主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
要点特定商取引法 66 条の 2 は、主務大臣が法の施行に必要なとき、官庁や公共団体その他の者に照会し協力を求められると定める。罰則のない任意の要請で、66 条の立入検査とは異なる。
Q · 消費者庁に悪質業者を通報しても何も起きないように見えるけど、行政は本当に調べているの?
行政は銀行など外部にも照会でき、水面下で動いていることがあります
特定商取引に関する法律 66 条の 2 は、主務大臣が同法を施行するため必要があると認めるとき、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができると定めます。照会先は行政機関に限られず、銀行や決済代行会社などの民間事業者も含まれ得ます。ただし罰則を伴う 66 条の報告徴収・立入検査とは異なり、応じる義務のない任意の要請です。通報が表向き動いていないように見えても、この規定に基づく情報収集が水面下で進んでいることがあります。
通信販売で買った健康食品を解約しようとしたら電話がつながらない。定期購入の条件も嘘だった。あなたは消費生活センターに通報する。その申告書はどこへ行くのか。多くの人はそこで思考を止める。だが特定商取引に関する法律 66 条の 2 は、主務大臣(消費者庁や経済産業省の大臣)が、この法律を施行するため必要と認めるとき、官庁、公共団体、その他の者に照会し、又は協力を求めることができると定めている。この「その他の者」には銀行も決済代行会社も含まれる。つまりあなたの一枚の通報は、役所が業者の口座の動き、他県での被害情報、他省庁の記録を横につなぐ引き金になりうる。単独では小さなあなたの声が、複数の窓口をまたいで一つの絵に組み上がる、その配管がこの条文だ。声が消えたように見えるのは、行政調査が相手に悟られないよう静かに進むからにすぎない。
特定商取引に関する法律 66 条の 2 は、主務大臣による調査協力の要請を定める規定である。同法の施行に必要があると認められる場合に、官庁、公共団体その他の者に対して照会し、又は協力を求める権限を主務大臣に付与する。相手方に応答義務や罰則を課さない任意の要請であり、報告徴収及び立入検査を定める同法 66 条とは性質を異にする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
主務大臣が法の施行に必要と認めるとき、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができると定める規定です。行政が外部から情報を集める配管にあたります。
同法の所管に応じて内閣総理大臣(消費者庁)や経済産業大臣などを指します。取引類型や事業所管により担当が分かれ、都道府県知事に権限が委任される場面もあります。
66 条は報告徴収・立入検査で、拒否や虚偽報告に罰則が付く強制調査です。66 条の 2 は第三者への照会・協力要請で、応じる義務のない任意の情報収集です。
消費者ホットライン(局番なし 188)または消費者庁の申告窓口が入口です。都道府県の消費生活センター経由の情報も、行政の調査端緒として集約されます。
業者名、販売サイトの URL、振込先口座、決済代行会社名、契約日時のスクリーンショットを添えます。照会先が特定できるほど、行政は次の一手を打ちやすくなります。
条文は「官庁、公共団体その他の者」と定めており、その他の者には銀行や決済代行会社、プラットフォーム運営者などの民間事業者も含まれ得ます。
指示や業務停止命令などの処分は、消費者庁や各経済産業局、都道府県のウェブサイトで事業者名とともに公表されるのが通例です。取引前の確認に使えます。
及びます。通信販売は同法の規制対象取引であり、定期購入表示や広告表示の違反が疑われれば、報告徴収・立入検査と外部照会の対象になります。
個別の結果は開示されませんが、66 条の 2 に基づき主務大臣が水面下で官庁や銀行等へ照会し、複数の被害情報を束ねていることがあります。行政調査は相手に悟られないよう静かに進むため、あなたに見えないだけです。業界裏話ヒント:処分に至る事案の多くは一件の通報ではなく複数の通報の集積が引き金。だから同じ業者の被害を SNS で束ねて通報すると、行政が動く『必要性』が立ちやすい。声を集めることが最大の加速装置になる。
66 条の 2 の協力依頼は『協力を求めることができる』という任意の要請で、拒否しても直接の罰則はありません。ただし個人情報保護法 27 条は、国の機関の法令上の事務への協力を第三者提供の例外として認めるため、提供しても違法にはなりません。業界裏話ヒント:66 条の報告徴収は罰則付きの強制、66 条の 2 は任意、この二つを役所は使い分ける。届いた文書がどちらの根拠かを見れば、応じる義務があるのか任意なのかが分かる。根拠条文の確認が、応対を誤らない第一歩。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 権限の性質 | 66 条の 2:照会・協力要請(任意、罰則なし) | — |
| 名宛人 | 官庁、公共団体その他の者(銀行・決済代行会社等を含み得る) | — |
| 拒否した場合 | 直接の罰則なし(任意の協力依頼) | — |
| 手続上の位置づけ | 処分に至る前の情報収集・裏づけ段階 | — |
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