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特定商取引に関する法律 第23条(販売業者等に対する業務の停止等)

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  1. 主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条第一項若しくは第二項、第二十条第一項若しくは第二十一条の規定に違反し若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合において電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同項の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、二年以内の期間を限り、電話勧誘販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。この場合において、主務大臣は、その販売業者又は役務提供事業者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。
  2. 2.主務大臣は、前項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者が個人であり、かつ、その特定関係法人において、当該停止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その特定関係法人で行つている当該同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。
  3. 3.主務大臣は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 23 条は、電話勧誘販売の違反事業者に対し、主務大臣が二年以内の業務停止を命じられると定める。個人事業者には役員就任禁止も併科され、命令の事実は公表される。

Q · しつこい電話勧誘の業者は、行政に営業を止めてもらえるのですか?

特商法 23 条で最長二年の業務停止を命じられます

特定商取引法 23 条により、主務大臣(消費者庁または都道府県知事)は、電話勧誘販売の事業者が 16 条から 21 条の規制に違反し、取引の公正と購入者の利益が著しく害されるおそれがあるとき、または 22 条の指示に従わないときは、二年以内の期間を限って業務の全部または一部の停止を命じることができます。事業者が個人であれば同一期間の役員就任禁止を併せて命じられ、特定関係法人での同一業務も停止させられます。命令の事実は公表されます(3 項)。ただし業務停止に既払い代金を取り戻す効力はありません。

解説

しつこい電話勧誘で高額な布団やサプリ、投資教材を契約させられた。解約の電話は繋がらず、相手企業の実体もつかめない。泣き寝入りしかないと思っていないか。特定商取引法 23 条は、消費者庁や都道府県知事(主務大臣)が、悪質な電話勧誘業者に対し二年以内の業務停止を命じられる仕組みだ。だがこの条文の真骨頂は二つある。第一に、命令を受けた事実は必ず公表される(第 3 項)ので、被害者や取引先が名前で検索して確認できる公的な記録が残る。第二に、業者が個人であれば、同じ期間、別法人の役員になることまで禁止できる(第 1 項後段)。会社を畳んで看板を掛け替え、別会社で復活するという業界の常套手段を、この一条が正面から塞ぐ。さらに特定関係法人での同一業務も止められる(第 2 項)。あなたが今日できるのは、被害を消費者庁や地元の消費生活センターに情報提供すること。その一件一件が、行政処分の端緒になる。

法的な位置づけ

特定商取引に関する法律 23 条は、電話勧誘販売に係る業務停止命令を定める規定である。主務大臣は、禁止行為違反により取引の公正及び購入者の利益が著しく害されるおそれがあるとき、又は指示に従わないときに、二年以内の期間を限り業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。個人事業者への役員禁止命令及び特定関係法人の同一業務停止命令を併科でき、命令の事実は公表される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1業務停止命令とは何ですか?

行政庁が事業者の営業活動そのものを一定期間止める不利益処分です。特商法 23 条では電話勧誘販売に関する業務の全部または一部を、二年以内の期間を限って停止させます。

Q2特定商取引法の業務停止は最長何年ですか?

二年以内です。23 条 1 項が「二年以内の期間を限り」と定めており、役員禁止命令や特定関係法人への停止命令も同一期間となります。期間は違反の内容と是正状況で決まります。

Q3役員禁止命令とは何ですか?

業務停止を受けた事業者が個人の場合、同一期間、停止範囲の業務を営む法人の担当役員になることを禁じる命令です(23 条 1 項後段)。会社を替えて復活する手口を封じます。

Q4業務停止命令に違反するとどうなりますか?

行政指導の無視では済まず、刑事罰の対象になります。特商法の罰則規定により拘禁刑または罰金が科され、法人には重い罰金が科されうるため、命令中の営業継続は絶対に避けるべきです。

Q5行政処分を受けた業者はどこで調べられますか?

23 条 3 項が公表を義務づけているため、消費者庁や各都道府県のウェブサイトで事案概要つきの処分情報を確認できます。取引前の与信・素性チェックに使えます。

Q6特定関係法人とは何ですか?

処分対象の個人事業者と資本や役員構成などで密接な関係にある法人を指します。同一業務を行っていれば、その法人での業務も同一期間停止させられます(23 条 2 項)。

Q7業務停止命令に不服があるときの期限は?

処分を知った日の翌日から、審査請求は 3 か月以内(行政不服審査法 18 条)、取消訴訟は 6 か月以内(行政事件訴訟法 14 条)です。過ぎると処分は確定します。

Q8業務停止命令はどんな違反行為が対象ですか?

16 条(氏名等の明示)、17 条(再勧誘の禁止)、18 条・19 条(書面交付)、20 条、21 条(不実告知等)の違反や、22 条 1 項各号の行為が対象です。指示不服従も理由になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1業務停止になったら、私が払ったお金は戻ってくるんですか?

戻りません。23 条の業務停止は将来の営業を止める行政処分で、既払い代金を取り戻す効力はありません。返金はクーリング・オフ(24 条)や取消し・民事請求という別ルートです。業界裏話ヒント:処分時に消費者庁が公表する事案概要には具体的な手口が載ります。この公表資料を根拠に同種被害者が集団で動いたり、あなた自身の返金交渉の証拠に使えたりする。処分=終わりではなく、返金交渉の材料が公開された瞬間でもある

Q2テレアポの一部で少し言い過ぎがあっただけで、いきなり営業停止になるんですか?

通常はいきなりではありません。多くは 22 条の指示(是正命令)が先行し、それに従わない、または取引の公正と購入者利益が著しく害されるおそれがあるときに 23 条の停止へ進みます。しかも命令前には聴聞の機会があります。業界裏話ヒント:聴聞期日までに返金・トーク修正・再発防止策を実績として示せると、停止の範囲や期間が縮む余地がある。処分後に釈明しても遅い、勝負は通知が届いた直後です

Q3悪質な電話勧誘、誰に通報すれば本当に動いてくれるんですか?消費者庁ですか警察ですか?

行政処分を求めるなら消費者庁または都道府県(消費生活センター経由)です。詐欺など刑事責任は警察の領分で、両者は別軌道で並行できます。業界裏話ヒント:23 条の権限は主務大臣だけでなく都道府県知事も持っています。被害が特定地域に集中している事案では、地元自治体に情報を集めた方が、国より速く業務停止処分が動くことがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「業務停止命令が出れば、私が払ったお金は戻ってくる」と考えるなら、問いの立て方そのものが誤っている。業務停止は将来の営業を止める行政処分であって、既に支払った代金を取り戻す効力はない。返金を求めるなら、クーリング・オフ(24 条)や不当利得・不法行為(民法 709 条)という別の軌道を同時に走らせる必要がある
  • 「業務停止は会社に対する処分」と知ってはいても、その深刻度を軽く見ている人が多い。個人事業者や役員個人には役員禁止命令まで及び、命令に違反して営業を続ければ、それは行政指導の無視ではなく刑事罰(3 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金、法人には重科。最新の改正状況をご確認ください)に直結する
  • 「行政処分を出せるのは国の消費者庁だけ」と思われがちだが、都道府県知事も権限を持つ。被害が特定地域に集中している事案では、地元自治体の方が機動的に動くことがある。どこに情報提供するかで、処分が動くスピードが変わる
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処分・救済の性質23 条:二年以内の業務停止という行政処分(営業の遮断)
発動する主体主務大臣(消費者庁)または都道府県知事
個人・関連法人への波及個人事業者への役員禁止命令、特定関係法人の同一業務停止まで及ぶ
消費者への直接効果将来の被害を止めるが、既払い代金の返還効果はない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 見知らぬ番号からの電話で「今だけ」「あなただけ」と押し切られ、健康食品を数十万円分契約。解約したくても電話は自動音声で繋がらない。この業者に他にも被害者がいれば、あなたの一報が業務停止処分の端緒になりうる。証拠(録音、契約書面、勧誘日時)が揃っているうちに消費生活センターへ
  • あなたがテレアポ営業の会社を経営していて、オペレーターのトークスクリプトに「必ず値上がりします」といった不実告知が紛れていた。ある日、消費者庁から聴聞通知が届く。ここで争えるか、是正実績を示せるかで、停止の範囲と期間が決まる
  • もし処分を受けた業者の元社長が、翌月には別の新会社の代表として同じ電話勧誘を再開したら、法は無力なのか。23 条 1 項後段の役員禁止命令が、まさにこの抜け道を塞ぐために存在する
  • 聴聞の通知書に記載された期日まで、あと数日。この短い時間で反論書面と返金・是正の証拠を組み立てられるかどうかが、営業停止か軽い指示で済むかの分水嶺になる
  • 取引を検討している相手企業の名前を消費者庁のサイトで検索したら、過去に電話勧誘販売での業務停止命令が公表されていた。あなたはその一行で、契約を結ぶ前に相手の素性を見抜くことになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第23条(販売業者等に対する業務の停止等)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第23条の条文原文は「主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条第一項若しくは第二項、第二十条第一項若しくは第二十一条の規定に違反し若し…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第23条は第四節に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。