熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

特定商取引に関する法律 第7条(指示等)

クイックジャンプ
  1. 主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第三条、第三条の二第二項、第四条第一項、第五条第一項若しくは第二項若しくは第六条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その販売業者又は役務提供事業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
  2. 訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
  3. 訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第六条第一項第一号から第五号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
  4. 訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又は解除を妨げるため、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。
  5. 正当な理由がないのに訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約であつて日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品若しくは特定権利(第二条第四項第一号に掲げるものに限る。)の売買契約又は日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超えて役務の提供を受ける役務提供契約の締結について勧誘することその他顧客の財産の状況に照らし不適当と認められる行為として主務省令で定めるもの
  6. 前各号に掲げるもののほか、訪問販売に関する行為であつて、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は役務の提供を受ける者の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
  7. 2.主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 7 条は、訪問販売で違反行為があった事業者に対し、主務大臣が是正措置を指示できると定める。指示をしたときは、その旨を必ず公表しなければならない。

Q · 訪問販売の悪質業者を消費者庁に通報したら、実際に何が起きるの?

是正の指示が出て、業者名が公表されます

特定商取引に関する法律 7 条 1 項により、主務大臣は訪問販売の事業者が書面交付義務違反、不実告知、故意の事実不告知、過量販売の勧誘などをし、取引の公正と購入者の利益が害されるおそれがあると認めるとき、是正のための必要な措置を指示できます。さらに 2 項で、指示をしたときはその旨を公表しなければならないと定められており、業者名が行政の公表として世に出ます。指示に従わない場合は業務停止命令(8 条)へ段階が上がります。

解説

訪問販売で強引に高額な布団や浄水器を売りつけられた。契約書がもらえなかった。「いりません」と断ったのに何度も来る。こうした被害に遭ったとき、多くの人は泣き寝入りするか、せいぜいクーリング・オフで自分の契約だけ解消して終わる。だが特定商取引に関する法律 7 条は、あなたに「その業者そのものを国に叩かせる」ルートを開いている。悪質業者が消費者庁や都道府県に通報されると、主務大臣は是正措置をとれと「指示」を出せる。しかも 2 項で、指示を出したら必ずその旨を公表しなければならない。つまり業者名が国の web サイトに晒される。個人の契約解消と違い、業者の商売そのものを止めにいく第一歩がここにある。指示に従わなければ、次は業務停止命令(8 条)が待っている。あなたの一本の通報が、次の被害者を生まない引き金になる。

法的な位置づけ

特定商取引に関する法律 7 条は、訪問販売における行政上の指示処分を定める規定である。主務大臣は、事業者が同法 3 条・4 条・5 条・6 条等に違反し、又は債務履行の拒否、故意の事実不告知、過量販売の勧誘等を行い、取引の公正及び購入者の利益が害されるおそれがあると認めるときに、是正のための必要な措置を指示することができ、指示をしたときはその旨を公表しなければならない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定商取引法の「指示」とは何ですか?

主務大臣が違反事業者に是正措置をとるよう命じる行政処分です。特定商取引法 7 条 1 項が根拠で、罰金ではありませんが、2 項により必ず公表されます。

Q2訪問販売の悪質業者はどこに通報すればいいですか?

消費者ホットライン(局番なし 188)または最寄りの消費生活センター、事業者の所在地を管轄する都道府県、消費者庁が窓口です。証拠を添えると行政が動く確度が上がります。

Q3指示が公表されたかどうかはどこで見られますか?

消費者庁および各都道府県の web サイトで、行政処分の情報として公表されます。取引先の与信調査で事業者名を検索する際にも確認できます。

Q4過量販売はどこからが「著しく超える」ですか?

特定商取引法 7 条 1 項は「日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える」と定め、具体的判断は商品特性、世帯人数、消費速度、購入頻度を総合して行われます。

Q5指示に従わないとどうなりますか?

業務停止命令(8 条)へ進み、さらに役員個人への業務禁止命令(8 条の 2)に至る場合があります。指示は罰ではなく、より重い処分への入口です。

Q6契約書をもらえなかった場合も指示の対象になりますか?

なります。書面交付義務(4 条・5 条)違反は 7 条 1 項が明示する指示の対象です。交付されなければクーリング・オフの起算も始まりません。

Q7指示処分に不服がある事業者はどうすればいいですか?

指示は行政処分なので、行政不服審査法による審査請求、または行政事件訴訟法による取消訴訟で争えます。ただし公表による信用毀損の回復は容易ではありません。

Q8断ったのに再訪問してくるのは違法ですか?

再勧誘の禁止(3 条の 2 第 2 項)違反にあたり、7 条 1 項の指示対象です。玄関の防犯カメラ映像や訪問日時のメモが有力な証拠になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1消費者庁に通報したら、私の払ったお金は返ってきますか?

7 条の指示は業者に是正させる行政措置で、あなた個人への返金を直接命じるものではありません。お金を取り戻すのはクーリング・オフ(9 条)や過量販売解除(9 条の 2)、民事の損害賠償で別途行います。業界裏話ヒント:行政通報と民事の返金請求は完全に別ルートで、両方同時に進めるのが最も効きます。消費者庁が指示・公表に動けば、その事実が民事交渉であなたの主張を強力に裏付ける証拠になる

Q2指示って、業者からすると罰金みたいなものですか?

指示自体に罰金はありません。是正しなさいという行政処分ですが、本当に痛いのは 2 項の公表です。業界裏話ヒント:実務では、多くの悪質業者が業務停止命令より公表を恐れます。公表は検索結果に半永久的に残り、金融機関の融資、取引先の与信、採用にまで響く。だから通報の際に「公表される」という事実を突きつけるだけで、業者の態度が変わることがある

Q3一回だけの被害でも通報していいんですか?大げさかなと思って

問題ありません。むしろ行政は複数の同種苦情が集まって初めて指示に動くことが多く、あなたの一件が点として蓄積されます。7 条は取引の公正が害されるおそれで足り、実害の確定は要件ではありません。業界裏話ヒント:消費生活センターに寄せられた相談は PIO-NET という全国データベースに集約され、同じ業者への苦情が一定数を超えると行政が一斉に動く。あなたの通報は単独では小さく見えても、引き金の一発になりうる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 通報しても「民事はご自分で」と門前払いされると思われがちだが、7 条は行政が動く根拠条文だ。消費者庁や都道府県は個別の返金交渉こそしないが、悪質業者への指示・公表という形で確実に動く。あなたの通報は単なる愚痴の投書ではなく、行政処分の端緒になる
  • 指示が出ること自体は知っていても、その公表(2 項)の破壊力を過小評価している人が多い。指示は「直しなさい」という比較的軽い措置に見えるが、業者名が消費者庁サイトに載ると検索結果に半永久的に残り、取引停止、融資引き揚げ、人材流出を招く。実務では業務停止命令より公表を恐れる業者すらいる
  • 「指示に従えば終わり、大したことない」という前提そのものが誤っている。指示は行政処分であり、従わなければ業務停止命令(8 条)、さらに役員個人への業務禁止命令(8 条の 2)へ直結する。指示は罰ではなく、罰への入口だ
dimensionthisArticlealternatives
処分・救済の性質7 条:主務大臣による是正の指示(行政処分)+必ず公表
誰が動くか主務大臣・都道府県(消費者や第三者の申告が端緒)
事業者への打撃是正義務+公表による信用毀損(検索結果に残る)
消費者の金銭回復直接の返金は生じない(行政の是正措置にとどまる)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 実家の高齢の母が、訪問してきた業者から使いきれない量の健康食品を次々に買わされていた。押し入れは未開封の箱で埋まっている。これは 7 条 1 項の過量販売にあたり、消費者庁への通報で指示の対象になりうる。さらに母自身は契約から 1 年以内なら過量分を解除できる(9 条の 2)
  • あなたが訪問販売の会社を経営していて、営業担当が「今だけ」と嘘の説明で契約を取っていた。ある日、消費者庁から報告徴収の文書が届く。ここで対応を誤ると指示、そして公表。会社名が国のサイトに載れば、取引先も金融機関も採用も止まる
  • 断ったのに三日連続で同じ業者が来た。これは再勧誘の禁止(3 条の 2)違反で、7 条の指示対象になる。証拠は玄関の防犯カメラだ
  • 契約書を受け取ってから 8 日目の夜。クーリング・オフの期限が今日で切れる。だが業者が「あなたの契約はクーリング・オフできない」と嘘をついて妨害していたなら、その妨害自体が 7 条の指示対象になり、期間の進行も止まりうる
  • 友人が「訪問販売で高い羽毛布団を買っちゃった、もう無理だよね」と相談してきた。あなたは知っている。個人の解約(クーリング・オフ)と、業者を国に処分させる通報(7 条)は別ルートで、両方同時に動かせることを

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

特定商取引に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第7条(指示等)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第7条の条文原文は「主務大臣は、販売業者又は役務提供事業者が第三条、第三条の二第二項、第四条第一項、第五条第一項若しくは第二項若しくは第六条の規定に違反し、又は次に掲げる行為をした…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第7条は第二節に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。