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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

特定商取引に関する法律 第6条の2(合理的な根拠を示す資料の提出)

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主務大臣は、前条第一項第一号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者が当該資料を提出しないときは、次条第一項及び第八条第一項の規定の適用については、当該販売業者又は当該役務提供事業者は、同号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法6条の2は、主務大臣が効能等の告知の根拠資料の提出を求め、業者が期間内に提出しないときは、指示・業務停止命令の適用上、不実告知をしたものとみなすと定める。

Q · 「必ず効きます」と説明して売った商品、根拠を出せなかったらどうなるの?

根拠資料を期限内に出せなければ、嘘を告げたとみなされます

特定商取引法6条の2により、主務大臣は、訪問販売業者が告げた商品の効能・品質等について、期間を定めて合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。業者が期間内に提出しないときは、同法7条1項の指示および8条1項の業務停止命令の適用については、不実告知をしたものとみなされます。行政が科学的に嘘を立証する必要がなくなり、実質的に立証の重りが業者側へ移る仕組みです。ただしみなしの効果はこの2つの行政処分の場面に限られ、刑事責任には及びません。

解説

「効果には個人差があります」と小さく書いておけば逃げられる。健康食品や開運商法、投資教材を訪問販売する現場で、そう信じている業者は多い。だが特定商取引法6条の2は、その逃げ道を正面から塞ぐ。商品の効能や品質について「必ず痩せる」「確実に儲かる」と告げたとき、主務大臣(消費者庁など)は業者に対し、期限を切ってその根拠資料の提出を求めることができる。急所はここだ。もし業者が期限内に合理的な根拠を出せなければ、実際に嘘だったかどうかを行政が科学的に立証するまでもなく、嘘を告げたものとみなされる。立証責任が丸ごと業者側にひっくり返る。つまり「効きます」と言うなら、言う前に客観的な試験データを手元に持っていなければならない。売り文句を作った瞬間から、あなたは証明義務を背負っている。

法的な位置づけ

特定商取引法6条の2は、不実告知の判断に必要な資料提出要求とみなし規定を定める。主務大臣は、同法6条1項1号に掲げる事項(商品の効能、品質等)について不実告知があったか否かを判断するため、販売業者または役務提供事業者に対し期間を定めて合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ、業者が提出しないときは、7条1項および8条1項の適用について不実告知をしたものとみなされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定商取引法6条の2とは何ですか?

訪問販売で告げた効能等の裏付け資料を、主務大臣が期間を定めて業者に提出させ、出さなければ不実告知とみなす制度です。行政処分の要件を法的に擬制する規定です。

Q2資料提出を求められたら何日以内に出すの?

期間は主務大臣が要求書で個別に指定します。同種の景品表示法の運用では原則15日程度とされますが、事案により異なるため要求書の記載を必ず確認してください。

Q3どんな資料なら合理的な根拠と認められる?

客観的に実証された試験・調査の結果、または確立された学識や専門家見解と整合する資料です。利用者の感想や社内の推測は根拠として評価されません。

Q46条の2は通信販売にも適用される?

6条の2は訪問販売の章に置かれた規定です。電話勧誘販売や連鎖販売取引には各章に同旨の規定が別に置かれているため、取引類型ごとに適用条文を確認する必要があります。

Q5資料を出さないとどうなりますか?

7条1項の指示および8条1項の業務停止命令の適用については、不実告知をしたものとみなされます。行政側が嘘であることを科学的に立証する必要がなくなります。

Q6みなし規定は民事裁判にも影響する?

条文上、みなしの効果は7条1項と8条1項の行政処分に限定されます。民事の損害賠償や契約取消しの場面では、原則どおり主張する側が事実を立証します。

Q7消費者は6条の2をどう活用できる?

業者の断定的な効能トークを録音やメモで保全し、消費生活センター(局番なし188)や消費者庁に情報提供します。行政が資料提出を求める端緒になります。

Q8景品表示法の不実証明と何が違う?

景表法7条2項は広告表示一般を対象とし措置命令につながります。特商法6条の2は訪問販売における告知が対象で、指示・業務停止命令の適用場面に限定されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1「効果には個人差があります」と注意書きしておけば大丈夫ですよね?

残念ながら弱いです。6条の2は、告げた効能について根拠資料の提出を求める制度で、注釈の有無は入口を止めません。断定的に効能を告げた事実があれば発動します。業界裏話ヒント:景品表示法の運用でも「打消し表示」は本文の断定を覆すほどの効力は認められにくく、小さな注釈で強い効能表示を中和する手法は通用しないと考えた方がいい

Q2「お客様アンケートで98%が満足」というデータを出せば根拠になりますか?

多くの場合なりません。求められるのは客観的に実証された内容、つまり試験・調査の方法と生データ、または確立した学識と整合する専門家見解です。満足度アンケートは効能そのものの実証になりにくい。業界裏話ヒント:実務では「調査の方法が学術的に妥当か」「母数と設問は恣意的でないか」まで見られる。数字の見栄えではなく、方法論の妥当性が生死を分ける

Q3資料を出せずにみなされたら、いきなり逮捕されるんですか?

されません。6条の2のみなしが及ぶのは第7条の指示と第8条の業務停止命令という行政処分だけです。刑事罰(不実告知は70条等)は、検察官が本来どおり故意等を立証しなければ問えません。業界裏話ヒント:ここを混同して過度に萎縮する業者は多い。行政処分と刑事責任は別トラックで、みなし規定は前者専用。ただし業務停止命令自体が事業には致命傷になり得る点は軽視できない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「個人差があります」と免責文言を付ければ不実告知にならない、と思われているが誤り。効能を断定的に告げた事実があれば、注釈で薄めても根拠資料の提出は求められ、注釈の有無は制度の入口を止めない
  • 「資料さえ出せば処分を免れる」という前提そのものが間違っている。出した資料が客観的な試験・調査に裏打ちされていなければ「合理的な根拠」と認められず、提出したのに不実告知とみなされる。問うべきは「出すか」ではなく「何を出せるか」だ
  • 不実証明を「行政の軽い注意」程度に捉えている業者が多いが、その先にある第8条の業務停止命令は最長2年、社名も公表される。みなしが一度発動すれば、その重い処分の入口が開くという深刻さを見落としている
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規定の性質6条の2:資料提出要求とみなし規定(要件事実の擬制)
誰が動くか主務大臣が期間を定めて業者に資料提出を求める
立証の重さの所在業者が合理的な根拠を示せなければ不実告知とみなされる
効果の及ぶ範囲7条1項・8条1項の適用場面に限定(刑事罰には及ばない)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 訪問販売でウォーターサーバーの浄水効果を「体内の毒素を排出する」と説明して契約を取っていたある日、消費者庁から「合理的な根拠を示す資料」の提出を求める書面が届く。指定された提出期限はわずか十数日。ここで客観的な試験結果を出せなければ、実際に効果があろうがなかろうが、行政処分の場面では嘘をついたものとして扱われる。残り時間で用意できるのは、社内の感想文か、それとも第三者機関のデータか
  • もしあなたの会社が訪問販売のトークで「使用者の99%が満足」「業界売上No.1」と告げていて、その数字の根拠を役所に問われたらどうなる? アンケートの母数、調査方法、集計の生データ、そのどれかが欠けていれば「合理的な根拠」とは認められず、みなし規定が発動する
  • 高齢の親が訪問販売で「飲めば血圧が下がる」と言われ健康食品を大量契約していた。効果がないと分かっても、親は「個人差だから」と諦めている。だが業者がその効能の根拠資料を出せなければ、行政は不実告知として処分でき、あなたは消費生活センター経由でその流れを動かせる
  • 連鎖販売の勧誘で「月収50万は誰でも達成できる」と告げた。数字の裏付けは、成功した数人の口コミだけ。これは第34条の2で同じ運命をたどる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第6条の2(合理的な根拠を示す資料の提出)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第6条の2の条文原文は「主務大臣は、前条第一項第一号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に対し…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第6条の2は第二節に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第6条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。