主務大臣、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあつては、当該行政機関)、関係地方公共団体の長、独立行政法人国民生活センターの長その他の関係者は、特定商取引を公正にするとともに購入者等が受けることのある損害の防止を図るため、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。
要点特定商取引法 69 条の 2 は、主務大臣・関係行政機関・地方公共団体・国民生活センターに、消費者被害の防止のための必要な情報交換と密接な連携の確保を努力義務として定める規定である。
Q · 消費生活センターに入れた苦情って、その先どこかに届くんですか?
届きます。連携網で共有され処分の材料になります
特定商取引法 69 条の 2 は、主務大臣・関係行政機関の長・関係地方公共団体の長・独立行政法人国民生活センターの長その他の関係者に、特定商取引の公正確保と購入者等の損害防止のため、必要な情報交換と密接な連携の確保に努めることを求めています。この規定があるため、消費生活センターに寄せられた苦情は同一業者の他の苦情と束ねられ、報告徴収・立入検査(同法 66 条)や指示・業務停止命令(同法 7 条・8 条)の判断材料として上流に流れていきます。
訪問販売でしつこく契約させられ、消費生活センターに電話した。担当者は親身に聞いてくれたが、受話器を置いた瞬間、あなたは内心「これで何が変わるんだろう」と思ったはずだ。実は、その苦情はあなたの知らないところで旅をする。特定商取引法69条の2は、主務大臣、関係省庁、地方自治体、そして独立行政法人国民生活センターに対し、特定商取引を公正にし購入者の損害を防ぐため、必要な情報交換と密接な連携に努めるよう定めている。つまり、あなたが一本入れた苦情は、同じ業者への他の苦情と束ねられ、省庁の調査権限、そして業務停止命令の材料になりうる。権利を直接与える条文ではない。役所同士を見えない配線でつなぐ基盤だ。だが、この配線が生きているからこそ、単発の泣き寝入りが集団的な行政処分(役所が業者に直接下す営業停止などの決定)へと化ける道が開く。
特定商取引法 69 条の 2 は、消費者行政における関係者間連携を定める規定である。主務大臣、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、独立行政法人国民生活センターの長その他の関係者に対し、特定商取引の公正確保と購入者等が受けることのある損害の防止のため、必要な情報交換その他相互の密接な連携の確保に努める努力義務を課す。
主務大臣・関係行政機関・地方公共団体・国民生活センターなどに、消費者被害防止のための情報交換と密接な連携の確保を努力義務として課す規定です。個人に権利を与える条文ではありません。
相談内容は PIO-NET に記録され、69 条の 2 の連携を通じて国民生活センターや主務大臣と共有されます。同一業者への苦情の集積が調査や処分の端緒になります。
あります。行政機関が相互に情報を渡す法的根拠になるからです。根拠規定がなければ守秘や個人情報保護の壁で情報が動かず、被害の全体像が誰にも見えません。
苦情の集積 → 69 条の 2 に基づく情報共有 → 66 条の報告徴収・立入検査 → 7 条の指示、8 条の業務停止命令という順に進むのが典型的な流れです。
全国の消費生活センターと国民生活センターを結ぶ相談情報のネットワークです。各地の相談が同じ様式で蓄積され、業者単位・手口単位の傾向分析に使われます。
行政機関間の情報交換と、業者へのあっせん・開示は別の話です。氏名を伏せた相談も可能なので、心配なときは相談時にその旨を必ず伝えてください。
一件の苦情でも連携網を通じて主務大臣に届きます。同種の苦情が続くと立入検査の呼び水になるため、苦情内容の記録と取引条件の自主是正の証跡を残すことが重要です。
居住地の消費生活センター(消費者ホットライン 188)が入口です。特商法のどの類型に当たるかを添えると、連携情報として上流に流れやすくなります。
変わらないように見えて、実は情報は動いています。69条の2が主務大臣・国民生活センター・自治体に情報交換と連携を義務づけているため、あなたの苦情はPIO-NETに記録され、同業者への苦情と束ねられて処分判断の材料になります。業界裏話ヒント:単発では動かなくても、同じ業者への苦情が一定数を超えると行政が動く傾向があります。だから「どうせ無駄」と入れない人が多いほど、悪質業者は生き延びる。あなたの一件が閾値の最後の一押しになることは実際にある
一つの消費生活センターへの苦情を軽視しないことです。69条の2の連携網を通じて主務大臣に届き、66条の報告徴収・立入検査の呼び水になりえます。業界裏話ヒント:行政は個別の苦情ではなく「苦情の集積とパターン」で動きます。同種の苦情が続く場合、処分が来る前に自主的に取引条件を是正した記録を残しておくと、後の指示・業務停止命令(7条・8条)の判断で情状として効くことがある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の性質 | 69 条の 2:関係者間の情報交換・連携の努力義務(組織規定) | — |
| 名宛人 | 主務大臣・関係行政機関の長・地方公共団体の長・国民生活センターの長ほか | — |
| 消費者から見た効果 | 直接の権利は生じないが、苦情が処分の材料として流通する基盤になる | — |
| 時系列上の位置 | 端緒の前段階(情報の集積と共有) | — |
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