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特定商取引に関する法律 第72条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
  2. 第十二条、第三十六条、第四十三条又は第五十四条の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしたとき。
  3. 第十二条の三第一項若しくは第二項(第十二条の四第二項において準用する場合を含む。)、第十二条の四第一項、第三十六条の三第一項若しくは第二項(第三十六条の四第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条の四第一項、第五十四条の三第一項若しくは第二項(第五十四条の四第二項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の四第一項の規定に違反したとき。
  4. 第十二条の三第三項(第十二条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十六条の三第三項(第三十六条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第五十四条の三第三項(第五十四条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。
  5. 第十二条の六第二項の規定に違反して、同項各号に掲げる表示をしたとき。
  6. 第十三条第一項又は第二十条第一項の規定に違反して通知しなかつたとき。
  7. 第三十五条又は第五十三条の規定に違反して表示しなかつたとき。
  8. 第四十五条第一項の規定に違反して、同項に定める書類を備え置かず、又はこれに不正の記載をしたとき。
  9. 第四十五条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類の閲覧又は謄本若しくは抄本の交付を拒んだとき。
  10. 2.前項第二号の罪を犯した者が、その提供した電子メール広告において、第十一条、第十二条の三第四項(第十二条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十五条、第三十六条の三第四項(第三十六条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第五十三条若しくは第五十四条の三第四項(第五十四条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して表示しなかつたとき、又は第十二条、第三十六条若しくは第五十四条の規定に違反して著しく事実に相違する表示をし、若しくは実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしたときは、一年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 72 条は誇大広告や無同意の電子メール広告を 100 万円以下の罰金とし、両者が重なる場合は 1 年以下の拘禁刑または 200 万円以下の罰金とする。

Q · 広告を盛りすぎたら、罰せられるのは会社ですか、それとも作った担当者ですか?

担当者個人が罰金や拘禁刑を負うことがあります

特定商取引法 72 条は「当該違反行為をした者」を処罰対象とします。したがって誇大広告や同意なきメール広告を実際に作成・送信した担当者個人が、100 万円以下の罰金の対象になります。電子メール広告に表示義務違反や誇大表示が重なると、2 項により 1 年以下の拘禁刑または 200 万円以下の罰金、併科もありえます。法人は 74 条の両罰規定で別途罰金を科されますが、担当者個人の刑事責任が消えるわけではありません。

解説

ネット通販で「初回実質無料、いつでも解約可能」と大きく打ち出し、実際は数回の継続が条件だった。あるいは名刺交換しただけの相手にメルマガを同意なく一斉配信した。これらはすべて特定商取引法72条の射程に入る。この条文は、誇大広告(12条・36条・43条・54条)、同意なきメール広告(オプトイン規制違反)、定期購入の最終確認画面の偽り(12条の6)、前払式の通知義務違反まで、事業者が売上のために踏みやすい地雷を一本の罰則にまとめている。原則は100万円以下の罰金。だが同意なきメール広告に誇大広告や表示義務違反が重なると、1年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金、しかも併科もありうる。ここで多くの人が見落とすのは、罰せられるのは会社だけではないという点だ。実際に広告を作った担当者個人が「違反行為をした者」として処罰され、法人には74条の両罰規定で別途罰金がのしかかる。

法的な位置づけ

特定商取引に関する法律 72 条は、同法の広告規制および表示義務に対する違反行為への刑事罰を定める規定である。1 項は誇大広告、電子メール広告のオプトイン規制違反、同意記録義務違反、最終確認画面の不当表示など 8 類型を 100 万円以下の罰金とし、2 項は電子メール広告に表示義務違反または誇大表示が併存する場合を 1 年以下の拘禁刑または 200 万円以下の罰金とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定商取引法 72 条とは何ですか?

特商法の広告規制・表示義務違反に刑事罰を科す罰則規定です。誇大広告、同意なき電子メール広告、同意記録義務違反、最終確認画面の不当表示など 8 類型を 100 万円以下の罰金とします。

Q2特商法の誇大広告の罰則はいくらですか?

12 条・36 条・43 条・54 条の誇大広告禁止に違反すると、72 条 1 項 1 号で 100 万円以下の罰金です。電子メール広告と重なれば 2 項で 1 年以下の拘禁刑または 200 万円以下の罰金に上がります。

Q3定期購入の最終確認画面に違反すると罰則はありますか?

あります。12 条の 6 第 2 項の不当表示は 72 条 1 項 4 号で 100 万円以下の罰金です。2022 年 6 月施行の規制により、総額や解約条件の表示不備が刑事罰の対象になりました。

Q4特商法の拘禁刑はいつから適用されますか?

刑法の懲役・禁錮統合に伴い 72 条 2 項の「懲役」は「拘禁刑」に改められ、2025 年 6 月 1 日から施行されています。上限 1 年という刑の重さ自体は変わりません。

Q5特商法 72 条の公訴時効は何年ですか?

1 項の罰金罪・2 項の拘禁刑罪ともに 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。起算点は違反となる広告掲載や表示が終わった時で、掲載を続けている間は時効が進行しません。

Q6両罰規定とは何ですか?

行為者本人に加え、その法人や事業主にも罰金を科す規定です。特商法では 74 条が定めます。担当者個人が 72 条で処罰され、法人は 74 条で別途罰金を受ける二重構造になります。

Q7景品表示法と特商法の罰則はどちらが適用されますか?

両方が並行して適用されます。景表法をクリアしても、通信販売や連鎖販売などの取引類型に入る限り特商法 72 条の誇大広告罪で立件されうるため、二つの網を同時にくぐる必要があります。

Q8特商法違反はどうやって摘発されますか?

消費者からの通報を端緒に、消費者庁や経済産業局が報告徴収・立入検査を行い、措置命令や業務停止命令などの行政処分を経て、悪質・反復事案が刑事告発される二段構えが一般的です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1広告でちょっと盛るくらい、みんなやってますよね?どこからアウトなんですか?

誇大広告(12条・36条・43条・54条)の基準は「著しく事実に相違する」または「実際より著しく優良・有利と誤認させる」表示です。主観的な盛りではなく客観的な著しさが線引きで、超えれば72条で100万円以下の罰金。業界裏話ヒント:消費者庁はまず措置命令・業務停止命令という行政処分を出し、悪質・反復のケースを刑事告発する二段構えです。一度指導を受けた後も直さないのが最も危険で、そこで刑事に跳ねる

Q2うちのメルマガ、名刺交換した人に一斉送信してますけど問題ないですか?

特商法のオプトイン規制(12条の3等)は原則として事前同意が必要で、違反は72条1項2号の罰金対象です。さらに迷惑メール防止法(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)も並行して適用されます。業界裏話ヒント:同意の「記録」を残していないと、同意があったこと自体を証明できず致命的に不利になります。取得の日時・方法のログ保存が、実務では法令遵守の生命線です

Q3罰金は会社が払えば、担当した社員は関係ないですよね?

違います。72条は「違反行為をした者」を処罰するので、実際にページや広告を作った担当者個人が罰金や拘禁刑の対象になります。会社には74条の両罰規定で別途罰金が科されるだけです。業界裏話ヒント:現場担当が前科を負うリスクがあるため、上司からの「もっと盛れ」という口頭指示に従う前に、その指示をメールやチャットで記録に残す担当者が増えています。指示の証拠が、いざという時あなた個人を守る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「罰金なら会社が払えば済む」と考える、その問いの立て方自体が誤っている。72条が処罰するのは「違反行為をした者」、つまり実際にページや広告を作った担当者個人だ。個人が罰金や拘禁刑を負い前科がつく。会社は74条の両罰規定で別途罰金を科されるだけで、担当者の刑事責任を肩代わりしてはくれない
  • オプトイン規制(同意なきメール広告の禁止)は知っていても、その違反が100万円の罰金で頭打ちだと思い込んでいる人が多い。実際は、同じメール広告に誇大広告や表示義務違反が重なった瞬間に2項が起動し、1年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金、併科もある。単独違反と複合違反で刑の重さが桁違いになる
  • 「景品表示法さえ気をつければ広告は安全」と思われがちだが、72条は景表法とは別建ての罰則だ。通信販売・連鎖販売・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売という取引類型に入る限り、景表法をクリアしても特商法の誇大広告罪で立件されうる。二つの網を同時にくぐる必要がある
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処罰の対象72 条:誇大広告・オプトイン違反・同意記録義務違反・最終確認画面の不当表示など 8 類型の直罰
法定刑1 項=100 万円以下の罰金/2 項=1 年以下の拘禁刑または 200 万円以下の罰金(併科可)
行政処分との関係行政処分を前提としない直罰。措置命令なしでも成立しうる
誰が前科を負うか実際に広告・表示・メール配信を行った担当者個人

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが健康食品のネットショップを運営し、ランディングページで「初回500円」だけを巨大に表示、総額と定期縛りは画面下部に小さく置いている。2022年6月施行の最終確認画面規制(12条の6)で、この設計はそのまま72条1項4号の罰金対象になりうる。行政指導で済んだ時代は終わった
  • もし、あなたの会社のメルマガが顧客の同意記録なしに配信されていたら、どうなるか。オプトイン規制違反は72条1項2号で罰金。さらにその配信メールに「他社より断然お得」と誇大表現が入っていれば、2項が発動して1年以下の拘禁刑まで跳ね上がる
  • MLM(連鎖販売取引)の勧誘資料で「誰でも月収50万」と断言した。36条の誇大広告禁止違反、72条で罰金。作成したのは現場のあなただ
  • 経済産業局から報告徴収の通知が届いた。弁明と是正の猶予は限られている。あと数日で広告表現とメール同意記録をどう説明するか決めなければ、行政処分から刑事告発へ一段上がる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第72条は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第72条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第72条は第七章に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第72条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。