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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

特定商取引に関する法律 第24条の2(通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込みの撤回等)

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  1. 申込者等は、次に掲げる契約に該当する売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
  2. その日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品若しくは特定権利(第二条第四項第一号に掲げるものに限る。次号において同じ。)の売買契約又はその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えて役務の提供を受ける役務提供契約
  3. 当該販売業者又は役務提供事業者が、当該売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務を履行することにより申込者等にとつて当該売買契約に係る商品若しくは特定権利と同種の商品若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を著しく超えることとなること若しくは当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えることとなることを知り、又は申込者等にとつて当該売買契約に係る商品若しくは特定権利と同種の商品若しくは特定権利の分量がその日常生活において通常必要とされる分量を既に著しく超えていること若しくは当該役務提供契約に係る役務と同種の役務の提供を受ける回数若しくは期間若しくはその分量がその日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を既に著しく超えていることを知りながら、申込みを受け、又は締結した売買契約又は役務提供契約
  4. 2.前項の規定による権利は、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結の時から一年以内に行使しなければならない。
  5. 3.前条第三項から第八項までの規定は、第一項の規定による申込みの撤回等について準用する。この場合において、同条第八項中「前各項」とあるのは、「次条第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する第三項から前項まで」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 24 条の 2 は、電話勧誘販売で通常必要な分量を著しく超える契約について、締結から 1 年以内の申込みの撤回・解除を認める。ただし特別の事情がある場合は除かれる。

Q · 電話で勧められて買いすぎた分、クーリング・オフの 8 日を過ぎたらもう解約できないの?

8 日を過ぎても契約から 1 年以内なら解除できます

特定商取引法 24 条の 2 により、電話勧誘販売で日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品・特定権利・役務を契約した場合、申込みの撤回または契約の解除ができます。期限は 8 日間のクーリング・オフ(同法 24 条)とは別枠で、契約締結の時から 1 年以内です。一回の大量購入だけでなく、事業者が「もう十分持っている」と知りながら売り続けた次々販売の累積分も対象になります。ただし契約を必要とする特別の事情があった場合は例外で、その立証は事業者側が負います。

解説

実家の親の家に、電話で勧められるまま買った健康食品の段ボールが押し入れを埋めていた。クーリング・オフは8日で切れる、もう手遅れだと諦める人が大半だ。だがこの条文を知る者は違う動きをする。電話勧誘で「日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える」買い物をさせられた場合、契約の締結から1年以内なら、申込みの撤回も契約の解除もできる。しかも一回の大量購入だけが対象ではない。業者が「この人はもう十分持っている」と知りながら次々に売りつけた累積分も、まとめて解除できる。解除すれば業者は損害賠償も違約金も請求できず、商品の引取費用まで業者負担だ。あなたが握るべき時間軸は、8日ではなく1年である。

法的な位置づけ

特定商取引に関する法律第 24 条の 2 は、電話勧誘販売における過量販売解除を定める規定である。日常生活において通常必要とされる分量、回数又は期間を著しく超える売買契約又は役務提供契約について、申込者等に申込みの撤回又は契約の解除を認め、その行使期間を契約締結の時から 1 年以内とする。事業者が過量を知りながら締結した契約も対象となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1過量販売解除とは何ですか?

日常生活で通常必要な分量を著しく超える契約を、契約締結から 1 年以内に撤回・解除できる制度です。電話勧誘販売では特定商取引法 24 条の 2 が根拠になります。

Q2「日常生活において通常必要とされる分量」はどう判断されますか?

本人の主観ではなく、商品の特性、世帯人数、使用頻度、消費期限などから客観的に判断されます。何年分もの在庫になる量かどうかが実務上の目安です。

Q3過量販売解除はいつまでにすればいいですか?

契約締結の時から 1 年以内です(24 条の 2 第 2 項)。8 日間のクーリング・オフとは起算点も期間も別枠なので、8 日を過ぎていても諦める必要はありません。

Q4過量販売解除の通知はどう書けばいいですか?

契約日、商品名、金額、業者名を特定し、「特定商取引法 24 条の 2 に基づき申込みの撤回・契約解除をします」と明記します。配達証明付き内容証明郵便で送るのが安全です。

Q5解除したら返品の送料は誰が負担しますか?

事業者負担です。24 条の 2 第 3 項が準用する規定により、事業者は損害賠償も違約金も請求できず、商品の引取りに要する費用も事業者が負担します。

Q6サービス(役務)の契約も過量販売解除の対象ですか?

対象です。条文は役務提供契約について、回数、期間又は分量が通常必要な水準を著しく超える場合を明示しています。エステや学習指導などの回数券型も含まれます。

Q7家族が代わりに解除できますか?

権利者は契約した本人です。家族は委任状を得るか、成年後見・保佐・補助が付いていればその代理権に基づいて行使します。事実上は家族が書面作成を支援する形が多いです。

Q8業者が返金に応じないときはどこに相談すればいいですか?

消費者ホットライン(局番なし 188)で最寄りの消費生活センターにつながります。適格消費者団体や弁護士会の消費者相談窓口も選択肢です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1電話で買った健康食品、8日過ぎちゃったんですけど、もう無理ですよね?

クーリング・オフの8日を過ぎても、量が日常生活で通常必要な水準を著しく超えていれば、過量販売解除(特定商取引法24条の2)で契約から1年以内なら解約できます。8日と1年は全く別の制度です。業界裏話ヒント:業者は『クーリング・オフ期間が過ぎた』としか言いません。過量販売解除の存在を自分から教える業者はいない。8日で諦めた瞬間、相手の思うツボです

Q2親が同じ物を何回も買わされてて、一回一回は普通の量なんです。これも解約できますか?

できる可能性が高いです。24条の2は一回の大量購入だけでなく、業者が『もう十分持っている』と知りながら売り続けた次々販売の累積分も対象にしています。各回が普通の量でも累積で著しく過量なら解除できます。業界裏話ヒント:カギは業者が過量を『知っていた』こと。同じ業者が購入履歴を持っていれば、知っていた証明はほぼ済んでいます。勧誘元が同一の業者か真っ先に確認する

Q3業者が『ご本人が欲しいと言ったから』と言って返金を渋っています。

『契約を必要とする特別の事情』は業者側が立証すべき例外です(24条の2第1項ただし書)。単に本人が同意した、欲しいと言っただけでは特別の事情になりません。過量販売解除は本人の同意の有無ではなく、分量の客観的な過剰さで判断されます。業界裏話ヒント:業者は『特別の事情』を盾にしますが、立証責任は業者側にある。消費者が『納得したから無理』と勘違いして引き下がるのを狙っている。立証責任の所在を知っているだけで、交渉の主導権が変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「クーリング・オフの8日を過ぎたら泣き寝入り」と思い込んでいる。だが過量販売なら期限は契約から1年。8日と1年、40倍以上の時間差を知らないだけで、取り戻せるはずの数十万円を諦めている
  • 「本人が納得して買ったのだから解除できない」と考える人が多いが、問いの立て方がずれている。過量販売解除は本人の納得の有無を問わない。問われるのは『分量が日常生活で通常必要な水準を著しく超えたか』という客観的事実だ。納得していても、量が過剰なら解除できる
  • 「対象は一回の大量購入だけ」と理解している人は、条文の射程の半分しか見ていない。本当に怖いのは次々販売、業者が『もう十分持っている』と知りながら普通の量を売り続けるパターンで、これも累積で過量と判断される。深刻さはむしろ、じわじわ進む次々販売の方が上だ
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行使できる期間24 条の 2:契約締結の時から 1 年以内
対象となる取引類型電話勧誘販売(事業者から電話で勧誘された契約)
要件通常必要な分量を著しく超えること、又は事業者が過量を知りながら締結したこと
例外・反論契約を必要とする特別の事情があった場合は不可(立証責任は事業者側)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、認知症気味の祖母が電話勧誘で浄水器のカートリッジを2年分も契約させられていたら? 一回の契約でも「著しく超える分量」なら過量販売として、契約から1年以内に解除できる。孫のあなたが事情を整理して代わりに動ける
  • 業者が「前回お求めの方に特別に」と電話で健康食品を毎月売り続け、母の家には未開封の箱が山積み。各回は普通の量でも、累積が通常必要量を著しく超え、業者がそれを知りながら売っていたなら、まとめて解除の対象になる
  • あなたがコールセンターの営業だとする。顧客の購入履歴を見れば「もう持っている」と分かる。それでも売れば、1年間の解除リスクを背負う。知りながら売った記録が社内に残る
  • 親の通帳を整理したら、11か月前の電話契約で高額な布団セットが。あと1か月で1年の期限。今日中に契約書を探し、解除通知を書面で送らないと、この権利は消える
  • 業者は「本人がどうしても欲しいと言った、特別の事情があった」と反論してくる。だが「特別の事情」は業者側が立証すべき例外。単に本人が同意しただけでは、この反論は通らない

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特定商取引に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第24条の2(通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込みの撤回等)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第24条の2の条文原文は「申込者等は、次に掲げる契約に該当する売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第24条の2は第四節に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第24条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。