧誘販売のクーリング・オフ期間8日間は、法定書面(19条書面など)を受け取った日から起算する(24条)。業者がこの書面を交付していない、または記載に不備があれば、8日はまだ始まっていない扱いになりうる。裏話としては、悪質業者ほど正式な書面を渡さないため、結果的に消費者側の解約権がずっと生き続けているケースがある。手元の書類が法定要件を満たしているか、消費生活センターで点検してもらうのが第一手だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「クーリング・オフは知っている」という人は多いが、電話勧誘販売の8日間は、契約書を受け取った日から数え始めるという肝心な点が抜けている。業者が法定書面(19条書面)をきちんと渡していなければ、8日の時計はそもそも動き出していない。数か月前の契約でも、まだ解約できる余地が残る
  • 「自分から電話して注文したのだから解約できない」と諦める人が多いが、問いの立て方が間違っている。ハガキやSNSで『お電話ください』と誘われてかけた場合も、法律上は電話勧誘販売に含まれうる(2条3項)。誰が最初に仕掛けたかが分かれ道であって、どちらがダイヤルを回したかではない
  • 「営業電話は名乗らなくても自由」と思われているが、逆である。電話勧誘の場面で会社名・担当者名・勧誘目的を告げないこと自体が特定商取引法違反であり、行政処分の対象になる。相手の自由な営業活動ではなく、あなたを守るための最低限のルール違反だ
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適用場面特商法 16 条:電話勧誘販売の勧誘開始前
課される義務事業者名・勧誘者氏名・商品等の種類・勧誘目的の明示
違反の効果指示(22 条)・業務停止命令(23 条)の対象
消費者側の使いどころ冒頭の名乗りを確認して合法性を判定、契約後は取消し・解約の足場

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 「アンケートにご協力を」と始まった電話が、途中から高額な健康食品の売り込みに変わったら? 冒頭で勧誘目的を告げていない時点で16条違反。あなたは「これ勧誘の電話ですよね、最初に言う義務があるはずですが」と静かに切り返せる
  • あなたが小さな会社でテレアポ営業を任された。台本の冒頭で会社名と自分の氏名、そして「契約のご案内のお電話です」と言い忘れたまま商品説明へ入る。たったそれだけで16条違反となり、会社に業務停止命令が下る火種になる。担当者個人の一言が、会社の営業を止める
  • 高齢の親が、会社名すら名乗らない業者の電話で投資商品を契約させられていた。16条違反は、クーリング・オフや契約取消しを主張する強力な足場になる
  • 口約束で契約してしまい、あと数日で初回の引き落とし。だが振り返れば、あの電話は最初に「勧誘です」と一言も言っていなかった。明示義務違反と法定書面の不交付を並べれば、8日を過ぎてもクーリング・オフの起算日がまだ来ていない可能性がある
  • 「もう結構です」と一度はっきり断ったのに、翌週また同じ業者から着信。16条の入口規制に加え、17条の再勧誘禁止にも触れる。二重の違反として日時と内容を記録しておくだけで、後の交渉力が変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第16条(電話勧誘販売における氏名等の明示)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第16条の条文原文は「販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第16条は第四節に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。