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特定商取引に関する法律 第17条(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止)

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販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引に関する法律 17 条は、電話勧誘販売で契約を締結しない旨の意思を表示した者への再勧誘を禁止する。違反すれば指示・業務停止命令の対象となる。

Q · 一度断ったのに、また同じ会社から勧誘電話が来るのは違法なの?

明確に断った後の再勧誘は 17 条違反になります

特定商取引に関する法律 17 条は、電話勧誘販売について契約を締結しない旨の意思を表示した者への再勧誘を禁止しています。「今後、御社からのこの勧誘は一切不要です」と明確に告げれば、その後の電話は違法となりえます。「今は忙しい」程度では拒絶と評価されない可能性があるため、言い方が結果を分けます。違反した事業者は指示(22 条)や業務停止命令(23 条)の対象となり、消費生活センター(188)への通報が行政処分の端緒になります。

解説

夕飯どきに三日連続、同じ会社から「投資マンションのご案内です」と電話がかかってくる。一度断ったのに、また別の担当者が名乗って同じ話を始める。多くの人は「しつこいな」で終わらせるが、それは違う。特定商取引に関する法律 17 条は、電話勧誘販売で「契約しません」と意思表示した相手に、その後さらに勧誘することを事業者に禁じている。つまり、あなたが一度はっきり断った瞬間、次の一本は法律違反になりうる。ここで効いてくるのが断り方だ。「今は結構です」という曖昧な言い方より、「今後、御社からのこの勧誘は一切不要です」と明確に告げた方が、17 条の盾は強く働く。しかもこの禁止に違反した業者は、消費者庁や経済産業局から業務停止命令(一定期間、電話勧誘そのものを止められる行政処分)を受けうる。あなたの一言が、行政を動かす端緒になる。

法的な位置づけ

特定商取引に関する法律 17 条は、電話勧誘販売における再勧誘の禁止を定める規定である。販売業者又は役務提供事業者は、当該売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、その契約の締結について勧誘をしてはならない。同法 16 条の氏名等の明示義務、21 条の禁止行為と並ぶ、電話勧誘販売の行為規制の一つである。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1電話勧誘販売とは何ですか?

事業者が電話で勧誘し、その勧誘により消費者が電話・郵便・インターネット等で申し込む取引です。事業者が消費者に電話をかけさせて勧誘した場合も含まれます。

Q2再勧誘の禁止はその商品だけに及びますか?

条文は「当該売買契約又は当該役務提供契約」の締結についての勧誘を禁じています。範囲は実務上争いがあるため、「御社からの勧誘は一切不要」と広めに拒絶しておくのが安全です。

Q3携帯電話への勧誘も特商法 17 条の対象ですか?

対象です。固定電話か携帯電話かで区別はありません。電話勧誘販売に該当する限り、契約しない意思を表示した後の再勧誘は禁止されます。

Q4特定商取引法が適用されない電話勧誘はありますか?

あります。他の法律で消費者保護が図られる取引(保険業法・金融商品取引法の対象など)や、営業として行う取引は適用除外とされています。ただし別の法律に類似の勧誘規制があります。

Q5電話勧誘販売のクーリング・オフはいつまでですか?

法定書面を受け取った日から 8 日以内です(24 条)。書面が未交付だったり記載に不備がある場合は起算が始まらず、期間経過後も撤回できることがあります。

Q6消費生活センターの 188 はどんなときに使いますか?

断ったのに勧誘が続くとき、契約を撤回したいとき、業者の対応に不安があるときに使えます。個別解決だけでなく、行政処分の端緒となる情報提供の窓口にもなります。

Q7家族が受けた勧誘電話について本人以外が通報できますか?

できます。消費生活センターは家族からの相談も受け付けます。高齢の親が繰り返し勧誘を受けている場合、日時・業者名の記録を添えて相談するのが有効です。

Q8事業者向けの電話勧誘にも 17 条は適用されますか?

営業のためにする取引は原則として適用除外です。ただし個人事業主が事業と無関係な内容で契約させられた場合など、実質的に消費者と評価される場面では適用の余地があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1「もう結構です」って言ったのに、また同じ会社から電話が来ます。これって違法なんですか?

契約しない意思を明確に示した後の再勧誘は、特定商取引に関する法律 17 条が禁じる違法行為です。ただし『今は忙しい』程度だと拒絶と評価されないことがあるので、『今後この勧誘は不要』と言い切るのが確実。業界裏話ヒント:事業者は 17 条違反を『個々の苦情なら大ごとにならない』と高をくくりがちですが、苦情が複数積み上がると消費者庁の業務停止命令の端緒になります。あなたが日時を記録して 188 に一報を入れる行為が、その積み上げの一票になる

Q2断り切れずに電話で契約しちゃったんですけど、もう取り消せないですよね?

取り消せる可能性が高いです。電話勧誘販売にはクーリング・オフ(24 条)があり、法定書面を受け取った日から 8 日以内なら理由を問わず無条件で撤回できます。しかも 8 日を過ぎても、業者がクーリング・オフを妨害していた場合は期間が延びます。業界裏話ヒント:クーリング・オフの起算点は『契約日』ではなく『法定書面を受け取った日』。書面が交付されていない、または記載不備があると 8 日のカウントが始まっていないことになり、何か月経っても撤回できる場合がある。まず手元の書面をチェックする

Q3電話勧誘を断りたいとき、どう言えば一番効きますか?

『今後、御社からのこの電話勧誘は一切不要です』と明確に、はっきり伝えるのが最も効きます。特定商取引に関する法律 17 条は『契約を締結しない旨の意思を表示した者』への再勧誘を禁じており、この意思表示が明確なほど盾は強く立ちます。業界裏話ヒント:どの範囲まで再勧誘が禁止されるか(同じ商品だけか、その業者の全商品か)は実務上、解釈が分かれています。だからこそ『御社からの勧誘は不要』と対象を広めに、かつ明確に言い切っておくと、後で争いになったときにあなたに有利な記録が残る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「しつこい勧誘電話は迷惑だが、違法ではない」と思っている人が多い。実際は逆で、一度でも契約しない意思を明確に示した後の勧誘は、17 条が正面から禁じる違法行為になる。あなたが泣き寝入りしていた事柄に、法律の名前がついている
  • 17 条があることは知っていても、その効き目の広さを見誤っている人がいる。これは単なる紳士協定ではない。違反した業者は消費者庁・経済産業局から指示(22 条)や業務停止命令(23 条)を受け、命令に背けば刑事罰まで届く。あなたの一本の苦情が、その連鎖の起点になりうる重さがある
  • 「断り方なんてどう言っても同じ」と考えがちだが、ここが分かれ道。『今は忙しい』『また今度』では、契約しない意思表示と評価されない可能性がある。17 条を作動させるには『今後この勧誘は不要』という明確な拒絶が要る。同じ状況でも、言葉の選び方一つで盾が立つかどうかが変わる
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規制の対象17 条:拒絶の意思を示した者への再勧誘(勧誘行為そのもの)
発動のタイミング契約前。拒絶を明確に伝えた瞬間から
効果以後の勧誘が違法化。指示(22 条)・業務停止命令(23 条)の端緒
似た規定3 条の 2:訪問販売における再勧誘の禁止(対面版)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 光回線の乗り換え勧誘を電話で断ったのに、一週間後にまた同じ代理店から電話。担当者名も内容もほぼ同じ。これは 17 条の再勧誘禁止に真正面から当たる。通話の日時と「断った事実」を記録しておけば、消費生活センター経由で行政処分の端緒になる
  • もし高齢の親が、断っても断っても投資用マンションの電話勧誘を受け続けていたら? 一度でも契約しない意思を示していれば、その後の勧誘は 17 条違反。過量に契約させられていた場合は過量販売解除(24 条の 2、契約から 1 年)という別ルートも同時に走る
  • あなたが通信販売会社のコールセンター責任者だとする。オペレーターが顧客リストに機械的に架電し、過去に断った顧客にも再度かけていた。この運用は組織全体の 17 条違反となり、指示・業務停止命令のリスクを会社に負わせている。あと数件の苦情が消費者庁に届けば端緒が立つ
  • 電話で強引に断り切れず契約してしまった。だが再勧誘の末の契約なら、そもそも 17 条違反の勧誘だった可能性がある。加えて電話勧誘販売にはクーリング・オフ(24 条、書面受領日から 8 日)があり、理由を問わず無条件で撤回できる。断れなかった自分を責める前に、二つの盾が残っている
  • 友人が「断ってるのに保険の電話が止まらない」と相談してきた。あなたは、まず『どう断ったか』を聞く。曖昧な『結構です』だったなら、次は『今後一切この勧誘は不要』と明確に言い、日時をメモするよう伝えられる。それだけで相手の行動を法的に縛れる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第17条(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第17条の条文原文は「販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第17条は第四節に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。