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特定商取引に関する法律 第66条(報告及び立入検査)

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  1. 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売業を行う者若しくは購入業者(以下「販売業者等」という。)に対し報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に販売業者等の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させることができる。
  2. 2.主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより関連商品の販売を行う者その他の販売業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者(以下この項において「密接関係者」という。)に対し報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に密接関係者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させることができる。
  3. 3.主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その職員に販売業者等から業務の委託を受けた者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
  4. 4.主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、販売業者等と取引する者に対し、当該販売業者等の業務又は財産に関し参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
  5. 5.主務大臣は、特定商取引適正化業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定法人に対し、特定商取引適正化業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、特定商取引適正化業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
  6. 6.第一項から第四項までの規定は、通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者及び業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者について準用する。この場合において、第二項から第四項までの規定中「販売業者等」とあるのは、「通信販売電子メール広告受託事業者、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者又は業務提供誘引販売取引電子メール広告受託事業者」と読み替えるものとする。
  7. 7.第一項から第三項まで(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)又は第五項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
  8. 8.第一項から第三項まで(これらの規定を第六項において準用する場合を含む。)又は第五項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 66 条は、主務大臣が販売業者等に報告・資料提出を命じ、事務所へ立入検査を行える調査権限を定める。密接関係者や取引先にも及ぶが、犯罪捜査のための権限ではない。

Q · 報告命令や立入検査は、うちの取引先にまで来ることがあるんですか?

はい。密接関係者・委託先・取引相手まで対象です

特定商取引法 66 条の調査権限は、名指しされた販売業者等本人(1 項)だけで終わりません。関連商品の販売者など政令で定める密接関係者(2 項)、販売業者等から業務の委託を受けた者(3 項)、さらに販売業者等と取引する者(4 項)にまで及びます。4 項の報告命令は「当該販売業者等の業務又は財産に関し参考となるべき」範囲に限られますが、自分が違反していないことは命令を拒む理由になりません。範囲を確認して過剰提出を避けつつ、命令自体は拒否しないのが実務の基本線です。

解説

ネットショップ、サブスク、MLM の関連商品卸、どんな形であれ「販売業者等」に該当する事業をしているなら、ある日、身分証を提示した役所の職員が事務所に立ち入り、帳簿を出せ、従業員に質問させろと迫る権限がこの条文に眠っている。しかも令状はいらない。第66条は主務大臣に、報告命令、資料提出命令、立入検査、従業員への質問という四つの手を与える。恐ろしいのは射程だ。あなた本人(第1項)だけでなく、密接関係者(第2項)、業務委託先(第3項)、単なる取引相手(第4項)まで網にかかる。そして第8項が「これは犯罪捜査ではない」と宣言する。この一行を安心材料と読むか、令状主義を外すための設計と読むかで、あなたの防御の組み立ては正反対になる。拒否すれば罰則、応じれば資料が残る。どちらに転んでも、境界を知る者だけが主導権を握る。

法的な位置づけ

特定商取引に関する法律第 66 条は、同法の施行に必要な情報を収集するための行政調査権限を定める規定である。主務大臣は、販売業者等に対する報告命令および帳簿・書類その他の物件の提出命令、職員による事務所等への立入検査、従業員その他の関係者への質問を行うことができ、その対象は密接関係者、業務委託先、取引の相手方にまで及ぶ。立入検査の権限は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定商取引法の立入検査とは?

主務大臣の職員が販売業者等の事務所に立ち入り、帳簿・書類その他の物件を検査し、従業員に質問できる行政調査です。特商法 66 条 1 項が根拠で、令状は要件とされていません。

Q2立入検査の後はどうなりますか?

調査結果に違反が確認されれば、指示処分や業務停止命令といった行政処分に進みます。検査はあくまで処分・告発の前段にある情報収集の段階です。

Q3立入検査は事前に連絡が来ますか?

特商法 66 条は事前通知を要件としていません。予告なく職員が来訪することもあるため、帳簿・契約書・広告物を日常的に整理しておく体制が実務上の備えになります。

Q4報告命令の提出期限はいつまでですか?

法律に一律の期限はなく、個別の命令で指定されます。指定日が実質的な時間圧になるため、応じるか適法性を争うかは期限到来前に判断する必要があります。

Q5密接関係者とは誰のことですか?

関連商品の販売を行う者など、販売業者等と密接な関係を有する者として政令で定められた者を指します(66 条 2 項)。本体の業者でなくても立入検査の対象になります。

Q6立入検査では何を見られますか?

帳簿、書類その他の物件が対象です(66 条 1 項)。契約書、広告データ、顧客対応記録、経理帳簿などが典型で、従業員その他の関係者への質問も併せて行われます。

Q7立入検査に弁護士は立ち会えますか?

特商法に立会権の規定はありませんが、立会いを求めること自体が禁じられているわけでもありません。到着まで検査が待たれる保証はないため、平時から連絡体制を決めておくのが現実的です。

Q8個人のネットショップも立入検査の対象ですか?

対象になり得ます。66 条 1 項の「販売業者等」は法人格の有無で線を引いておらず、通信販売を業として行う個人も含まれます。副業規模でも例外ではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役所の人が令状も持たずに事務所に入ってきたんですが、追い返してもいいですか?

第66条の立入検査は令状不要で、正当な理由なく拒否・妨害・忌避すると罰則の対象になります(罰則条文は要確認)。ただし第7項で職員には身分証明書の携帯・提示義務があり、提示を求めるのは正当な権利です。業界裏話ヒント:拒否そのものが処罰対象なので『令状がないから』は通用しませんが、提示された証明書の記載(職員名・調査根拠)を控えておくと、後で調査範囲の逸脱を争う材料になる

Q2検査で見せた帳簿が、あとで刑事事件の証拠に使われることはありますか?

第8項は「犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」と定めます。行政調査で得た資料を刑事手続へ転用することには判例上の限界があります(川崎民商事件、最大判昭和47.11.22の枠組み)。業界裏話ヒント:この一文は令状主義(憲法35条)を潜脱しないための設計です。だからこそ、明らかに刑事責任追及を目的とした調査であれば、その適法性を争う余地が残る。まず『これは何の目的の調査か』を確認する

Q3うちは調査されてる会社の仕入先なだけなのに、なぜ報告しろと言われるんですか?

第4項が「販売業者等と取引する者」に対する参考報告・資料提出命令を認めているためです。あなたが直接の違反者でなくても、対象業者の業務・財産の参考情報を持つ者として命令が及びます。業界裏話ヒント:取引先への報告命令は拒否すると制裁対象になりうるが、命令の範囲は『当該業者の業務・財産に関し参考となるべき』ものに限られる。自社の無関係な機密まで出す義務はない。範囲を確認して過剰提出を避ける

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「令状がないなら追い返せる」と思うかもしれないが、逆である。行政調査は令状主義の例外として設計されており、正当な理由なく立入検査を拒否、妨害、忌避すれば罰則の対象になる。拒否という行為そのものが処罰され、あなたの立場を悪化させる
  • 検査を受けるのは名指しされた自分だけだと思っているが、その射程の広さを見誤っている。第2項の密接関係者、第3項の業務委託先、第4項の取引相手まで芋づる式に調査対象になる。あなたが「巻き込まれる側」に立つ可能性を計算に入れていない
  • 第8項の「犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」を、あなたは自分を守る安心材料として読むだろう。だが法律の側から見れば、これは無令状で立ち入るための構造そのものであり、あなたの手続的防御を薄くする条項でもある。この読みの落差が、境界事案であなたの足をすくう
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条文の役割特商法 66 条:情報収集(報告命令・立入検査・質問)
発動の段階行政処分・告発の前段、事実関係を確定する段階
対象者の広さ販売業者等本人に加え、密接関係者・業務委託先・取引相手まで
拒否したときの帰結正当な理由のない拒否・妨害・忌避は罰則の対象になり得る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが個人で通信販売のショップを運営していて、消費者トラブルの通報が消費者庁に積み上がった。ある朝、身分証を提示した職員が事務所に来て「帳簿を見せてください、従業員に質問します」と告げる。令状はない。だが正当な理由なく拒めば犯罪になる。この矛盾の正体を、あなたはその場で理解しているか
  • もし、あなたが調査対象業者の「仕入先」でしかないのに、行政から「あの業者の業務・財産について参考となる報告を出せ」と命令が来たら? 第4項は取引しただけのあなたにも報告義務を課す。自分は違反していないという言い分は、報告命令を拒む理由にはならない
  • 立入検査の連絡。求められた資料の提出期限まであと数日。帳簿の整理が間に合わない。だが「忙しい」は拒否の正当理由にならない
  • あなたは連鎖販売の関連商品を卸しているだけのつもりだった。だが第2項の「密接関係者」に政令上該当すれば、あなたの事務所にも職員が立ち入り、帳簿が検査される。『自分は本体ではない』は通用しない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第66条(報告及び立入検査)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第66条の条文原文は「主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者、業務提供誘引販売…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第66条は第六章に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。