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特定商取引に関する法律 第70条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 第六条、第十三条の二、第二十一条、第三十四条、第四十四条、第五十二条又は第五十八条の十の規定に違反したとき。
  3. 第十二条の六第一項の規定に違反して、表示をせず、又は不実の表示をしたとき。
  4. 第八条第一項若しくは第二項、第八条の二第一項若しくは第二項、第十五条第一項から第三項まで、第十五条の二第一項若しくは第二項、第二十三条第一項若しくは第二項、第二十三条の二第一項若しくは第二項、第三十九条第一項から第五項まで、第三十九条の二第一項から第四項まで、第四十七条第一項若しくは第二項、第四十七条の二第一項若しくは第二項、第五十七条第一項から第三項まで、第五十七条の二第一項若しくは第二項、第五十八条の十三第一項若しくは第二項又は第五十八条の十三の二第一項若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 70 条は、訪問販売や連鎖販売等での不実告知・威迫困惑などの禁止行為違反に、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金を科す刑罰規定である。法人にも 74 条で罰金が及ぶ。

Q · 特商法違反って、行政処分で終わりじゃないんですか?

刑事罰です。営業担当者個人が三年以下の拘禁刑を負うこともあります

特定商取引法 70 条は、訪問販売・電話勧誘・連鎖販売・特定継続的役務・訪問購入の場面で、事業者が嘘をつく(不実告知)、重要な事実をわざと隠す、威迫して困惑させるなどの禁止行為をした場合に、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金、あるいはその併科を定めています。行政処分ではなく刑事罰であり、違反行為をした担当者個人が処罰の対象になります。さらに 74 条の両罰規定により、法人にも別途罰金が科されます。

解説

「無料体験のはずが三時間帰してもらえず、80万円のエステコースにサインさせられた」「絶対に儲かると言われてマルチ商法に登録した」「訪ねてきた業者に、二束三文で母の形見の指輪を買い取られた」。バラバラに見えるこれらの被害は、すべて特定商取引に関する法律 70条という一本の刑罰条文の射程に入る。訪問販売、電話勧誘、連鎖販売(いわゆるマルチ)、エステや語学教室などの継続的役務、押し買いといった場面で、事業者が「嘘をつく」「重要な事実をわざと隠す」「威迫して困惑させる」といった禁止行為をしたとき、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金、あるいはその両方が科される。あなたが握っておくべきは、これが役所からの行政処分ではなく刑事罰だという点だ。営業担当者個人が前科者になりうるし、会社も両罰規定(74条)で別に罰金を負う。「民事で返金交渉」という表の道の裏に、この刑事の刃が控えている。

法的な位置づけ

特定商取引に関する法律 70 条は、同法が定める禁止行為および行政命令への違反を犯罪として類型化する罰則規定である。不実告知、故意の事実不告知、威迫困惑、通信販売の申込段階における表示義務違反、業務停止命令等の違反を対象とし、法定刑は三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金であり、併科も認められる。法人には 74 条の両罰規定が別途適用される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定商取引法 70 条とは何ですか?

訪問販売や連鎖販売などにおける不実告知・威迫困惑といった禁止行為の違反を犯罪とし、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金を科す罰則規定です。行政処分とは別枠の刑事罰にあたります。

Q2特商法違反の罰則はどのくらい重いですか?

70 条の法定刑は三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金で、併科もあり得ます。さらに 74 条の両罰規定により、行為者個人だけでなく法人にも別途罰金が科されます。

Q3マルチ商法はどこから違法になりますか?

連鎖販売取引そのものは禁止されていませんが、勧誘時に「絶対に儲かる」と断定するなど 34 条の不実告知に当たれば、勧誘した本人が 70 条の刑事罰の対象になります。

Q4不実告知とは何ですか?

商品の品質・価格・契約解除の条件など重要事項について、事実と異なる説明をすることです。訪問販売は 6 条、連鎖販売は 34 条が禁じ、違反は 70 条 1 号で処罰されます。

Q5押し買いの被害は通報できますか?

訪問購入で査定額を偽ったり、断られても居座る行為は 58 条の 10 違反です。消費生活センター(188 番)に加え、警察・消費者庁の双方へ情報提供できます。

Q6業務停止命令に違反したらどうなりますか?

70 条 3 号の対象となり、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金が科されます。社名を変えて同じ勧誘を続ける行為も、命令違反として評価され得ます。

Q7特商法違反の時効は何年ですか?

70 条の法定刑は長期三年のため、公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。起算点は犯罪行為が終わった時で、勧誘が反復していた場合は最後の行為時から数えます。

Q8両罰規定とはどういう意味ですか?

従業員が業務に関して違反した場合、行為者本人に加えて法人にも罰金を科す仕組みです。特商法では 74 条が定め、経営者が「知らなかった」と述べても法人責任は残り得ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1クーリング・オフの期間が過ぎたら、もう泣き寝入りしかないんですか?

そうとは限らない。勧誘時に嘘(不実告知)や重要事実の隠蔽があれば、クーリング・オフ期間と関係なく契約を取り消せる余地があり(9条の3等)、悪質なら70条の刑事も別枠で動かせる。業界裏話ヒント:クーリング・オフの起算点は「法定の書面を正しく受け取った日」。記載に不備があると期間はそもそも進行しておらず、数か月後でも解除できることがある。まず契約書面の記載項目を一つずつ照合する

Q2相手に黙って録音しても、証拠として使えないんじゃないですか?

使える。相手に無断で録音した会話も、民事・刑事の裁判で証拠能力が認められるのが実務の扱いだ。不実告知や威迫(6条・34条・58条の10等)の立証は、この録音が決定打になる。業界裏話ヒント:口頭の勧誘トークは後から「言った言わない」で消える。契約前の説明段階から回しておくと、書面には残らない断定的な儲け話や脅し文句が押さえられる。弁護士が最初に聞くのも「録音はありますか」だ

Q3うちの営業マンが勝手にやったことで、社長の私まで罰せられますか?

会社としての責任は別に問われる。両罰規定(74条)により、従業員が業務に関して70条違反をすれば、行為者本人だけでなく法人にも罰金が科される。業界裏話ヒント:立入検査や供述の場面で経営陣が「知らなかった」と述べても、指示・黙認・管理体制の不備が認定されれば法人責任は残る。トークスクリプトや研修資料そのものが違反を裏づける証拠になるため、社内資料の点検が先決になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 特商法はクーリング・オフの制度だと知っている人は多い。だがその違反が、営業担当者個人を前科者にできる「犯罪」だという深刻さまで知る人は少ない。役所が業務停止を命じて終わり、と思い込んでいると、刑事告発という最も重いカードを自分から捨てていることになる
  • 「嘘をつかれたが、最後にサインした自分が悪い」と自責する被害者は多い。だが、その問いの立て方自体がずれている。法律が見ているのは、あなたの署名ではなく、署名を引き出すために事業者が嘘や威迫を使ったかどうかだ。不実告知があれば、契約を取り消せる余地(9条の3等)と、相手を処罰する余地(70条)が同時に開く
  • 「騙されたなら刑法の詐欺罪で訴えればいい」と思いがちだが、詐欺罪は相手の欺く故意と財産の交付を厳密に立証する必要があり、ハードルが高い。特商法70条は、詐欺罪に届かない不実告知や威迫の段階でも独立して処罰する。詐欺で立件できない事案でも、特商法なら刑事の土俵に乗ることがある
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法的性質70 条:刑罰(三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金、併科可)
責任を負う主体違反行為をした自然人(営業担当者・勧誘者本人)
動かす主体捜査機関・検察(被害者は告訴・告発と情報提供)
期間制限公訴時効 3 年(刑訴法 250 条 2 項、行為終了時から起算)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • エステの無料体験に行ったら、担当者に取り囲まれて三時間帰してもらえず、契約するまで解放しないという空気の中で60万円の回数券にサインした。この「困惑させて契約させる」行為は44条違反であり、業者は70条の刑事罰の対象になる。あなたが返金だけでなく刑事も視野に入れられるかで、交渉の圧力は段違いに変わる
  • あなたは訪問販売の営業成績を上げるため、判断力の落ちた高齢者に「この浄水器を今日入れないと、来月から水道水が飲めなくなる」と事実と違う説明をした。悪意はなく、会社のトークスクリプト通りだった。それでも6条の不実告知に当たり、70条であなた個人が起訴されうる。会社の指示だったという言い訳は、刑事責任を消さない
  • もし友人から「登録するだけで毎月配当が入る、絶対に損はしない」とマルチ商法に誘われたとしたら? その「絶対損しない」という断定は34条が禁じる不実告知であり、勧誘したその友人自身が70条の刑事責任を負いうる。組織の上層部だけでなく、末端で誘った人も対象だ
  • 自宅に来た貴金属の出張買取業者が、査定額をわざと低く偽り、断っても居座り続けた。押し買いの威迫行為(58条の10違反)だ。玄関先の数十分が、そのまま刑事事件の現場になる
  • あなたの会社が消費者庁から業務停止命令を受けたのに、社名を変えて同じ勧誘を続けたら? 命令違反は70条3号で最も重く扱われる領域だ。行政処分を「ただの紙」と侮った瞬間から、刑事立件のカウントが始まっている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第70条は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第70条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第70条は第七章に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第70条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。