要点特定商取引法73条は、消費者庁による立入検査の拒否・妨害・忌避、報告の懈怠や虚偽報告、資料の不提出を30万円以下の罰金で処罰する。協会会員の誤認表示も対象。
Q · 消費者庁の立入検査を断ったら、それだけで罪になるんですか?
なります。本体の違反とは別に30万円以下の罰金が科されます。
特定商取引法73条は、同法66条に基づく立入検査を拒み、妨げ、忌避した者、報告をせず又は虚偽の報告をした者、資料を提出せず又は虚偽の資料を提出した者を、30万円以下の罰金に処すると定めます。つまり調査への非協力そのものが独立した犯罪です。本体の特商法違反が結果的に認められなかったとしても、73条は単独で成立します。さらに74条の両罰規定により、行為者だけでなく法人自体も罰金を科されうる点に注意が必要です。
消費者庁や都道府県の職員が「特定商取引法に基づく立入検査です」と告げて事務所に現れたとき、追い返せば済むと思っていないだろうか。特商法73条は、検査を拒み、妨げ、忌避した者、報告をせず又は虚偽の報告をした者、資料を出さず又は虚偽資料を出した者を、30万円以下の罰金に処すると定める。つまり、調査への非協力そのものが独立した犯罪になる。訪問販売、通信販売、電話勧誘、連鎖販売(マルチ)、エステや語学教室などの継続的役務、これらの事業者が66条の調査対象で、73条はその調査権限に牙を与えている。さらに前段では、日本訪問販売協会や日本通信販売協会の会員でないのに、会員と誤認される文字を名称や商号に使う行為も罰する。信頼を偽装するための一文字が、罰金の理由になる。両罰規定(74条)で会社自体も処罰されうる点まで見えていれば、あなたは調査の初動を間違えない。
特定商取引に関する法律第73条は、同法の行政調査の実効性を担保する罰則規定である。第66条の報告徴収・立入検査に対する拒否、妨害、忌避、報告の懈怠および虚偽報告、資料の不提出および虚偽資料の提出、ならびに第28条第2項・第31条第2項に違反する協会会員の誤認文字使用を、30万円以下の罰金の対象とする。
消費者庁や都道府県による立入検査の拒否・妨害・忌避、報告の懈怠や虚偽報告、資料の不提出などを30万円以下の罰金で処罰する罰則規定です。協会会員の誤認表示も対象に含まれます。
30万円以下の罰金です。本体の特商法違反に対する行政処分や刑罰とは別に、調査への非協力そのものが独立した犯罪として成立します。
主務大臣(消費者庁)または都道府県知事の権限に基づく職員です。66条3項が立入検査、4項・5項が報告徴収と資料提出の根拠になります。
訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売、訪問購入などを行う事業者が対象です。法人だけでなく個人事業主も含まれます。
74条の両罰規定により、行為者本人だけでなく法人にも罰金が科されうる。会社が相当の注意と監督を尽くしていたと言えるかが分かれ目になります。
実際には存在する資料を隠すために紛失と説明すれば、資料の不提出または虚偽報告として73条が成立しうる。本体違反とは別罪として積み上がります。
罰金刑にあたる罪のため公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は検査を拒否した日や虚偽報告をした日など、犯罪行為が終わった時点になります。
あり得ます。業務停止命令や指示などの行政処分と、73条の刑事罰は別の手続きです。調査への非協力は、行政処分の重さの判断でも不利に働きます。
刑事事件の黙秘権とは同じに扱えない。特商法66条の報告・立入検査は行政調査で、73条が非協力を罰している以上、正当な理由なく全面拒否すると処罰されうる。業界裏話ヒント:最高裁は川崎民商事件(最大判昭和47.11.22)で、犯罪捜査のためでない行政調査は令状なしでも憲法35条・38条に反しないと判断した。だから『令状を持ってこい』『黙秘する』は行政調査では通りにくい。答える義務の範囲を弁護士と切り分けるのが現実的な防御になる
なる。特商法28条2項・31条2項が、日本訪問販売協会・日本通信販売協会の会員でない者が会員と誤認される文字を名称や商号に使うことを禁じ、73条がこれを30万円以下の罰金で担保している。業界裏話ヒント:怖いのは74条の両罰規定で、表記を付けた担当者だけでなく会社自体も罰金を科されうる点。マーケ担当が良かれと添えた一文字で、法人に前科相当の記録が残りうる
なりうる。73条の『拒み、妨げ、忌避』は、明確な拒絶だけでなく、正当な理由のない引き延ばしや責任者不在の繰り返しも含みうる。業界裏話ヒント:実務では、正当な日程調整(顧問弁護士の立会い確保など)と時間稼ぎの忌避との線引きが争点になる。理由を書面で示し、代替日を具体的に提示しておくと『忌避ではない』と主張しやすい。この記録の有無が立件されるかどうかを分ける
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 73条:調査への非協力・誤認表示を罰金で処罰する罰則 | — |
| 名宛人 | 検査を拒否・妨害・忌避した者、虚偽報告をした者 | — |
| 効果 | 30万円以下の罰金(刑事罰) | — |
| 発動場面 | 調査の現場での拒否、期限内不報告、虚偽資料の提出時 | — |
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