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特定商取引に関する法律 第73条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 第二十八条第二項又は第三十一条第二項の規定に違反して、その名称又は商号中に訪問販売協会会員又は通信販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いたとき。
  3. 第六十六条第三項(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  4. 第六十六条第四項(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第四項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出したとき。
  5. 第六十六条第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法73条は、消費者庁による立入検査の拒否・妨害・忌避、報告の懈怠や虚偽報告、資料の不提出を30万円以下の罰金で処罰する。協会会員の誤認表示も対象。

Q · 消費者庁の立入検査を断ったら、それだけで罪になるんですか?

なります。本体の違反とは別に30万円以下の罰金が科されます。

特定商取引法73条は、同法66条に基づく立入検査を拒み、妨げ、忌避した者、報告をせず又は虚偽の報告をした者、資料を提出せず又は虚偽の資料を提出した者を、30万円以下の罰金に処すると定めます。つまり調査への非協力そのものが独立した犯罪です。本体の特商法違反が結果的に認められなかったとしても、73条は単独で成立します。さらに74条の両罰規定により、行為者だけでなく法人自体も罰金を科されうる点に注意が必要です。

解説

消費者庁や都道府県の職員が「特定商取引法に基づく立入検査です」と告げて事務所に現れたとき、追い返せば済むと思っていないだろうか。特商法73条は、検査を拒み、妨げ、忌避した者、報告をせず又は虚偽の報告をした者、資料を出さず又は虚偽資料を出した者を、30万円以下の罰金に処すると定める。つまり、調査への非協力そのものが独立した犯罪になる。訪問販売、通信販売、電話勧誘、連鎖販売(マルチ)、エステや語学教室などの継続的役務、これらの事業者が66条の調査対象で、73条はその調査権限に牙を与えている。さらに前段では、日本訪問販売協会や日本通信販売協会の会員でないのに、会員と誤認される文字を名称や商号に使う行為も罰する。信頼を偽装するための一文字が、罰金の理由になる。両罰規定(74条)で会社自体も処罰されうる点まで見えていれば、あなたは調査の初動を間違えない。

法的な位置づけ

特定商取引に関する法律第73条は、同法の行政調査の実効性を担保する罰則規定である。第66条の報告徴収・立入検査に対する拒否、妨害、忌避、報告の懈怠および虚偽報告、資料の不提出および虚偽資料の提出、ならびに第28条第2項・第31条第2項に違反する協会会員の誤認文字使用を、30万円以下の罰金の対象とする。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定商取引法73条とは何ですか?

消費者庁や都道府県による立入検査の拒否・妨害・忌避、報告の懈怠や虚偽報告、資料の不提出などを30万円以下の罰金で処罰する罰則規定です。協会会員の誤認表示も対象に含まれます。

Q2立入検査を拒否したら罰金はいくらですか?

30万円以下の罰金です。本体の特商法違反に対する行政処分や刑罰とは別に、調査への非協力そのものが独立した犯罪として成立します。

Q3特商法の立入検査は誰が来ますか?

主務大臣(消費者庁)または都道府県知事の権限に基づく職員です。66条3項が立入検査、4項・5項が報告徴収と資料提出の根拠になります。

Q4特商法の調査対象になる事業者は?

訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売、訪問購入などを行う事業者が対象です。法人だけでなく個人事業主も含まれます。

Q5従業員が勝手に検査を断ったら会社も罰せられますか?

74条の両罰規定により、行為者本人だけでなく法人にも罰金が科されうる。会社が相当の注意と監督を尽くしていたと言えるかが分かれ目になります。

Q6資料を紛失したと説明して出さないのは違法ですか?

実際には存在する資料を隠すために紛失と説明すれば、資料の不提出または虚偽報告として73条が成立しうる。本体違反とは別罪として積み上がります。

Q7特商法73条の公訴時効は何年ですか?

罰金刑にあたる罪のため公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は検査を拒否した日や虚偽報告をした日など、犯罪行為が終わった時点になります。

Q8行政処分と73条の罰則は両方受けますか?

あり得ます。業務停止命令や指示などの行政処分と、73条の刑事罰は別の手続きです。調査への非協力は、行政処分の重さの判断でも不利に働きます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1消費者庁の調査でも、黙秘権を使って何も答えなくていいんですよね?

刑事事件の黙秘権とは同じに扱えない。特商法66条の報告・立入検査は行政調査で、73条が非協力を罰している以上、正当な理由なく全面拒否すると処罰されうる。業界裏話ヒント:最高裁は川崎民商事件(最大判昭和47.11.22)で、犯罪捜査のためでない行政調査は令状なしでも憲法35条・38条に反しないと判断した。だから『令状を持ってこい』『黙秘する』は行政調査では通りにくい。答える義務の範囲を弁護士と切り分けるのが現実的な防御になる

Q2加盟してないのに『協会会員』って書いただけで、本当に罰金になるんですか?

なる。特商法28条2項・31条2項が、日本訪問販売協会・日本通信販売協会の会員でない者が会員と誤認される文字を名称や商号に使うことを禁じ、73条がこれを30万円以下の罰金で担保している。業界裏話ヒント:怖いのは74条の両罰規定で、表記を付けた担当者だけでなく会社自体も罰金を科されうる点。マーケ担当が良かれと添えた一文字で、法人に前科相当の記録が残りうる

Q3検査を断ったわけじゃなく、日程を延ばしただけでも忌避になりますか?

なりうる。73条の『拒み、妨げ、忌避』は、明確な拒絶だけでなく、正当な理由のない引き延ばしや責任者不在の繰り返しも含みうる。業界裏話ヒント:実務では、正当な日程調整(顧問弁護士の立会い確保など)と時間稼ぎの忌避との線引きが争点になる。理由を書面で示し、代替日を具体的に提示しておくと『忌避ではない』と主張しやすい。この記録の有無が立件されるかどうかを分ける

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 調査を断ること自体は罪ではない、と多くの経営者が思っている。だが問いの立て方がずれている。73条が罰するのは『本体違反』ではなく『非協力そのもの』。本体の特商法違反が最終的にシロだったとしても、その過程で検査を忌避したり虚偽報告をすれば、73条は独立して成立する。無罪の本体と有罪の調査妨害が同居しうる
  • 『黙秘権があるから答えなくていい』と刑事ドラマの感覚でいる人がいるが、行政調査に刑事の黙秘権はそのまま持ち込めない。66条の報告・立入検査は行政目的の調査で、73条が非協力を罰している以上、正当な理由のない全面拒否は処罰されうる。あなたが信じている『黙る自由』は、この場面では通用しない
  • 『会員と書いただけ』の軽さを甘く見ている。28条2項・31条2項違反は単なる不当表示ではなく、罰金刑を伴う犯罪。しかも74条の両罰規定で、表記を付けた担当者だけでなく法人自体も罰金を科されうる。良かれと付けた一文字の深刻度が想像より重い
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条文の役割73条:調査への非協力・誤認表示を罰金で処罰する罰則
名宛人検査を拒否・妨害・忌避した者、虚偽報告をした者
効果30万円以下の罰金(刑事罰)
発動場面調査の現場での拒否、期限内不報告、虚偽資料の提出時

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自社の通販サイトを信頼させたくて、加盟していないのに『日本通信販売協会会員』の表記を商号の隣に添えた。売上は伸びたが、これは73条の誤認文字使用。会員でない者が会員と誤認される文字を使えば、それだけで罰金の対象になる。マーケの一手が刑事罰と地続きだ
  • もし、消費者庁から『特商法66条に基づく報告を求める』通知が届き、回答期限まであと7日だとしたら、どう動く? 期限を過ぎて放置すれば報告懈怠、都合の悪い数字を書き換えれば虚偽報告。どちらも本体の違反とは別に、73条で罰金が積み上がる
  • 検査官が事務所の扉の前に立つ。あなたは『今日は忙しい』と入室を断る。この一度の拒絶が、忌避として立件されうる
  • エステサロンの中途解約をめぐって調査が入り、勧誘記録の提出を求められた。不利な録音データを『機器の故障で消えた』と説明して出さないと、役務規制の本体違反とは別に、虚偽報告と資料不提出が二つ目、三つ目の罪として重なる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第73条は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第73条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第73条は第七章に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第73条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。