要点特定商取引法 7 条は、訪問販売で違反行為があった事業者に対し、主務大臣が是正措置を指示できると定める。指示をしたときは、その旨を必ず公表しなければならない。
Q · 訪問販売の悪質業者を消費者庁に通報したら、実際に何が起きるの?
是正の指示が出て、業者名が公表されます
特定商取引に関する法律 7 条 1 項により、主務大臣は訪問販売の事業者が書面交付義務違反、不実告知、故意の事実不告知、過量販売の勧誘などをし、取引の公正と購入者の利益が害されるおそれがあると認めるとき、是正のための必要な措置を指示できます。さらに 2 項で、指示をしたときはその旨を公表しなければならないと定められており、業者名が行政の公表として世に出ます。指示に従わない場合は業務停止命令(8 条)へ段階が上がります。
訪問販売で強引に高額な布団や浄水器を売りつけられた。契約書がもらえなかった。「いりません」と断ったのに何度も来る。こうした被害に遭ったとき、多くの人は泣き寝入りするか、せいぜいクーリング・オフで自分の契約だけ解消して終わる。だが特定商取引に関する法律 7 条は、あなたに「その業者そのものを国に叩かせる」ルートを開いている。悪質業者が消費者庁や都道府県に通報されると、主務大臣は是正措置をとれと「指示」を出せる。しかも 2 項で、指示を出したら必ずその旨を公表しなければならない。つまり業者名が国の web サイトに晒される。個人の契約解消と違い、業者の商売そのものを止めにいく第一歩がここにある。指示に従わなければ、次は業務停止命令(8 条)が待っている。あなたの一本の通報が、次の被害者を生まない引き金になる。
特定商取引に関する法律 7 条は、訪問販売における行政上の指示処分を定める規定である。主務大臣は、事業者が同法 3 条・4 条・5 条・6 条等に違反し、又は債務履行の拒否、故意の事実不告知、過量販売の勧誘等を行い、取引の公正及び購入者の利益が害されるおそれがあると認めるときに、是正のための必要な措置を指示することができ、指示をしたときはその旨を公表しなければならない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
主務大臣が違反事業者に是正措置をとるよう命じる行政処分です。特定商取引法 7 条 1 項が根拠で、罰金ではありませんが、2 項により必ず公表されます。
消費者ホットライン(局番なし 188)または最寄りの消費生活センター、事業者の所在地を管轄する都道府県、消費者庁が窓口です。証拠を添えると行政が動く確度が上がります。
消費者庁および各都道府県の web サイトで、行政処分の情報として公表されます。取引先の与信調査で事業者名を検索する際にも確認できます。
特定商取引法 7 条 1 項は「日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える」と定め、具体的判断は商品特性、世帯人数、消費速度、購入頻度を総合して行われます。
業務停止命令(8 条)へ進み、さらに役員個人への業務禁止命令(8 条の 2)に至る場合があります。指示は罰ではなく、より重い処分への入口です。
なります。書面交付義務(4 条・5 条)違反は 7 条 1 項が明示する指示の対象です。交付されなければクーリング・オフの起算も始まりません。
指示は行政処分なので、行政不服審査法による審査請求、または行政事件訴訟法による取消訴訟で争えます。ただし公表による信用毀損の回復は容易ではありません。
再勧誘の禁止(3 条の 2 第 2 項)違反にあたり、7 条 1 項の指示対象です。玄関の防犯カメラ映像や訪問日時のメモが有力な証拠になります。
7 条の指示は業者に是正させる行政措置で、あなた個人への返金を直接命じるものではありません。お金を取り戻すのはクーリング・オフ(9 条)や過量販売解除(9 条の 2)、民事の損害賠償で別途行います。業界裏話ヒント:行政通報と民事の返金請求は完全に別ルートで、両方同時に進めるのが最も効きます。消費者庁が指示・公表に動けば、その事実が民事交渉であなたの主張を強力に裏付ける証拠になる
指示自体に罰金はありません。是正しなさいという行政処分ですが、本当に痛いのは 2 項の公表です。業界裏話ヒント:実務では、多くの悪質業者が業務停止命令より公表を恐れます。公表は検索結果に半永久的に残り、金融機関の融資、取引先の与信、採用にまで響く。だから通報の際に「公表される」という事実を突きつけるだけで、業者の態度が変わることがある
問題ありません。むしろ行政は複数の同種苦情が集まって初めて指示に動くことが多く、あなたの一件が点として蓄積されます。7 条は取引の公正が害されるおそれで足り、実害の確定は要件ではありません。業界裏話ヒント:消費生活センターに寄せられた相談は PIO-NET という全国データベースに集約され、同じ業者への苦情が一定数を超えると行政が一斉に動く。あなたの通報は単独では小さく見えても、引き金の一発になりうる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 処分・救済の性質 | 7 条:主務大臣による是正の指示(行政処分)+必ず公表 | — |
| 誰が動くか | 主務大臣・都道府県(消費者や第三者の申告が端緒) | — |
| 事業者への打撃 | 是正義務+公表による信用毀損(検索結果に残る) | — |
| 消費者の金銭回復 | 直接の返金は生じない(行政の是正措置にとどまる) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。