要点特定商取引法 70 条は、訪問販売や連鎖販売等での不実告知・威迫困惑などの禁止行為違反に、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金を科す刑罰規定である。法人にも 74 条で罰金が及ぶ。
Q · 特商法違反って、行政処分で終わりじゃないんですか?
刑事罰です。営業担当者個人が三年以下の拘禁刑を負うこともあります
特定商取引法 70 条は、訪問販売・電話勧誘・連鎖販売・特定継続的役務・訪問購入の場面で、事業者が嘘をつく(不実告知)、重要な事実をわざと隠す、威迫して困惑させるなどの禁止行為をした場合に、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金、あるいはその併科を定めています。行政処分ではなく刑事罰であり、違反行為をした担当者個人が処罰の対象になります。さらに 74 条の両罰規定により、法人にも別途罰金が科されます。
「無料体験のはずが三時間帰してもらえず、80万円のエステコースにサインさせられた」「絶対に儲かると言われてマルチ商法に登録した」「訪ねてきた業者に、二束三文で母の形見の指輪を買い取られた」。バラバラに見えるこれらの被害は、すべて特定商取引に関する法律 70条という一本の刑罰条文の射程に入る。訪問販売、電話勧誘、連鎖販売(いわゆるマルチ)、エステや語学教室などの継続的役務、押し買いといった場面で、事業者が「嘘をつく」「重要な事実をわざと隠す」「威迫して困惑させる」といった禁止行為をしたとき、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金、あるいはその両方が科される。あなたが握っておくべきは、これが役所からの行政処分ではなく刑事罰だという点だ。営業担当者個人が前科者になりうるし、会社も両罰規定(74条)で別に罰金を負う。「民事で返金交渉」という表の道の裏に、この刑事の刃が控えている。
特定商取引に関する法律 70 条は、同法が定める禁止行為および行政命令への違反を犯罪として類型化する罰則規定である。不実告知、故意の事実不告知、威迫困惑、通信販売の申込段階における表示義務違反、業務停止命令等の違反を対象とし、法定刑は三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金であり、併科も認められる。法人には 74 条の両罰規定が別途適用される。
訪問販売や連鎖販売などにおける不実告知・威迫困惑といった禁止行為の違反を犯罪とし、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金を科す罰則規定です。行政処分とは別枠の刑事罰にあたります。
70 条の法定刑は三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金で、併科もあり得ます。さらに 74 条の両罰規定により、行為者個人だけでなく法人にも別途罰金が科されます。
連鎖販売取引そのものは禁止されていませんが、勧誘時に「絶対に儲かる」と断定するなど 34 条の不実告知に当たれば、勧誘した本人が 70 条の刑事罰の対象になります。
商品の品質・価格・契約解除の条件など重要事項について、事実と異なる説明をすることです。訪問販売は 6 条、連鎖販売は 34 条が禁じ、違反は 70 条 1 号で処罰されます。
訪問購入で査定額を偽ったり、断られても居座る行為は 58 条の 10 違反です。消費生活センター(188 番)に加え、警察・消費者庁の双方へ情報提供できます。
70 条 3 号の対象となり、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金が科されます。社名を変えて同じ勧誘を続ける行為も、命令違反として評価され得ます。
70 条の法定刑は長期三年のため、公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。起算点は犯罪行為が終わった時で、勧誘が反復していた場合は最後の行為時から数えます。
従業員が業務に関して違反した場合、行為者本人に加えて法人にも罰金を科す仕組みです。特商法では 74 条が定め、経営者が「知らなかった」と述べても法人責任は残り得ます。
そうとは限らない。勧誘時に嘘(不実告知)や重要事実の隠蔽があれば、クーリング・オフ期間と関係なく契約を取り消せる余地があり(9条の3等)、悪質なら70条の刑事も別枠で動かせる。業界裏話ヒント:クーリング・オフの起算点は「法定の書面を正しく受け取った日」。記載に不備があると期間はそもそも進行しておらず、数か月後でも解除できることがある。まず契約書面の記載項目を一つずつ照合する
使える。相手に無断で録音した会話も、民事・刑事の裁判で証拠能力が認められるのが実務の扱いだ。不実告知や威迫(6条・34条・58条の10等)の立証は、この録音が決定打になる。業界裏話ヒント:口頭の勧誘トークは後から「言った言わない」で消える。契約前の説明段階から回しておくと、書面には残らない断定的な儲け話や脅し文句が押さえられる。弁護士が最初に聞くのも「録音はありますか」だ
会社としての責任は別に問われる。両罰規定(74条)により、従業員が業務に関して70条違反をすれば、行為者本人だけでなく法人にも罰金が科される。業界裏話ヒント:立入検査や供述の場面で経営陣が「知らなかった」と述べても、指示・黙認・管理体制の不備が認定されれば法人責任は残る。トークスクリプトや研修資料そのものが違反を裏づける証拠になるため、社内資料の点検が先決になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 法的性質 | 70 条:刑罰(三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金、併科可) | — |
| 責任を負う主体 | 違反行為をした自然人(営業担当者・勧誘者本人) | — |
| 動かす主体 | 捜査機関・検察(被害者は告訴・告発と情報提供) | — |
| 期間制限 | 公訴時効 3 年(刑訴法 250 条 2 項、行為終了時から起算) | — |
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