主務大臣は、前条第一項第一号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者が当該資料を提出しないときは、次条第一項及び第八条第一項の規定の適用については、当該販売業者又は当該役務提供事業者は、同号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。
要点特定商取引法6条の2は、主務大臣が効能等の告知の根拠資料の提出を求め、業者が期間内に提出しないときは、指示・業務停止命令の適用上、不実告知をしたものとみなすと定める。
Q · 「必ず効きます」と説明して売った商品、根拠を出せなかったらどうなるの?
根拠資料を期限内に出せなければ、嘘を告げたとみなされます
特定商取引法6条の2により、主務大臣は、訪問販売業者が告げた商品の効能・品質等について、期間を定めて合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。業者が期間内に提出しないときは、同法7条1項の指示および8条1項の業務停止命令の適用については、不実告知をしたものとみなされます。行政が科学的に嘘を立証する必要がなくなり、実質的に立証の重りが業者側へ移る仕組みです。ただしみなしの効果はこの2つの行政処分の場面に限られ、刑事責任には及びません。
「効果には個人差があります」と小さく書いておけば逃げられる。健康食品や開運商法、投資教材を訪問販売する現場で、そう信じている業者は多い。だが特定商取引法6条の2は、その逃げ道を正面から塞ぐ。商品の効能や品質について「必ず痩せる」「確実に儲かる」と告げたとき、主務大臣(消費者庁など)は業者に対し、期限を切ってその根拠資料の提出を求めることができる。急所はここだ。もし業者が期限内に合理的な根拠を出せなければ、実際に嘘だったかどうかを行政が科学的に立証するまでもなく、嘘を告げたものとみなされる。立証責任が丸ごと業者側にひっくり返る。つまり「効きます」と言うなら、言う前に客観的な試験データを手元に持っていなければならない。売り文句を作った瞬間から、あなたは証明義務を背負っている。
特定商取引法6条の2は、不実告知の判断に必要な資料提出要求とみなし規定を定める。主務大臣は、同法6条1項1号に掲げる事項(商品の効能、品質等)について不実告知があったか否かを判断するため、販売業者または役務提供事業者に対し期間を定めて合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ、業者が提出しないときは、7条1項および8条1項の適用について不実告知をしたものとみなされる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
訪問販売で告げた効能等の裏付け資料を、主務大臣が期間を定めて業者に提出させ、出さなければ不実告知とみなす制度です。行政処分の要件を法的に擬制する規定です。
期間は主務大臣が要求書で個別に指定します。同種の景品表示法の運用では原則15日程度とされますが、事案により異なるため要求書の記載を必ず確認してください。
客観的に実証された試験・調査の結果、または確立された学識や専門家見解と整合する資料です。利用者の感想や社内の推測は根拠として評価されません。
6条の2は訪問販売の章に置かれた規定です。電話勧誘販売や連鎖販売取引には各章に同旨の規定が別に置かれているため、取引類型ごとに適用条文を確認する必要があります。
7条1項の指示および8条1項の業務停止命令の適用については、不実告知をしたものとみなされます。行政側が嘘であることを科学的に立証する必要がなくなります。
条文上、みなしの効果は7条1項と8条1項の行政処分に限定されます。民事の損害賠償や契約取消しの場面では、原則どおり主張する側が事実を立証します。
業者の断定的な効能トークを録音やメモで保全し、消費生活センター(局番なし188)や消費者庁に情報提供します。行政が資料提出を求める端緒になります。
景表法7条2項は広告表示一般を対象とし措置命令につながります。特商法6条の2は訪問販売における告知が対象で、指示・業務停止命令の適用場面に限定されます。
残念ながら弱いです。6条の2は、告げた効能について根拠資料の提出を求める制度で、注釈の有無は入口を止めません。断定的に効能を告げた事実があれば発動します。業界裏話ヒント:景品表示法の運用でも「打消し表示」は本文の断定を覆すほどの効力は認められにくく、小さな注釈で強い効能表示を中和する手法は通用しないと考えた方がいい
多くの場合なりません。求められるのは客観的に実証された内容、つまり試験・調査の方法と生データ、または確立した学識と整合する専門家見解です。満足度アンケートは効能そのものの実証になりにくい。業界裏話ヒント:実務では「調査の方法が学術的に妥当か」「母数と設問は恣意的でないか」まで見られる。数字の見栄えではなく、方法論の妥当性が生死を分ける
されません。6条の2のみなしが及ぶのは第7条の指示と第8条の業務停止命令という行政処分だけです。刑事罰(不実告知は70条等)は、検察官が本来どおり故意等を立証しなければ問えません。業界裏話ヒント:ここを混同して過度に萎縮する業者は多い。行政処分と刑事責任は別トラックで、みなし規定は前者専用。ただし業務停止命令自体が事業には致命傷になり得る点は軽視できない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 6条の2:資料提出要求とみなし規定(要件事実の擬制) | — |
| 誰が動くか | 主務大臣が期間を定めて業者に資料提出を求める | — |
| 立証の重さの所在 | 業者が合理的な根拠を示せなければ不実告知とみなされる | — |
| 効果の及ぶ範囲 | 7条1項・8条1項の適用場面に限定(刑事罰には及ばない) | — |
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