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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

特定商取引に関する法律 第20条(電話勧誘販売における承諾等の通知)

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  1. 販売業者又は役務提供事業者は、商品若しくは特定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供に先立つて当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領することとする電話勧誘販売をする場合において、郵便等により当該商品若しくは当該権利又は当該役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みを受け、かつ、当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部を受領したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その申込みを承諾する旨又は承諾しない旨(その受領前にその申込みを承諾する旨又は承諾しない旨をその申込みをした者に通知している場合には、その旨)その他の主務省令で定める事項をその者に書面により通知しなければならない。
  2. 2.販売業者又は役務提供事業者は、前項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、当該申込みをした者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 20 条は、電話勧誘販売で代金を先に受け取った事業者に、遅滞なく承諾の可否を書面で通知する義務を課す。受領後すぐ商品を送付等した場合は通知を要しない。

Q · 電話で勧められて先にお金を振り込んだのに、商品も連絡も来ません。おかしいですよね?

業者側の通知義務違反です。返金交渉の根拠になります

特定商取引法 20 条は、電話勧誘販売で商品の引渡し等に先立って代金を受領した事業者に、遅滞なく承諾するか否かを書面で通知する義務を課しています。通知も商品も届かない状態は、この義務の違反にあたり、主務大臣による指示や業務停止命令の対象になり得ます。消費生活センター(局番なしの 188)への相談と、24 条のクーリング・オフを同時に検討してください。法定書面(19 条)が未交付なら 8 日間の起算がまだ始まっていない可能性があります。

解説

電話で健康食品や羽毛布団を勧められ、断りきれずに指定口座へ代金を先に振り込んだ。ところが商品は届かず、承諾の連絡もない。数万円だけが消え、問い合わせ先もはっきりしない。この宙ぶらりんの不安こそ、特定商取引法 20 条が正面から狙う場面だ。前払式の電話勧誘販売で業者が代金の全部または一部を受け取ったら、承諾するか断るかを遅滞なく書面で通知する法的義務を負う。断ってもいい、ただし受け取った金をどう扱うかを必ず知らせろ、というルールである。あなたが知るべきは、この通知が来ないこと自体が業者の法令違反であり、行政処分や返金交渉、クーリング・オフの足場になるという点だ。先払いした瞬間に消費者は弱い立場に落ちるが、この条文はその弱さを補う一本の綱として置かれている。

法的な位置づけ

特定商取引法 20 条は、電話勧誘販売における承諾等の通知義務を定める規定である。販売業者または役務提供事業者が、郵便等により申込みを受け、商品の引渡しや役務の提供に先立って代金の全部または一部を受領した場合に、遅滞なく諾否その他主務省令で定める事項を書面により通知すべき旨を規律する。受領後遅滞なく商品を送付等したときは適用されない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定商取引法 20 条とは何ですか?

電話勧誘販売で代金を先に受け取った事業者に、承諾するか否かを遅滞なく書面で通知させる規定です。受領後すぐ商品を送付した場合は但書により通知が不要になります。

Q2承諾等の通知はいつまでに届くべきですか?

条文は「遅滞なく」とのみ定め、具体的な日数の規定はありません。実務上は代金受領から数日以内が目安で、二週間以上音沙汰がなければ違反を疑う段階に入ります。

Q3承諾の通知が来ないときはどこに相談すればいい?

消費生活センター(局番なしの 188)が窓口です。振込先が判明していれば金融機関にも振り込め詐欺救済法に基づく相談ができます。早く動くほど資金が口座に残っています。

Q4電話勧誘販売のクーリング・オフはいつまでできますか?

法定書面の交付日から 8 日間です(特定商取引法 24 条)。書面が未交付または記載不備なら 8 日の起算が始まらず、期間経過後でも撤回できる余地が残ります。

Q5承諾等の通知には何を書く必要がありますか?

承諾するか否かの別に加え、主務省令が定める事項を記載します。事業者名、受領金額、受領日、商品の引渡し時期などが典型ですが、現行の省令内容は e-Gov での確認が必要です。

Q6通知義務に違反した業者はどうなりますか?

主務大臣による指示や業務停止命令など、行政処分の対象になり得ます。行政が動く前提があるため、消費者側の返金交渉でも実務上強い材料になります。

Q7商品が届いた場合でも通知は必要ですか?

代金受領後、遅滞なく商品を送付し、権利を移転し、または役務を提供したときは但書により通知不要です。発送が遅れれば但書は使えず、通知義務が残ります。

Q8電話勧誘で先払いを求められたら断るべきですか?

先払い自体は違法ではありませんが、リスクは跳ね上がります。振込前に承諾通知と契約書面がいつ届くかを確認し、明確に答えられない相手は避けるのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1先にお金を払っちゃったんですけど、返してもらえますか?

取り戻せる余地は十分あります。電話勧誘販売には 8 日間のクーリング・オフ(24 条)があり、法定書面(19 条)が未交付なら 8 日の起算が始まらず、後からでも撤回できます。20 条の承諾通知が来ていないこと自体も業者の違反です。業界裏話ヒント:消費生活センター(188)を通すと、業者は行政処分を恐れて態度を一変させることが多い。個人で「返して」と迫るより、行政の後ろ盾を匂わせた方が返金は早い

Q2業者から「承諾しました」ってメールは来たけど、書面じゃないとダメなんですか?

承諾の通知は原則として書面ですが、20 条 2 項は、あなたの承諾を事前に得た場合に限りメール等の電磁的方法で代えられると定めます。つまり業者が勝手にメールで済ませることはできず、あなたが電子的な通知でよいと同意していることが前提です。業界裏話ヒント:この事前の承諾を取っていない業者は珍しくない。メールしか来ていないのに書面での同意をした覚えがなければ、通知義務は未履行だと主張できる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「承諾通知が来ない」のは単なる連絡漏れだと軽く見る人が多い。だが先払いで代金を受け取った業者の通知義務違反は、指示や業務停止命令という行政処分の対象になる重い違反であり、あなたが手にしている交渉カードは想像よりずっと強い
  • 「承諾したかどうかは電話で言われたからいい」と思いがちだが、20 条は原則として書面での通知を要求する。口頭のやり取りだけでは義務を果たしたことにならず、証拠も残らない。書面がないこと自体が、違反を主張する材料になる
  • 「商品さえ届けば通知はいらないのでは」という問いは、半分正しく半分危険だ。但書で「遅滞なく商品を送付すれば通知不要」とはあるが、その遅滞なくを満たさず先払いを放置すればアウト。問うべきは「通知が要るか」ではなく「いつまでに商品か通知のどちらかが届くべきか」である
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適用される取引類型20 条:電話勧誘販売(電話で勧誘し郵便等で申込み)
義務の内容前払い受領後、遅滞なく諾否を書面で通知
義務が免除される場合受領後遅滞なく商品送付・権利移転・役務提供したとき(但書)
消費者側の実務上の意味前払い後の宙づり状態を破る材料、行政処分の端緒

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 電話で勧められた高額な浄水器の代金を先に振り込んだのに、二週間経っても商品も承諾の書面も届かない。これって、ただ待つしかないの? 答えは No。20 条の通知義務違反が起きている状態で、消費生活センターへの相談と返金請求の明確な根拠になる。相手が「処理中です」と口頭で言うだけでは義務を果たしていない
  • あなたが小さな通販事業を電話注文で始め、前金を口座で受け取る運用にした。良かれと思った先払い制だが、承諾か否かを書面で通知しないと 20 条 1 項違反。指示や業務停止命令の対象になりうる。ただし「代金受領後に遅滞なく商品を送付すれば通知は不要」という但書を知らないと、無用な違反を積み上げることになる
  • 先払いした業者が急に電話に出なくなった。承諾書面も届かない。残された時間は、振り込んだ資金が引き出される前のわずか数日。今日中に振込先銀行への相談と証拠保全を

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特定商取引に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第20条(電話勧誘販売における承諾等の通知)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第20条の条文原文は「販売業者又は役務提供事業者は、商品若しくは特定権利又は役務につき売買契約又は役務提供契約の申込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第20条は第四節に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。