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特定商取引に関する法律 第24条の3(電話勧誘販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)

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  1. 申込者等は、販売業者又は役務提供事業者が電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
  2. 第二十一条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為当該告げられた内容が事実であるとの誤認
  3. 第二十一条第二項の規定に違反して故意に事実を告げない行為当該事実が存在しないとの誤認
  4. 2.第九条の三第二項から第五項までの規定は、前項の規定による電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法24条の3は、電話勧誘で事業者が不実告知や事実の不告知をし、消費者が誤認して契約した場合に意思表示を取り消せると定める。期間は誤認から1年、契約から5年。

Q · 電話で契約させられて、クーリング・オフの8日を過ぎたらもう何もできないんですか?

クーリング・オフ8日を過ぎても、ウソがあれば1年間取り消せます

特定商取引法24条の3により、電話勧誘販売で事業者が不実のことを告げ(不実告知)、または故意に不利な事実を告げなかった(事実不告知)ことで消費者が誤認して契約した場合、その申込みや承諾の意思表示を取り消せます。クーリング・オフ(同法24条)の8日間とは別制度で、期間は追認できる時=誤認に気づいた時から1年、契約締結から5年です。取り消せば契約は初めからなかったことになり、既に支払った代金の返還を請求できます。

解説

「今だけ特別価格です」「このサプリを続ければ持病が治ります」。かかってきた電話でそう言われ、気づけば高額な定期購入を契約していた。数日後に冷静になって解約しようとしたら、クーリング・オフの8日をとうに過ぎている。ここで多くの人は諦める。だが特定商取引に関する法律24条の3は、まったく別の逃げ道を用意している。業者が勧誘中にウソを言った(不実告知)、または不利な事実をわざと隠した(故意の事実不告知)。それが原因であなたが事実を誤認して契約したのなら、クーリング・オフの期間とは無関係に、契約そのものを取り消せる。しかも期間は、誤認に気づいた時から1年。8日の壁を越えても、あなたの武器はまだ手元に残っている。取り消せば契約は最初からなかったことになり、支払ったお金は返ってくる。

法的な位置づけ

特定商取引に関する法律24条の3は、電話勧誘販売における誤認取消権を定める規定である。事業者が禁止行為である不実告知または故意の事実不告知を行い、それにより申込者等が誤認して意思表示をした場合に、当該意思表示の取消しを認める。クーリング・オフ(同法24条)とは別個に並行して行使できる私法上の救済手段である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定商取引法24条の3とは?

電話勧誘販売で事業者の不実告知や故意の事実不告知により消費者が誤認して契約した場合に、その申込み・承諾の意思表示を取り消せると定める規定です。クーリング・オフとは別の救済手段です。

Q2電話勧誘の取消権はいつまで使える?

追認できる時、つまり誤認に気づいた時から1年です。あわせて契約締結から5年が経過しても消滅します。どちらか早く到来した方で権利が失われるため、気づいた日を記録しておくことが重要です。

Q3不実告知とは?

事業者が価格・品質・効能・解約条件など契約の判断材料になる事項について、事実と異なる説明をすることです。特商法21条1項が禁止しており、24条の3による取消しの理由になります。

Q4電話勧誘販売はどこまで含まれる?

事業者が電話をかけて勧誘し契約に至った取引のほか、消費者に電話をかけさせたうえで勧誘した場合も含まれます(特商法2条3項)。呼び出しの形式ではなく勧誘の実態で判断されます。

Q5電話勧誘の契約を取り消す方法は?

内容証明郵便で「特定商取引法24条の3に基づき取り消す」と明記し、どの発言が事実と違ったかを特定して通知します。あわせて既に支払った代金の返還と支払停止を請求します。

Q6消費生活センターは何をしてくれる?

局番なし188で相談でき、事業者との間に入ってあっせん(和解の仲介)をします。同じ事業者への苦情が蓄積されている場合もあり、個人で交渉するより解決が速く費用もかかりません。

Q7不実告知をした事業者はどうなる?

特商法21条違反として、業務停止命令や業務禁止命令などの行政処分の対象になります。消費者からの取消し・返金請求とは別に、事業そのものを止められる行政責任を負います。

Q8契約書に「返品不可」と書いてあっても取り消せる?

取り消せます。24条の3の取消権は事業者の違法な勧誘を理由とする法律上の権利で、契約書の特約で排除できません。返品不可条項があっても取消しの主張は妨げられません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1クーリング・オフと、この取消しって何が違うんですか?

クーリング・オフ(特商法24条)は理由を問わず8日以内なら無条件で解除できる制度、24条の3の取消しは業者にウソや事実隠しがあった場合に限り誤認に気づいてから1年使える制度です。前者は期間が短い代わりに理由不要、後者は業者の落ち度が必要な代わりに期間が長い。業界裏話ヒント:この二つは別々に走る権利なので、8日を過ぎても諦める必要はなく、不実告知があれば取消しに切り替えられる。多くの被害者はこの二段構えを知らずに、8日で戦いを終えてしまう

Q2電話で話した後、実際に会って契約書にサインしたんですけど対象になりますか?

電話勧誘で契約の意思を固めさせ、その延長で契約に至った場合は電話勧誘販売に含まれ得ます(特商法2条3項)。契約の場が対面でも、勧誘の主戦場が電話だったかが判断の軸です。業界裏話ヒント:業者はよく「最終的に対面で契約したから電話勧誘ではない」と反論しますが、電話でアポを取り訪問につなげる手口はむしろ典型例。どこで最初に勧誘され意思決定に誘導されたかを時系列で示せば、この反論は崩せる

Q3録音してないんですけど、ウソを言われた証拠ってどうすればいいんですか?

録音がなくても、業者が渡した書面・パンフレット・その後のメールやSMS、あなたのメモや家族への相談記録が状況証拠になります。誇大な表現は業者側の資料に残っていることが多い。業界裏話ヒント:消費生活センターに相談すると、同じ業者に対する他の被害者の苦情が蓄積されている場合があり、あなた一人の言い分ではなくパターンとして扱われる。個人で「証拠がない」と諦める前に、センターに同種被害の有無を確認するのが近道

Q4もう商品を使ったり食べたりしちゃったんですけど、それでも取り消せますか?

取り消せます。取消しは契約を最初からなかったことにする制度で、消費した分は現存利益の範囲で返せば足りると準用規定(特商法9条の3第5項)で整理されています。全部返さないと取り消せない、わけではない。業界裏話ヒント:健康食品や化粧品のように消費してしまう商品ほど業者は「使ったから返金不可」と押してきますが、それは法的に正確ではない。消費済みでも取消しは可能で、返還範囲は現存利益に限られるという一点を知っているだけで交渉の土俵が変わる(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「クーリング・オフの期間を過ぎたら、もう何もできない」と思い込んでいる人が大半だが、それは別制度の話。ウソや事実隠しがあった契約は、クーリング・オフとは無関係に、24条の3で誤認に気づいてから1年間取り消せる。期間切れ=万事休す、ではない
  • 不実告知が取消し理由になること自体は知っていても、その射程の広さを知らない人が多い。対象は価格や品質だけではない。契約解除の条件、過去の販売実績、商品の効能、あなたが契約の判断材料にした事項すべてが対象になる。業者の「言い切り」がどこに一つでもあれば、それが引き金になりうる
  • 「録音も証拠もないから無理だろう」と問いを立てる時点で、方向がずれている。立てるべき問いは『証拠があるか』ではなく『どの発言が事実と違ったか』だ。電話勧誘は業者側の書面・パンフレット・その後のメールや通話履歴が状況証拠になり、業者が自ら残した記録が逆にあなたを助けることも多い
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行使できる理由24条の3:事業者の不実告知・故意の事実不告知による誤認が必要
期間追認可能時(誤認に気づいた時)から1年、契約締結から5年
法的効果意思表示の取消し(契約は初めからなかったことになる)
立証の負担どの発言が事実と異なったか、誤認と契約の因果関係の主張が必要

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし電話で「今すぐ工事しないと家が倒れる」と言われて高額リフォームを契約したのに、実際はそんな危険がなかったとしたら? これは不実告知そのもの。24条の3で契約を丸ごと取り消し、既に払った代金の返還を求められる。業者側が事実と違うことを言い切った、その一点が引き金になる
  • 電話で勧められた投資教材。契約時に「解約には教材代の全額違約金がかかる」ことを一切説明されなかった。不利な条件をわざと伏せる故意の事実不告知(特商法21条2項違反)は、それだけで取消し理由になる。あなたが知っていれば契約しなかった事実を隠されたなら、隠された側が守られる
  • あなたが電話営業の会社で働いていて、上司から「効果があると言い切れ」と指示された。その一言が、後で顧客に契約を取り消される根拠になるだけでなく、会社に返金と業務停止命令という行政処分(役所が事業者に直接下す営業禁止の決定)の二重のリスクを負わせる
  • 契約から4年11か月。ずっとおかしいと思っていた高額な情報商材の電話契約。締結時から5年で取消権は完全に消える。あと1か月。今夜動かなければ、被害は事実でも権利は永久に失われる
  • 親が電話勧誘で高額な健康食品の定期購入を何件も契約させられていた。本人は「良い話だと思った」と言うが、業者の説明は誇大だった。誤認に気づいてから1年以内なら、家族が消費生活センターと連携して取り消しに動ける

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特定商取引に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第24条の3(電話勧誘販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第24条の3の条文原文は「申込者等は、販売業者又は役務提供事業者が電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第24条の3は第四節に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第24条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。