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特定商取引に関する法律 第23条の2(役員等に対する業務の禁止等)

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  1. 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者に対して前条第一項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による電話勧誘販売に関する業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。
  2. 当該販売業者又は当該役務提供事業者が法人である場合その役員及び当該命令の日前一年以内においてその役員であつた者並びにその使用人及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者
  3. 当該販売業者又は当該役務提供事業者が個人である場合その使用人及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者
  4. 2.主務大臣は、前項の規定により業務の禁止を命ずる役員又は使用人が、次の各号に掲げる者に該当するときは、当該役員又は当該使用人に対して、当該禁止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その行つている当該各号に規定する同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。
  5. 当該命令の理由となつた行為をしたと認められる販売業者又は役務提供事業者の特定関係法人において、当該命令により禁止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められる者
  6. 自ら販売業者又は役務提供事業者として当該命令により禁止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められる者
  7. 3.主務大臣は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 23 条の 2 は、電話勧誘販売の業務停止命令に際し、役員・使用人や退職後一年以内の者にも同一期間の業務禁止を命じ、その旨を公表する制度である。

Q · 電話勧誘の会社が業務停止になったら、そこで働いていた自分にも処分が来るのですか?

関与と責任の程度によっては個人にも業務禁止命令が及びます

特定商取引法 23 条の 2 により、主務大臣は電話勧誘販売業者へ業務停止を命じる際、その法人の役員・使用人、および命令の日前一年以内にその地位にあった元役員・元使用人に対し、同一期間の業務禁止を命じることができます。対象は一律ではなく、命令の理由となった事実への関与と責任の程度を考慮し、主務省令で定める要件に該当する者に限られます。禁止の内容には、同種業務を営む法人の当該業務を担当する役員になることも含まれ、命令が出された事実は第 3 項により公表されます。

解説

悪質な電話勧誘の会社は、行政処分を受けそうになると決まった手を使う。会社をたたみ、同じ役員が別会社を立ち上げて同じ商売を再開する。長年、役所はこの「逃げ得」を指をくわえて見ているしかなかった。それを封じるために作られたのが 23 条の 2 だ。主務大臣が電話勧誘販売の業務停止を命じるとき、その原因を作った役員だけでなく、平社員(使用人)、さらに命令の日の一年前までに辞めた元役員・元従業員の個人に対しても、同じ期間、同じ業務を新たに始めることを禁止できる。新会社の役員になることすら禁止の対象だ。しかも 3 項で、その事実は氏名入りで公表される。あなたが電話勧誘の会社で働いているなら、会社が処分される日、あなたが原因事実にどれだけ関与し、どれだけ責任を負っていたかによっては、あなた個人の名前が業界から締め出される側に載るかもしれない。「雇われているだけ」は盾にならない。

法的な位置づけ

特定商取引法 23 条の 2 は、電話勧誘販売に係る業務停止命令の実効性を確保するための対人的な業務禁止命令を定める規定である。対象は当該事業者の役員・使用人および命令の日前一年以内にその地位にあった者で、原因事実への関与と責任の程度を考慮して主務省令で定める要件に該当する者に限られ、命令の事実は公表される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1業務禁止命令とは何ですか?

法人への業務停止命令とは別に、その原因を作った個人に対して同一期間、同じ業務を新たに始めることを禁じる行政処分です。特定商取引法 23 条の 2 が根拠となります。

Q2特定商取引法 23 条の 2 の対象者は誰ですか?

法人の場合はその役員および使用人に加え、命令の日前一年以内に役員・使用人であった者も対象です。個人事業者の場合はその使用人と一年以内の元使用人が対象になります。

Q3業務禁止命令の期間はどのくらいですか?

条文上、前提となる業務停止命令と同一の期間が定められます。停止命令が長期であればその分だけ個人の禁止期間も長くなる構造です。

Q4業務禁止命令に不服がある場合どうすればいいですか?

命令前は聴聞で弁明し、命令後は審査請求(処分を知った日の翌日から 3 か月)または取消訴訟(同 6 か月)で争います。並行して執行停止の申立ても検討します。

Q5業務禁止命令の公表はどこで確認できますか?

23 条の 2 第 3 項により主務大臣は命令を公表しなければならず、消費者庁や都道府県の行政処分公表ページで氏名を含む内容を確認できます。

Q6特定関係法人とは何ですか?

命令の理由となった行為をした事業者と資本関係や実質的支配関係でつながる法人を指します。そこで同一業務を続けていると、第 2 項により個人へ業務停止が命じられます。

Q7業務禁止命令に違反したらどうなりますか?

特定商取引法は行政処分違反に対する罰則を設けており、刑事罰の対象となり得ます。さらに違反の事実が公表され、再度の処分の資料にもなります。

Q8訪問販売にも同じ制度がありますか?

あります。訪問販売については 8 条の 2 が同趣旨の役員等業務禁止命令を定めており、23 条の 2 と対をなす構造になっています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1平社員でも本当に名前を公表されるんですか?

され得ます。23 条の 2 第 1 項は対象を役員に限らず「使用人」まで含め、命令の日の一年前までの元従業員も射程です。ただし全員一律ではなく、原因事実への関与と責任の程度を考慮し、主務省令で定める要件に該当する者に絞られます。業界裏話ヒント:現場で指示に従っただけの立場なら、聴聞で職務範囲と裁量の乏しさを具体的に示せるかどうかが分岐点。ここを黙って流すと、本来外れられたはずの人まで公表対象に残ることがある

Q2処分が出そうな気配を感じたら、その前に辞めれば逃げられますよね?

逃げ切れません。23 条の 2 第 1 項は「命令の日前一年以内」に辞めた役員・使用人まで対象に含めています。退職済みでも、その一年の窓に入っていれば個人への業務禁止命令が届きます。業界裏話ヒント:処分の噂が立ってからの駆け込み退職は、むしろ「関与の自覚があった」ことを疑わせる方向に働きかねない。辞めるより、聴聞で自分の関与の実態を正確に示すほうが守りになる場面が多い

Q3しつこい電話勧誘の会社って、業務停止になっても社名を変えてまた復活しますよね?

その手口を潰すのがこの条文です。会社への業務停止だけなら別法人で復活できますが、23 条の 2 第 2 項は、原因を作った役員・使用人が特定関係法人や自ら事業者として同一業務を続けている場合、その個人にも業務停止を命じられます。業界裏話ヒント:処分逃れの再登場を見抜く鍵は社名ではなく「人」。3 項の氏名公表を手がかりに、新会社の役員に旧処分者がいないか照合すると、看板の掛け替えが見えてくる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 業務禁止命令の存在は知っていても、その射程の深さを見落としている人が多い。対象は役員に限らない。条文は「使用人」つまり平社員も、さらに命令の日の一年前までに遡って辞めた元従業員まで名指しできる。組織の末端も過去の在籍者も、原因事実への関与と責任の程度しだいで個人責任を負う
  • 「自分は指示に従って電話をかけただけ、責任は会社が負う」という前提そのものが、この条文の前では崩れる。行政処分は法人と個人を別建てで打てる。会社への業務停止とは別に、あなた個人へ業務禁止が飛んでくる構造になっている
  • あなたの目には「会社が処分された、自分は転職すればいい」と映る。だが法の目は「原因を作った人物が業界内を移動して被害を広げること」を見ている。この視点の差が、名前を公表され、同一業務への復帰を封じられる形であなたを直撃する
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処分の名宛人特商法 23 条の 2:役員・使用人・一年以内の元役員/元使用人という個人
処分の内容同一期間、同一範囲の業務を新たに開始することの禁止(担当役員就任も含む)
発動の前提23 条 1 項前段の業務停止命令があること+関与と責任の程度が主務省令の要件に該当
公表の要否3 項により公表が義務(氏名を含む)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが働く電話勧誘の会社に業務停止命令が下ったら、あなた個人はどうなる? 答えは「責任の程度による」。現場でマニュアル通りに従っただけの新人と、違法な勧誘トークを設計した管理職では、扱いが分かれる。この一線を分けるのは、あなたが原因事実にどう関わっていたかの証拠だ
  • あなたは電話勧誘部門の責任者。聴聞の通知が届いた。あと数週間で、あなた個人を名指しした業務禁止命令が出るかもしれない。今から弁明の材料をそろえないと、氏名が公表され、同じ業種に一定期間戻れなくなる
  • 処分の噂を聞いて、あなたは先月会社を辞めた。だが命令の日の一年以内に辞めた者も射程内だ。逃げ切ったつもりが、まだリストに残っている
  • 高齢の親が、以前とは別の社名の会社から再び同じ手口の電話を受けている。代表者を検索すると、過去に業務禁止命令で公表された人物と同一だった。この条文と 3 項の公表があるから、あなたはそれを手がかりに消費生活センターへ通報できる

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特定商取引に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第23条の2(役員等に対する業務の禁止等)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第23条の2の条文原文は「主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者に対して前条第一項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第23条の2は第四節に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第23条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。