要点特定商取引法 24 条は、電話勧誘販売で契約した消費者が、19 条の契約書面を受け取った日から 8 日以内なら、書面または電磁的記録の通知を発するだけで理由なく契約を解除できると定める。
Q · 電話で勧誘されて契約しちゃったけど、あとから取り消せますか?
契約書面の受領日から 8 日以内なら、通知一本で解除できます
特定商取引法 24 条により、電話勧誘販売で申込み又は契約をした人は、19 条の契約書面を受領した日から起算して 8 日以内であれば、書面又は電磁的記録による通知を発するだけで、理由を問われずに撤回・解除できます。効力は通知を発した時に生じるため(2 項)、投函日が 8 日以内なら到達が 9 日目でも有効です。事業者は違約金を請求できず(3 項)、返送費用も使用利益も請求できません(4 項・5 項)。書面が未交付・記載不備なら 8 日は起算されません。
電話で「今だけ」「あなただけ」と畳みかけられ、気づけば高額な健康食品やリフォーム契約にサインしていた。冷静になって後悔しても、もう手遅れだと思い込む必要はまったくない。特定商取引法24条が、あなたに強力な脱出口を用意している。電話勧誘で結んだ契約は、契約書面(19条書面)を受け取った日から8日以内なら、書面か電磁的記録一本で一方的に撤回・解除できる。理由は一切問われない。しかも効力は「発信した時」に生じる、つまりはがきを投函した瞬間に契約は消え、相手に届くのが9日目でも構わない。使ってしまった商品の代金も、提供された役務の対価も、返送費用も、業者は一円たりとも請求できない。最大の武器は起算点にある、業者が渡した契約書面に法定の記載不備があれば、8日のカウントはそもそも始まらず、半年後でも撤回できる。
特定商取引法第 24 条は、電話勧誘販売におけるクーリング・オフを定める規定であり、申込者等が第 19 条書面(又は先行する第 18 条書面)の受領日から起算して 8 日以内に、書面又は電磁的記録による通知を発することで、理由を要さず申込みの撤回又は契約の解除をなしうる旨を規定する。損害賠償・違約金の請求禁止と使用利益の請求禁止も併せて規定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
事業者が電話をかけ、又は電話をかけさせて勧誘し、郵便・電話・インターネット等で申込みや契約を受ける取引形態です。店舗での対面販売とは区別され、特定商取引法の規制対象になります。
「契約を解除します」の一文に、契約年月日、商品名・役務名、契約金額、販売会社名と担当者名、自分の住所氏名を記載します。書いた面の両面コピーを必ず保管してください。
契約書面に記載された販売業者・役務提供事業者の本店所在地宛てに送ります。クレジット払いなら信販会社にも同時に通知しておくと、支払停止の主張がしやすくなります。
通信販売にはクーリング・オフの規定がありません。ネット注文は自分の意思で申し込むため、不意打ち性がないからです。返品の可否は事業者の返品特約次第になります。
営業のためにする契約は原則として適用除外です(特商法 26 条)。ただし個人事業主でも事業と無関係な契約や、実質的に消費者と同視できる場合は適用の余地があります。
個別クレジット(個別信用購入あっせん)を使った場合、割賦販売法により信販会社への申込みの撤回等も連動します。業者と信販会社の双方に通知するのが安全です。
解除権者は契約者本人です。家族は本人の委任を受けて代理通知するか、本人名義で通知します。判断能力に問題がある場合は成年後見等の検討も必要です。
発信記録を証拠に消費生活センター(188)へ相談します。返金拒否や違約金請求は特商法 24 条 3 項違反にあたり、業務停止命令等の行政処分の端緒にもなります。
できます。特商法24条5項は、商品を使用した後でも業者は使用利益や代金を請求できないと定めています。開封・使用は解除を妨げません。8日以内に書面か電磁的記録で通知するだけです。業界裏話ヒント:業者は「使ったからもう返せない」と言って諦めさせようとしますが、これは法的に完全な誤り。使用済みでも返送費用は業者負担(4項)で、あなたの持ち出しはゼロです
そうとは限りません。8日の起算点は「法定事項を満たした契約書面を受け取った日」です(24条1項)。書面をもらっていない、または金額・解除方法などの記載に不備があれば、8日はそもそも始まっていません。業界裏話ヒント:悪質業者ほど書面が不備だらけです。弁護士や消費生活センターは真っ先に書面の記載を一項目ずつ点検します。期限切れに見えても、この一手で撤回が復活するケースは珍しくない
24条は書面または電磁的記録による通知を求めています(2021年の改正で電磁的記録も可となりました)。効力は「発信した時」に生じます(2項)。業界裏話ヒント:電話は証拠が残らず最悪の手段です。特定記録郵便か内容証明郵便で出せば、投函日が8日以内なら相手に届くのが9日目でも有効。この発信主義を知らずに、期限最終日に電話だけで済ませて失敗する人が後を絶ちません
払う必要はありません。24条3項は、撤回・解除に伴う損害賠償や違約金の請求を明確に禁じています。契約書に違約金条項があっても、8項で消費者に不利な特約は無効です。業界裏話ヒント:違約金の請求は業者の常套句ですが、これ自体が特商法違反であり、行政処分の対象になりえます。消費者ホットライン(188番)に一報を入れると、業者の態度が急変することがあります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用される取引 | 24 条:電話勧誘販売(事業者からの電話勧誘を契機とする契約) | — |
| 行使できる期間 | 19 条書面(又は先行する 18 条書面)の受領日から起算して 8 日 | — |
| 理由の要否 | 不要(無条件で撤回・解除できる) | — |
| 起算点が動く場合 | 書面未交付・記載不備なら起算せず。不実告知・威迫があれば訂正書面の受領日から改めて 8 日 | — |
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