要点特定商取引法21条は、電話勧誘販売において、商品の性能や価格・解約条件についての不実告知、故意の事実不告知、威迫困惑を禁止する。違反があれば24条の3により契約を取り消せる。
Q · 電話勧誘で嘘をつかれて契約した場合、8日を過ぎたらもう何もできないのですか?
嘘をつかれた契約なら、8日を過ぎても取り消せます
特定商取引法21条は、電話勧誘販売の勧誘時に、商品の性能・価格・支払時期・引渡時期・解約条件などについて嘘を告げること(1項)、これらを故意に告げないこと(2項)、契約させたり解除を妨げたりするために人を威迫して困惑させること(3項)を禁止しています。1項・2項に違反した勧誘で誤認して契約した場合、24条の3により契約の申込み・承諾を取り消せます。この取消権は追認できる時から1年、契約時から5年で、クーリング・オフの8日間とは別枠です。
夕方、知らない番号から電話が鳴る。「今だけ」「あなただけ」「この電話を切ったら二度とこの価格はない」。気づけば契約していた。特定商取引法21条は、電話の向こう側の人間に三本の禁止線を引いている。一つ、商品の性能・価格・解約条件について嘘を告げること(不実告知、1項)。二つ、都合の悪い事実をわざと黙ること(故意の事実不告知、2項)。三つ、あなたを威圧して困らせること(威迫困惑、3項)。多くの人が知らないのは、この条文が単なる「やってはいけないリスト」で終わらない点だ。事業者が1項に違反して嘘をつき、あなたがそれを信じて契約したなら、あなたはその契約そのものを取り消せる(24条の3)。さらに違反業者には業務停止命令や刑事罰が待つ。電話越しの一言が嘘だったと示せれば、盤面はあなたの側にひっくり返る。
特定商取引法21条は、電話勧誘販売の勧誘時または申込みの撤回・解除の妨害に際し、販売業者および役務提供事業者に禁止される行為を定める規定である。1項は商品の性能、販売価格、支払時期、解約に関する事項等の不実告知、2項は1号から5号までの事項の故意の不告知、3項は人を威迫して困惑させる行為を禁止する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
電話勧誘販売で事業者が嘘を告げること、都合の悪い事実を故意に隠すこと、人を威迫して困惑させることを禁じる規定です。違反は取消権・行政処分・刑事罰の根拠になります。
法定書面を受け取った日から8日以内です(24条)。ただし嘘をつかれていた場合は、8日を過ぎても24条の3の取消権が別枠で使えます。
録音やメモで不実告知の内容を特定し、「特商法21条1項◯号の不実告知に該当するため24条の3により取り消す」と明示した書面を内容証明郵便で送るのが基本です。
断定的な将来予測は、客観的に裏付けのない内容であれば21条1項7号の重要事項に関する不実告知と評価されうる表現です。投資商品の勧誘でも取消しの糸口になります。
消費生活センター(局番なし188)に相談し、あわせて消費者庁または都道府県へ情報提供します。行政処分は苦情の集積が端緒になるため、返金解決後も通報する意味があります。
消費者側は24条の3で契約を取り消せ、事業者側は22条・23条の指示や業務停止命令などの行政処分、70条の刑事罰の対象になります。三方向から責任が及びます。
事業者が電話をかけて勧誘し、契約の申込みを受ける取引形態です。DMやSMSで誘引して顧客からかけさせた場合も含まれます(2条3項)。
本人の同意を得て契約書・通話履歴を確保し、書面受領から8日以内ならクーリングオフ、過ぎていれば不実告知や威迫困惑の有無を確認して24条の3の取消しを検討します。
なります。電話勧誘販売は、業者が突然かけてくる場合だけでなく、業者が郵便やSMSで「電話するよう」誘引して顧客からかけさせた場合も含みます(2条3項)。あなたが折り返したから対象外、とはなりません。業界裏話ヒント:悪質業者ほど「お客様からお電話いただいた」形を作りたがる。だが誘引のきっかけになったDMやSMSを残しておけば、その形式は崩せる。最初の接触の記録こそが分かれ目です
自分が当事者である通話を録音するのは、原則として違法ではありません。相手の同意は不要で、証拠として有効に使えます。21条の不実告知は口頭が中心なので、録音が最強の証拠になります。業界裏話ヒント:弁護士が電話勧誘トラブルで真っ先に聞くのは「録音ありますか」です。無くても、通話直後に内容を時系列で書き起こした自作のメモが補強証拠になる。記憶が新しいうちに文字にする、これが差を生みます
取消しが認められれば契約は初めから無かったことになり、支払済みの代金は不当利得として返還請求できます(民法121条の2、703条)。24条の3の取消しがその入口です。業界裏話ヒント:返金交渉では「取消し+不当利得返還」に加え、悪質なら不法行為(民法709条)で慰謝料や弁護士費用も上乗せできる場合がある。取消しだけで満足せず、被害総額で組み立てる弁護士とそうでない弁護士で回収額が変わります
センター自体は処分権限を持たず、あっせん(和解の仲介)が中心です。業務停止などの行政処分は消費者庁・都道府県が行い、21条違反はその根拠になります(22条、23条)。業界裏話ヒント:一人の相談だけでは処分は動きにくいが、同じ業者への苦情が積み上がると行政が動く。だから「返金で解決しても通報はする」のが効きます。あなたの一件が、次の被害者を救う証拠束の一本になります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 特商法21条:勧誘時の嘘・沈黙・威圧を禁じる行為規制 | — |
| 行使できる期間 | 期間概念なし(違反行為があった時点で行政処分・刑事罰の対象) | — |
| 必要な立証 | 禁止行為に該当する事実(録音・書面の矛盾など) | — |
| 効果の向き先 | 事業者への制裁(22条・23条の行政処分、70条の刑事罰) | — |
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