要点特定商取引法 23 条の 2 は、電話勧誘販売の業務停止命令に際し、役員・使用人や退職後一年以内の者にも同一期間の業務禁止を命じ、その旨を公表する制度である。
Q · 電話勧誘の会社が業務停止になったら、そこで働いていた自分にも処分が来るのですか?
関与と責任の程度によっては個人にも業務禁止命令が及びます
特定商取引法 23 条の 2 により、主務大臣は電話勧誘販売業者へ業務停止を命じる際、その法人の役員・使用人、および命令の日前一年以内にその地位にあった元役員・元使用人に対し、同一期間の業務禁止を命じることができます。対象は一律ではなく、命令の理由となった事実への関与と責任の程度を考慮し、主務省令で定める要件に該当する者に限られます。禁止の内容には、同種業務を営む法人の当該業務を担当する役員になることも含まれ、命令が出された事実は第 3 項により公表されます。
悪質な電話勧誘の会社は、行政処分を受けそうになると決まった手を使う。会社をたたみ、同じ役員が別会社を立ち上げて同じ商売を再開する。長年、役所はこの「逃げ得」を指をくわえて見ているしかなかった。それを封じるために作られたのが 23 条の 2 だ。主務大臣が電話勧誘販売の業務停止を命じるとき、その原因を作った役員だけでなく、平社員(使用人)、さらに命令の日の一年前までに辞めた元役員・元従業員の個人に対しても、同じ期間、同じ業務を新たに始めることを禁止できる。新会社の役員になることすら禁止の対象だ。しかも 3 項で、その事実は氏名入りで公表される。あなたが電話勧誘の会社で働いているなら、会社が処分される日、あなたが原因事実にどれだけ関与し、どれだけ責任を負っていたかによっては、あなた個人の名前が業界から締め出される側に載るかもしれない。「雇われているだけ」は盾にならない。
特定商取引法 23 条の 2 は、電話勧誘販売に係る業務停止命令の実効性を確保するための対人的な業務禁止命令を定める規定である。対象は当該事業者の役員・使用人および命令の日前一年以内にその地位にあった者で、原因事実への関与と責任の程度を考慮して主務省令で定める要件に該当する者に限られ、命令の事実は公表される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
法人への業務停止命令とは別に、その原因を作った個人に対して同一期間、同じ業務を新たに始めることを禁じる行政処分です。特定商取引法 23 条の 2 が根拠となります。
法人の場合はその役員および使用人に加え、命令の日前一年以内に役員・使用人であった者も対象です。個人事業者の場合はその使用人と一年以内の元使用人が対象になります。
条文上、前提となる業務停止命令と同一の期間が定められます。停止命令が長期であればその分だけ個人の禁止期間も長くなる構造です。
命令前は聴聞で弁明し、命令後は審査請求(処分を知った日の翌日から 3 か月)または取消訴訟(同 6 か月)で争います。並行して執行停止の申立ても検討します。
23 条の 2 第 3 項により主務大臣は命令を公表しなければならず、消費者庁や都道府県の行政処分公表ページで氏名を含む内容を確認できます。
命令の理由となった行為をした事業者と資本関係や実質的支配関係でつながる法人を指します。そこで同一業務を続けていると、第 2 項により個人へ業務停止が命じられます。
特定商取引法は行政処分違反に対する罰則を設けており、刑事罰の対象となり得ます。さらに違反の事実が公表され、再度の処分の資料にもなります。
あります。訪問販売については 8 条の 2 が同趣旨の役員等業務禁止命令を定めており、23 条の 2 と対をなす構造になっています。
され得ます。23 条の 2 第 1 項は対象を役員に限らず「使用人」まで含め、命令の日の一年前までの元従業員も射程です。ただし全員一律ではなく、原因事実への関与と責任の程度を考慮し、主務省令で定める要件に該当する者に絞られます。業界裏話ヒント:現場で指示に従っただけの立場なら、聴聞で職務範囲と裁量の乏しさを具体的に示せるかどうかが分岐点。ここを黙って流すと、本来外れられたはずの人まで公表対象に残ることがある
逃げ切れません。23 条の 2 第 1 項は「命令の日前一年以内」に辞めた役員・使用人まで対象に含めています。退職済みでも、その一年の窓に入っていれば個人への業務禁止命令が届きます。業界裏話ヒント:処分の噂が立ってからの駆け込み退職は、むしろ「関与の自覚があった」ことを疑わせる方向に働きかねない。辞めるより、聴聞で自分の関与の実態を正確に示すほうが守りになる場面が多い
その手口を潰すのがこの条文です。会社への業務停止だけなら別法人で復活できますが、23 条の 2 第 2 項は、原因を作った役員・使用人が特定関係法人や自ら事業者として同一業務を続けている場合、その個人にも業務停止を命じられます。業界裏話ヒント:処分逃れの再登場を見抜く鍵は社名ではなく「人」。3 項の氏名公表を手がかりに、新会社の役員に旧処分者がいないか照合すると、看板の掛け替えが見えてくる
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|---|---|---|
| 処分の名宛人 | 特商法 23 条の 2:役員・使用人・一年以内の元役員/元使用人という個人 | — |
| 処分の内容 | 同一期間、同一範囲の業務を新たに開始することの禁止(担当役員就任も含む) | — |
| 発動の前提 | 23 条 1 項前段の業務停止命令があること+関与と責任の程度が主務省令の要件に該当 | — |
| 公表の要否 | 3 項により公表が義務(氏名を含む) | — |
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