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特定商取引に関する法律 第69条の3(外国執行当局への情報提供)

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  1. 主務大臣は、この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局(次項及び第三項において「外国執行当局」という。)に対し、その職務(この法律に規定する職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。
  2. 2.前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該外国執行当局の職務の遂行以外に使用されず、かつ、次項の同意がなければ外国の刑事事件の捜査(その対象たる犯罪事実が特定された後のものに限る。)又は審判(同項において「捜査等」という。)に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
  3. 3.主務大臣は、外国執行当局からの要請があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国の刑事事件の捜査等に使用することについて同意をすることができる。
  4. 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。
  5. 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。
  6. 日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。
  7. 4.主務大臣は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第一号及び第二号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 69 条の 3 は、主務大臣が外国執行当局へ情報を提供できると定める。刑事捜査への使用には主務大臣の同意が必要で、政治犯罪・双方可罰性の欠如・相互保証なしの場合は同意できない。

Q · 海外の消費者当局に自分の会社の情報を渡されたら、そのまま海外で刑事事件にされるんですか?

情報提供と刑事利用は別段階で、刑事利用には大臣の同意が要る

特定商取引法 69 条の 3 により、主務大臣は外国執行当局へ職務遂行に資する情報を提供できます(1 項)。ただし提供情報は当該当局の職務遂行以外に使用されず、主務大臣の同意なしに外国の刑事事件の捜査等に使用されないよう適切な措置がとられます(2 項)。同意は、政治犯罪に関する場合、その行為が日本の法令によれば罪に当たらない場合、相互保証がない場合には認められず(3 項各号)、事前に法務大臣・外務大臣の確認も必要です(4 項)。

解説

越境ECであなたが海外の消費者に商品を売っているとする。ある日、その国の消費者保護当局があなたの販売手法を調べ始め、日本の主務大臣(消費者庁など)に「この事業者の情報をくれ」と要請する。本条はその情報提供を認めている。ここまでなら「監視される側」の話だ。だが読み進めると歯止めが見えてくる。提供された情報を外国の刑事事件の捜査に使うには、日本の主務大臣の同意が要る。しかもその同意には三つの関門がある。政治犯罪でないこと、日本の法令でも犯罪に当たること(双方可罰性)、相手国が日本の同種要請にも応じる保証があること。さらに一号・二号は法務大臣、三号は外務大臣が別々に確認する。つまりあなたの情報が海外で刑事的に使われる前に、複数の大臣がゲートを閉められる。監視の条文に見えて、実は個人と事業者を守る防波堤が組み込まれている。

法的な位置づけ

特定商取引法 69 条の 3 は国際的な執行協力に関する規定であり、主務大臣が外国執行当局へ職務の遂行に資する情報を提供する権限と、その情報の使用制限を定める。提供情報を外国の刑事事件の捜査等に用いるには主務大臣の同意を要し、政治犯罪、双方可罰性の欠如、相互保証の不存在のいずれかに該当する場合には同意が認められない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国執行当局とは何ですか?

特定商取引法に相当する外国の法令を執行する外国の当局を指します(69 条の 3 第 1 項)。海外の消費者保護当局や取引監督機関が典型例で、日本の主務大臣が情報提供を行う相手方となります。

Q2特定商取引法 69 条の 3 の主務大臣は誰ですか?

特定商取引法上の主務大臣であり、実務上は消費者庁を所管する内閣総理大臣のほか、取引の性質に応じ関係大臣が関与します。刑事利用の同意時には法務大臣・外務大臣の確認も必要です。

Q3双方可罰性とは何ですか?

外国で捜査対象となっている行為が、日本国内で行われたと仮定した場合に日本の法令でも罪に当たることをいいます。これがなければ主務大臣は刑事利用に同意できません(3 項 2 号)。

Q4越境 EC で海外当局に調べられたらどうすればいい?

まず当該行為が日本の法令でも罪に当たるかを検証します。双方可罰性がなければ情報の刑事利用は同意段階で止まります。並行して現地の行政処分対応を別建てで準備してください。

Q5外国当局に渡した情報は何に使われますか?

2 項により、当該外国執行当局の職務の遂行以外には使用されないよう適切な措置がとられます。刑事事件の捜査等への使用は、3 項の主務大臣の同意がなければ認められません。

Q6政治犯罪だと情報提供は止まりますか?

刑事利用の同意が止まります。3 項 1 号は、対象犯罪が政治犯罪であるとき、または要請が政治犯罪の捜査目的と認められるときは同意できないと定め、法務大臣が確認します(4 項)。

Q7相互保証がないと同意されないのはなぜ?

3 項 3 号は、日本が行う同種の要請に応じる旨の要請国の保証がない場合を同意の拒否事由とします。一方的な協力を避け、対等性を担保する趣旨で、外務大臣が確認します(4 項)。

Q8特定商取引法 69 条の 3 は違法ですか?合憲ですか?

本条は国際的な執行協力の枠組みを定める適法な規定です。情報が刑事的に使われる場面には、政治犯罪除外・双方可罰性・相互保証という三つの拒否事由と省庁横断の確認が置かれています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外の当局に自分の会社の情報を渡されたら、もう海外で刑事事件にされるんですか?

いいえ、情報提供と刑事利用は別段階です。本条2項は提供情報を当局の職務遂行以外に使わせず、3項は外国の刑事捜査への使用に主務大臣の同意を要求し、同意には双方可罰性など三つの拒否事由(3項各号)を課しています。業界裏話ヒント:多くの経営者は『情報が渡った=終わり』と諦めるが、実際は刑事利用の同意段階に第二の関門がある。ここに双方可罰性を突き付けられるかで結論が変わる

Q2双方可罰性って、現地の行政処分にも効くんですか?

効きません。3項2号の双方可罰性は『外国の刑事事件の捜査等への使用』を止めるだけで、現地の行政的な制裁や課徴金には及びません。刑事と行政の防御は別建てで考える必要があります(本条3項)。業界裏話ヒント:弁護士は『刑事は双方可罰性で守れても、現地の行政処分は別枠』と分けて助言する。刑事の壁を過信して行政対応を怠ると、実損はそちらで出る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「海外当局に情報を渡されたら、そのまま刑事事件に使われる」と思いがちだが、本条2項・3項は、刑事捜査への使用には別途主務大臣の同意が必要とし、その同意に三つの拒否事由を課している。情報提供と刑事利用は別の関門だ
  • 「日本で合法なら海外でも安全」という問いの立て方が半分ずれている。守ってくれるのは双方可罰性(3項2号)だが、それは『外国の刑事事件への使用』を止めるだけ。現地の行政処分や課徴金には及ばない。刑事と行政を分けて考えないと足をすくわれる
  • 「主務大臣が一人で判断するだけ」と思われているが、実際は法務大臣と外務大臣という他省庁の確認が別々に噛む三重チェック(4項)。一人の役人の裁量ではなく、省庁横断のブレーキが効く構造だ
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情報の流れ69 条の 3:主務大臣から外国執行当局へ提供(国外向け)
相手方外国執行当局(本法に相当する外国法令を執行する当局)
歯止めの構造使用制限(2 項)+刑事利用の同意(3 項)+法務・外務大臣の確認(4 項)
事業者側の防御の軸双方可罰性の不存在・政治犯罪該当・相互保証の欠如

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの越境ECを、ある国の消費者当局が『詐欺的だ』と調べ始めたら? 日本の主務大臣に情報提供の要請が飛ぶ。だがその情報を現地の刑事事件に使うには、日本で犯罪に当たること(双方可罰性)が要る。日本で合法な手法なら、刑事利用の同意はそこで止まる
  • あなたの会社が海外向けに健康食品や情報商材を売り、現地当局が調査に乗り出した。要請に政治的な動機が疑われれば、法務大臣の確認段階でブレーキがかかる。表向きは消費者保護でも、裏の動機は審査される
  • 外国当局が情報を求めてきた。だが相手国は日本の同種要請に応じる保証をしていない。外務大臣が確認し、刑事利用の同意は下りない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第69条の3(外国執行当局への情報提供)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第69条の3の条文原文は「主務大臣は、この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局(次項及び第三項において「外国執行当局」という。」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第69条の3は第六章に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第69条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。