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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

特定商取引に関する法律 第24条(電話勧誘販売における契約の申込みの撤回等)

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  1. 販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客と商品若しくは特定権利若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約を郵便等により締結した場合におけるその購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この条から第二十四条の三までにおいて「申込者等」という。)は、書面又は電磁的記録によりその売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又はその売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
  2. 2.申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずる。
  3. 3.申込みの撤回等があつた場合においては、販売業者又は役務提供事業者は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
  4. 4.申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、販売業者の負担とする。
  5. 5.販売業者又は役務提供事業者は、商品若しくは特定権利の売買契約又は役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該売買契約に基づき引き渡された商品が使用され若しくは当該権利が行使され又は当該役務提供契約に基づき役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該商品の使用により得られた利益若しくは当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭又は当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭の支払を請求することができない。
  6. 6.役務提供事業者は、役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
  7. 7.役務提供契約又は特定権利の売買契約の申込者等は、その役務提供契約又は売買契約につき申込みの撤回等を行つた場合において、当該役務提供契約又は当該特定権利に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該役務提供事業者又は当該特定権利の販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。
  8. 8.前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 24 条は、電話勧誘販売で契約した消費者が、19 条の契約書面を受け取った日から 8 日以内なら、書面または電磁的記録の通知を発するだけで理由なく契約を解除できると定める。

Q · 電話で勧誘されて契約しちゃったけど、あとから取り消せますか?

契約書面の受領日から 8 日以内なら、通知一本で解除できます

特定商取引法 24 条により、電話勧誘販売で申込み又は契約をした人は、19 条の契約書面を受領した日から起算して 8 日以内であれば、書面又は電磁的記録による通知を発するだけで、理由を問われずに撤回・解除できます。効力は通知を発した時に生じるため(2 項)、投函日が 8 日以内なら到達が 9 日目でも有効です。事業者は違約金を請求できず(3 項)、返送費用も使用利益も請求できません(4 項・5 項)。書面が未交付・記載不備なら 8 日は起算されません。

解説

電話で「今だけ」「あなただけ」と畳みかけられ、気づけば高額な健康食品やリフォーム契約にサインしていた。冷静になって後悔しても、もう手遅れだと思い込む必要はまったくない。特定商取引法24条が、あなたに強力な脱出口を用意している。電話勧誘で結んだ契約は、契約書面(19条書面)を受け取った日から8日以内なら、書面か電磁的記録一本で一方的に撤回・解除できる。理由は一切問われない。しかも効力は「発信した時」に生じる、つまりはがきを投函した瞬間に契約は消え、相手に届くのが9日目でも構わない。使ってしまった商品の代金も、提供された役務の対価も、返送費用も、業者は一円たりとも請求できない。最大の武器は起算点にある、業者が渡した契約書面に法定の記載不備があれば、8日のカウントはそもそも始まらず、半年後でも撤回できる。

法的な位置づけ

特定商取引法第 24 条は、電話勧誘販売におけるクーリング・オフを定める規定であり、申込者等が第 19 条書面(又は先行する第 18 条書面)の受領日から起算して 8 日以内に、書面又は電磁的記録による通知を発することで、理由を要さず申込みの撤回又は契約の解除をなしうる旨を規定する。損害賠償・違約金の請求禁止と使用利益の請求禁止も併せて規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1電話勧誘販売とは?

事業者が電話をかけ、又は電話をかけさせて勧誘し、郵便・電話・インターネット等で申込みや契約を受ける取引形態です。店舗での対面販売とは区別され、特定商取引法の規制対象になります。

Q2クーリング・オフはがきの書き方は?

「契約を解除します」の一文に、契約年月日、商品名・役務名、契約金額、販売会社名と担当者名、自分の住所氏名を記載します。書いた面の両面コピーを必ず保管してください。

Q3クーリング・オフの通知はどこに送ればいい?

契約書面に記載された販売業者・役務提供事業者の本店所在地宛てに送ります。クレジット払いなら信販会社にも同時に通知しておくと、支払停止の主張がしやすくなります。

Q4通信販売はクーリング・オフできる?

通信販売にはクーリング・オフの規定がありません。ネット注文は自分の意思で申し込むため、不意打ち性がないからです。返品の可否は事業者の返品特約次第になります。

Q5法人や個人事業主でもクーリング・オフできる?

営業のためにする契約は原則として適用除外です(特商法 26 条)。ただし個人事業主でも事業と無関係な契約や、実質的に消費者と同視できる場合は適用の余地があります。

Q6クレジットで払った分もクーリング・オフで止まる?

個別クレジット(個別信用購入あっせん)を使った場合、割賦販売法により信販会社への申込みの撤回等も連動します。業者と信販会社の双方に通知するのが安全です。

Q7高齢の親が電話で契約した。家族が解除できる?

解除権者は契約者本人です。家族は本人の委任を受けて代理通知するか、本人名義で通知します。判断能力に問題がある場合は成年後見等の検討も必要です。

Q8クーリング・オフしたのに返金されないときは?

発信記録を証拠に消費生活センター(188)へ相談します。返金拒否や違約金請求は特商法 24 条 3 項違反にあたり、業務停止命令等の行政処分の端緒にもなります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1電話で契約したあと、もう商品を開けて使っちゃったんですけど、まだ解約できますか?

できます。特商法24条5項は、商品を使用した後でも業者は使用利益や代金を請求できないと定めています。開封・使用は解除を妨げません。8日以内に書面か電磁的記録で通知するだけです。業界裏話ヒント:業者は「使ったからもう返せない」と言って諦めさせようとしますが、これは法的に完全な誤り。使用済みでも返送費用は業者負担(4項)で、あなたの持ち出しはゼロです

Q28日を過ぎちゃったら、もう絶対に無理ですよね?

そうとは限りません。8日の起算点は「法定事項を満たした契約書面を受け取った日」です(24条1項)。書面をもらっていない、または金額・解除方法などの記載に不備があれば、8日はそもそも始まっていません。業界裏話ヒント:悪質業者ほど書面が不備だらけです。弁護士や消費生活センターは真っ先に書面の記載を一項目ずつ点検します。期限切れに見えても、この一手で撤回が復活するケースは珍しくない

Q3解約するって電話で言えばいいですか?それともメール?

24条は書面または電磁的記録による通知を求めています(2021年の改正で電磁的記録も可となりました)。効力は「発信した時」に生じます(2項)。業界裏話ヒント:電話は証拠が残らず最悪の手段です。特定記録郵便か内容証明郵便で出せば、投函日が8日以内なら相手に届くのが9日目でも有効。この発信主義を知らずに、期限最終日に電話だけで済ませて失敗する人が後を絶ちません

Q4業者が「解約するなら違約金を払え」と言ってきました。払わないとダメですか?

払う必要はありません。24条3項は、撤回・解除に伴う損害賠償や違約金の請求を明確に禁じています。契約書に違約金条項があっても、8項で消費者に不利な特約は無効です。業界裏話ヒント:違約金の請求は業者の常套句ですが、これ自体が特商法違反であり、行政処分の対象になりえます。消費者ホットライン(188番)に一報を入れると、業者の態度が急変することがあります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • クーリング・オフという言葉は知っていても、その起算点を知らない人が多い。「契約した日」や「電話を切った日」から8日と数えるが、正しくは法定事項を満たした契約書面(19条書面)を受け取った日から。書面をもらっていない、あるいは記載に不備があれば、8日は永遠にスタートしない。この一点を知る者だけが、期限切れ後も戦える
  • 「使ってしまったらもう解約できない」と諦める人が多いが、24条5項は逆を定める。商品を使い、サービスを受けた後でも、業者は使用利益や対価を請求できない。開封済み・使用済みは、クーリング・オフを妨げる理由にならない
  • 「契約書に『クーリング・オフはできません』と書いてあったから無理」という、あなたが立てた前提そのものが誤っている。24条8項により、消費者に不利な特約は無効。契約書の文言がどうあれ、あなたの撤回権は法律の側で生きている
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適用される取引24 条:電話勧誘販売(事業者からの電話勧誘を契機とする契約)
行使できる期間19 条書面(又は先行する 18 条書面)の受領日から起算して 8 日
理由の要否不要(無条件で撤回・解除できる)
起算点が動く場合書面未交付・記載不備なら起算せず。不実告知・威迫があれば訂正書面の受領日から改めて 8 日

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 契約書面を受け取ったのが月曜。あなたに残された猶予は8日、翌週の火曜まで。この間にはがき一枚を投函できるかどうかで、数十万円が戻るか消えるかが決まる。今夜ポストに入れれば間に合う
  • もし契約書面を一度も受け取っていなかったら、どうなる? 答えは、8日のカウントがそもそも始まらない。契約から3か月後でも、あなたの撤回権は生きたままだ
  • あなたが電話営業で健康食品を売る側だとする。顧客から解除の通知が届いた。ここで違約金を請求したり、開封済みを理由に返金を渋れば、それ自体が特商法違反となり、業務停止命令という行政処分(役所が事業に直接下す営業禁止の決定)を招く。回収して返金するのが、結局は最も安い
  • 一人暮らしの母が、電話で勧められるまま高額な羽毛布団を契約していた。あなたが気づいたのは契約書面が届いた3日後。母本人でも、事情によってはあなたが代わって動いても、8日以内なら書面一本で白紙に戻せる

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特定商取引に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第24条(電話勧誘販売における契約の申込みの撤回等)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第24条の条文原文は「販売業者若しくは役務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客から商品若しくは特定権利若しくは役務につき当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みを郵便等によ…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第24条は第四節に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。