熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

特定商取引に関する法律 第66条の2(協力依頼)

クイックジャンプ

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 66 条の 2 は、主務大臣が法の施行に必要なとき、官庁や公共団体その他の者に照会し協力を求められると定める。罰則のない任意の要請で、66 条の立入検査とは異なる。

Q · 消費者庁に悪質業者を通報しても何も起きないように見えるけど、行政は本当に調べているの?

行政は銀行など外部にも照会でき、水面下で動いていることがあります

特定商取引に関する法律 66 条の 2 は、主務大臣が同法を施行するため必要があると認めるとき、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができると定めます。照会先は行政機関に限られず、銀行や決済代行会社などの民間事業者も含まれ得ます。ただし罰則を伴う 66 条の報告徴収・立入検査とは異なり、応じる義務のない任意の要請です。通報が表向き動いていないように見えても、この規定に基づく情報収集が水面下で進んでいることがあります。

解説

通信販売で買った健康食品を解約しようとしたら電話がつながらない。定期購入の条件も嘘だった。あなたは消費生活センターに通報する。その申告書はどこへ行くのか。多くの人はそこで思考を止める。だが特定商取引に関する法律 66 条の 2 は、主務大臣(消費者庁や経済産業省の大臣)が、この法律を施行するため必要と認めるとき、官庁、公共団体、その他の者に照会し、又は協力を求めることができると定めている。この「その他の者」には銀行も決済代行会社も含まれる。つまりあなたの一枚の通報は、役所が業者の口座の動き、他県での被害情報、他省庁の記録を横につなぐ引き金になりうる。単独では小さなあなたの声が、複数の窓口をまたいで一つの絵に組み上がる、その配管がこの条文だ。声が消えたように見えるのは、行政調査が相手に悟られないよう静かに進むからにすぎない。

法的な位置づけ

特定商取引に関する法律 66 条の 2 は、主務大臣による調査協力の要請を定める規定である。同法の施行に必要があると認められる場合に、官庁、公共団体その他の者に対して照会し、又は協力を求める権限を主務大臣に付与する。相手方に応答義務や罰則を課さない任意の要請であり、報告徴収及び立入検査を定める同法 66 条とは性質を異にする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定商取引法 66 条の 2 とは?

主務大臣が法の施行に必要と認めるとき、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができると定める規定です。行政が外部から情報を集める配管にあたります。

Q2特定商取引法の主務大臣とは誰のこと?

同法の所管に応じて内閣総理大臣(消費者庁)や経済産業大臣などを指します。取引類型や事業所管により担当が分かれ、都道府県知事に権限が委任される場面もあります。

Q366 条と 66 条の 2 は何が違う?

66 条は報告徴収・立入検査で、拒否や虚偽報告に罰則が付く強制調査です。66 条の 2 は第三者への照会・協力要請で、応じる義務のない任意の情報収集です。

Q4悪質な通販業者はどこに通報する?

消費者ホットライン(局番なし 188)または消費者庁の申告窓口が入口です。都道府県の消費生活センター経由の情報も、行政の調査端緒として集約されます。

Q5通報するとき何を書けばいい?

業者名、販売サイトの URL、振込先口座、決済代行会社名、契約日時のスクリーンショットを添えます。照会先が特定できるほど、行政は次の一手を打ちやすくなります。

Q6照会の相手に民間企業も含まれる?

条文は「官庁、公共団体その他の者」と定めており、その他の者には銀行や決済代行会社、プラットフォーム運営者などの民間事業者も含まれ得ます。

Q7特定商取引法違反の行政処分はどこで確認できる?

指示や業務停止命令などの処分は、消費者庁や各経済産業局、都道府県のウェブサイトで事業者名とともに公表されるのが通例です。取引前の確認に使えます。

Q8通信販売にも特定商取引法の調査は及ぶ?

及びます。通信販売は同法の規制対象取引であり、定期購入表示や広告表示の違反が疑われれば、報告徴収・立入検査と外部照会の対象になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1通報しても『個別の対応はできない』と言われました。本当に何か動くんですか?

個別の結果は開示されませんが、66 条の 2 に基づき主務大臣が水面下で官庁や銀行等へ照会し、複数の被害情報を束ねていることがあります。行政調査は相手に悟られないよう静かに進むため、あなたに見えないだけです。業界裏話ヒント:処分に至る事案の多くは一件の通報ではなく複数の通報の集積が引き金。だから同じ業者の被害を SNS で束ねて通報すると、行政が動く『必要性』が立ちやすい。声を集めることが最大の加速装置になる。

Q2役所から取引先について照会が来ました。断ったら罰せられますか?

66 条の 2 の協力依頼は『協力を求めることができる』という任意の要請で、拒否しても直接の罰則はありません。ただし個人情報保護法 27 条は、国の機関の法令上の事務への協力を第三者提供の例外として認めるため、提供しても違法にはなりません。業界裏話ヒント:66 条の報告徴収は罰則付きの強制、66 条の 2 は任意、この二つを役所は使い分ける。届いた文書がどちらの根拠かを見れば、応じる義務があるのか任意なのかが分かる。根拠条文の確認が、応対を誤らない第一歩。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「通報しても役所は個別の業者まで調べたりしない」と思っている人は多い。調べること自体は知っていても、その調査が複数機関を横断する規模だと知らない。66 条の 2 は官庁だけでなく『その他の者』、つまり民間の銀行や決済会社にまで照会を及ぼす。一枚の通報の射程を、あなたは過小評価している。
  • 業者側から見て「協力を求められた銀行は個人情報保護を理由に必ず断る」という前提自体が揺らぐ。個人情報保護法 27 条は、国の機関の法令上の事務への協力を第三者提供の例外として認めている。銀行が任意に応じても違法にはならない。守ってもらえるという前提でいると、口座の実態が先に役所へ渡っている。
  • 業者側で「立入検査で見せた書類が全て」と思っているなら誤り。担当官は 66 条の 2 で外部照会をかけ、あなたの提出物と突き合わせる。書類上は完璧でも、口座に映る資金の流れがずれていれば、その差分が処分理由になる。
dimensionthisArticlealternatives
権限の性質66 条の 2:照会・協力要請(任意、罰則なし)
名宛人官庁、公共団体その他の者(銀行・決済代行会社等を含み得る)
拒否した場合直接の罰則なし(任意の協力依頼)
手続上の位置づけ処分に至る前の情報収集・裏づけ段階

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 定期購入トラブルで消費者庁に通報したのに、表向き何も起きていないように見える。本当に動いているのか。実は 66 条の 2 に基づき、水面下で銀行照会や他機関への協力要請が進んでいることがある。あなたに結果が見えないのは、行政調査が業者に察知されないよう静かに動くからだ。見えない=止まっている、ではない。
  • あなたが通販事業者で、消費者庁から立入検査(66 条)を受けた。手元の書類さえ整えれば乗り切れると思ったら甘い。66 条の 2 で担当官はあなたの取引銀行や決済代行会社にも照会をかけられる。提出書類と口座の実態が食い違えば、その差分こそが指示や業務停止命令の決め手になる。
  • 他県にも同じ業者に騙された被害者がいる。あなたの通報がその束の最後のピースになるなら、被害の記憶が新しい今日動く方がいい。時間が経つほど証拠は薄れる。

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

特定商取引に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第66条の2(協力依頼)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第66条の2の条文原文は「主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第66条の2は第六章に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第66条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。