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特定商取引に関する法律 第21条(禁止行為)

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  1. 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
  2. 商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして主務省令で定める事項
  3. 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
  4. 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
  5. 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
  6. 当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第二十四条第一項から第七項までの規定に関する事項(第二十六条第二項、第四項又は第五項の規定の適用がある場合にあつては、当該各項の規定に関する事項を含む。)を含む。)
  7. 電話勧誘顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項
  8. 前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、電話勧誘顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
  9. 2.販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前項第一号から第五号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。
  10. 3.販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約を締結させ、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法21条は、電話勧誘販売において、商品の性能や価格・解約条件についての不実告知、故意の事実不告知、威迫困惑を禁止する。違反があれば24条の3により契約を取り消せる。

Q · 電話勧誘で嘘をつかれて契約した場合、8日を過ぎたらもう何もできないのですか?

嘘をつかれた契約なら、8日を過ぎても取り消せます

特定商取引法21条は、電話勧誘販売の勧誘時に、商品の性能・価格・支払時期・引渡時期・解約条件などについて嘘を告げること(1項)、これらを故意に告げないこと(2項)、契約させたり解除を妨げたりするために人を威迫して困惑させること(3項)を禁止しています。1項・2項に違反した勧誘で誤認して契約した場合、24条の3により契約の申込み・承諾を取り消せます。この取消権は追認できる時から1年、契約時から5年で、クーリング・オフの8日間とは別枠です。

解説

夕方、知らない番号から電話が鳴る。「今だけ」「あなただけ」「この電話を切ったら二度とこの価格はない」。気づけば契約していた。特定商取引法21条は、電話の向こう側の人間に三本の禁止線を引いている。一つ、商品の性能・価格・解約条件について嘘を告げること(不実告知、1項)。二つ、都合の悪い事実をわざと黙ること(故意の事実不告知、2項)。三つ、あなたを威圧して困らせること(威迫困惑、3項)。多くの人が知らないのは、この条文が単なる「やってはいけないリスト」で終わらない点だ。事業者が1項に違反して嘘をつき、あなたがそれを信じて契約したなら、あなたはその契約そのものを取り消せる(24条の3)。さらに違反業者には業務停止命令や刑事罰が待つ。電話越しの一言が嘘だったと示せれば、盤面はあなたの側にひっくり返る。

法的な位置づけ

特定商取引法21条は、電話勧誘販売の勧誘時または申込みの撤回・解除の妨害に際し、販売業者および役務提供事業者に禁止される行為を定める規定である。1項は商品の性能、販売価格、支払時期、解約に関する事項等の不実告知、2項は1号から5号までの事項の故意の不告知、3項は人を威迫して困惑させる行為を禁止する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定商取引法21条とは何ですか?

電話勧誘販売で事業者が嘘を告げること、都合の悪い事実を故意に隠すこと、人を威迫して困惑させることを禁じる規定です。違反は取消権・行政処分・刑事罰の根拠になります。

Q2電話勧誘販売のクーリングオフはいつまで?

法定書面を受け取った日から8日以内です(24条)。ただし嘘をつかれていた場合は、8日を過ぎても24条の3の取消権が別枠で使えます。

Q3電話勧誘で契約を取り消す方法は?

録音やメモで不実告知の内容を特定し、「特商法21条1項◯号の不実告知に該当するため24条の3により取り消す」と明示した書面を内容証明郵便で送るのが基本です。

Q4「必ず値上がりします」と言われた契約は違法?

断定的な将来予測は、客観的に裏付けのない内容であれば21条1項7号の重要事項に関する不実告知と評価されうる表現です。投資商品の勧誘でも取消しの糸口になります。

Q5電話勧誘の業者を通報するには?

消費生活センター(局番なし188)に相談し、あわせて消費者庁または都道府県へ情報提供します。行政処分は苦情の集積が端緒になるため、返金解決後も通報する意味があります。

Q6特定商取引法21条に違反したらどうなる?

消費者側は24条の3で契約を取り消せ、事業者側は22条・23条の指示や業務停止命令などの行政処分、70条の刑事罰の対象になります。三方向から責任が及びます。

Q7電話勧誘販売とは何ですか?

事業者が電話をかけて勧誘し、契約の申込みを受ける取引形態です。DMやSMSで誘引して顧客からかけさせた場合も含まれます(2条3項)。

Q8高齢の親が電話で契約させられたら?

本人の同意を得て契約書・通話履歴を確保し、書面受領から8日以内ならクーリングオフ、過ぎていれば不実告知や威迫困惑の有無を確認して24条の3の取消しを検討します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1電話勧誘って、自分から『資料が欲しい』って言った場合も対象になるんですか?

なります。電話勧誘販売は、業者が突然かけてくる場合だけでなく、業者が郵便やSMSで「電話するよう」誘引して顧客からかけさせた場合も含みます(2条3項)。あなたが折り返したから対象外、とはなりません。業界裏話ヒント:悪質業者ほど「お客様からお電話いただいた」形を作りたがる。だが誘引のきっかけになったDMやSMSを残しておけば、その形式は崩せる。最初の接触の記録こそが分かれ目です

Q2通話って勝手に録音しても違法にならないんですか?

自分が当事者である通話を録音するのは、原則として違法ではありません。相手の同意は不要で、証拠として有効に使えます。21条の不実告知は口頭が中心なので、録音が最強の証拠になります。業界裏話ヒント:弁護士が電話勧誘トラブルで真っ先に聞くのは「録音ありますか」です。無くても、通話直後に内容を時系列で書き起こした自作のメモが補強証拠になる。記憶が新しいうちに文字にする、これが差を生みます

Q3業者を訴えたら、払ったお金は戻ってくるんですか?

取消しが認められれば契約は初めから無かったことになり、支払済みの代金は不当利得として返還請求できます(民法121条の2、703条)。24条の3の取消しがその入口です。業界裏話ヒント:返金交渉では「取消し+不当利得返還」に加え、悪質なら不法行為(民法709条)で慰謝料や弁護士費用も上乗せできる場合がある。取消しだけで満足せず、被害総額で組み立てる弁護士とそうでない弁護士で回収額が変わります

Q4消費生活センターに言えば、業者は罰せられるんですか?

センター自体は処分権限を持たず、あっせん(和解の仲介)が中心です。業務停止などの行政処分は消費者庁・都道府県が行い、21条違反はその根拠になります(22条、23条)。業界裏話ヒント:一人の相談だけでは処分は動きにくいが、同じ業者への苦情が積み上がると行政が動く。だから「返金で解決しても通報はする」のが効きます。あなたの一件が、次の被害者を救う証拠束の一本になります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「口約束は証拠にならないから、電話で嘘をつかれても泣き寝入り」と思われているが、実際は逆。21条は口頭の不実告知そのものを禁じており、通話録音・メモ・後から届いた書面との矛盾で立証できる。むしろ録音が残っていれば、それは書面より強い武器になる
  • クーリングオフができること自体は知っていても、その8日が過ぎたら万事休すだと思っている人が多い。だが嘘をつかれた場合の取消権(24条の3)は完全に別枠で、誤認に気づくなど追認できる時から1年、契約時から5年生きている。深刻なのは、8日で諦めた人が、本当はまだ使えたはずの武器を自分から捨てている点だ
  • 「自分から電話を切らなかった、だから同意したことになる」という前提で自分を責める人がいる。だが、その問いの立て方そのものが的外れだ。法が見るのは「あなたが切れたか」ではなく「業者が嘘をついたか、威圧したか」。あなたの対応の巧拙ではなく、業者の行為の中身が違法性を決める
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条文の役割特商法21条:勧誘時の嘘・沈黙・威圧を禁じる行為規制
行使できる期間期間概念なし(違反行為があった時点で行政処分・刑事罰の対象)
必要な立証禁止行為に該当する事実(録音・書面の矛盾など)
効果の向き先事業者への制裁(22条・23条の行政処分、70条の刑事罰)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 夜、業者から電話。「この健康食品は医者も推奨、今契約すれば半額」。半年後、そんな推奨は存在しないと判明。1項の不実告知に当たれば、あなたは契約を取り消せる。
  • もし、電話勧誘で買わされた高額教材のクーリングオフ期間8日を、うっかり過ぎてしまったら? 諦めるのはまだ早い。嘘をつかれていたなら、24条の3の取消権は誤認に気づいてから1年間生きている。締め切りは8日ではなく、はるかに先にある
  • あなたがテレアポの現場責任者で、部下が「解約はいつでもできます」と口頭で言って契約を取っていた。実際は中途解約に高額の違約金がある。5号の解約条件に関する不実告知として、会社に業務停止命令、あなた個人にも刑事罰が及びうる
  • 電話を切ろうとした瞬間、「こっちは名前も住所も知ってるんだぞ」と凄まれ、怖くなってサインした。これは3項の威迫困惑。契約の効力を論じる前に、業者の行為そのものが違法で、行政処分と刑事罰の射程に入る

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特定商取引に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第21条(禁止行為)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第21条の条文原文は「販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第21条は第四節に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。