要点特定商取引法 72 条は誇大広告や無同意の電子メール広告を 100 万円以下の罰金とし、両者が重なる場合は 1 年以下の拘禁刑または 200 万円以下の罰金とする。
Q · 広告を盛りすぎたら、罰せられるのは会社ですか、それとも作った担当者ですか?
担当者個人が罰金や拘禁刑を負うことがあります
特定商取引法 72 条は「当該違反行為をした者」を処罰対象とします。したがって誇大広告や同意なきメール広告を実際に作成・送信した担当者個人が、100 万円以下の罰金の対象になります。電子メール広告に表示義務違反や誇大表示が重なると、2 項により 1 年以下の拘禁刑または 200 万円以下の罰金、併科もありえます。法人は 74 条の両罰規定で別途罰金を科されますが、担当者個人の刑事責任が消えるわけではありません。
ネット通販で「初回実質無料、いつでも解約可能」と大きく打ち出し、実際は数回の継続が条件だった。あるいは名刺交換しただけの相手にメルマガを同意なく一斉配信した。これらはすべて特定商取引法72条の射程に入る。この条文は、誇大広告(12条・36条・43条・54条)、同意なきメール広告(オプトイン規制違反)、定期購入の最終確認画面の偽り(12条の6)、前払式の通知義務違反まで、事業者が売上のために踏みやすい地雷を一本の罰則にまとめている。原則は100万円以下の罰金。だが同意なきメール広告に誇大広告や表示義務違反が重なると、1年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金、しかも併科もありうる。ここで多くの人が見落とすのは、罰せられるのは会社だけではないという点だ。実際に広告を作った担当者個人が「違反行為をした者」として処罰され、法人には74条の両罰規定で別途罰金がのしかかる。
特定商取引に関する法律 72 条は、同法の広告規制および表示義務に対する違反行為への刑事罰を定める規定である。1 項は誇大広告、電子メール広告のオプトイン規制違反、同意記録義務違反、最終確認画面の不当表示など 8 類型を 100 万円以下の罰金とし、2 項は電子メール広告に表示義務違反または誇大表示が併存する場合を 1 年以下の拘禁刑または 200 万円以下の罰金とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特商法の広告規制・表示義務違反に刑事罰を科す罰則規定です。誇大広告、同意なき電子メール広告、同意記録義務違反、最終確認画面の不当表示など 8 類型を 100 万円以下の罰金とします。
12 条・36 条・43 条・54 条の誇大広告禁止に違反すると、72 条 1 項 1 号で 100 万円以下の罰金です。電子メール広告と重なれば 2 項で 1 年以下の拘禁刑または 200 万円以下の罰金に上がります。
あります。12 条の 6 第 2 項の不当表示は 72 条 1 項 4 号で 100 万円以下の罰金です。2022 年 6 月施行の規制により、総額や解約条件の表示不備が刑事罰の対象になりました。
刑法の懲役・禁錮統合に伴い 72 条 2 項の「懲役」は「拘禁刑」に改められ、2025 年 6 月 1 日から施行されています。上限 1 年という刑の重さ自体は変わりません。
1 項の罰金罪・2 項の拘禁刑罪ともに 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。起算点は違反となる広告掲載や表示が終わった時で、掲載を続けている間は時効が進行しません。
行為者本人に加え、その法人や事業主にも罰金を科す規定です。特商法では 74 条が定めます。担当者個人が 72 条で処罰され、法人は 74 条で別途罰金を受ける二重構造になります。
両方が並行して適用されます。景表法をクリアしても、通信販売や連鎖販売などの取引類型に入る限り特商法 72 条の誇大広告罪で立件されうるため、二つの網を同時にくぐる必要があります。
消費者からの通報を端緒に、消費者庁や経済産業局が報告徴収・立入検査を行い、措置命令や業務停止命令などの行政処分を経て、悪質・反復事案が刑事告発される二段構えが一般的です。
誇大広告(12条・36条・43条・54条)の基準は「著しく事実に相違する」または「実際より著しく優良・有利と誤認させる」表示です。主観的な盛りではなく客観的な著しさが線引きで、超えれば72条で100万円以下の罰金。業界裏話ヒント:消費者庁はまず措置命令・業務停止命令という行政処分を出し、悪質・反復のケースを刑事告発する二段構えです。一度指導を受けた後も直さないのが最も危険で、そこで刑事に跳ねる
特商法のオプトイン規制(12条の3等)は原則として事前同意が必要で、違反は72条1項2号の罰金対象です。さらに迷惑メール防止法(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)も並行して適用されます。業界裏話ヒント:同意の「記録」を残していないと、同意があったこと自体を証明できず致命的に不利になります。取得の日時・方法のログ保存が、実務では法令遵守の生命線です
違います。72条は「違反行為をした者」を処罰するので、実際にページや広告を作った担当者個人が罰金や拘禁刑の対象になります。会社には74条の両罰規定で別途罰金が科されるだけです。業界裏話ヒント:現場担当が前科を負うリスクがあるため、上司からの「もっと盛れ」という口頭指示に従う前に、その指示をメールやチャットで記録に残す担当者が増えています。指示の証拠が、いざという時あなた個人を守る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 処罰の対象 | 72 条:誇大広告・オプトイン違反・同意記録義務違反・最終確認画面の不当表示など 8 類型の直罰 | — |
| 法定刑 | 1 項=100 万円以下の罰金/2 項=1 年以下の拘禁刑または 200 万円以下の罰金(併科可) | — |
| 行政処分との関係 | 行政処分を前提としない直罰。措置命令なしでも成立しうる | — |
| 誰が前科を負うか | 実際に広告・表示・メール配信を行った担当者個人 | — |
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