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特定商取引に関する法律 第31条(名称の使用制限)

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  1. 通信販売協会でない者は、その名称又は商号中に、通信販売協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
  2. 2.通信販売協会に加入していない者は、その名称又は商号中に、通信販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 31 条は、通信販売協会でない者が協会と誤認される文字を、協会に加入していない者が会員と誤認される文字を、名称または商号中に用いることを禁じる規定である。

Q · 通販サイトに「通信販売協会 会員」と書いてあれば、本当に加盟しているということですか?

協会や会員と誤認される名称の使用は禁止されているが、表示の真偽は要確認

特定商取引法 31 条は、通信販売協会でない者が協会と誤認されるおそれのある文字を(1 項)、協会に加入していない者が会員と誤認されるおそれのある文字を(2 項)、名称または商号中に用いることを禁じています。ただし禁止規定があることと、実際の表示が真実であることは別問題です。無断で「協会会員」と表示する事業者は現に存在するため、協会の公式サイトが公開する会員・加盟企業リストで名称を照合するのが確実です。無断表示は景品表示法 5 条の不当表示にも当たりうる点が、通報時のてこになります。

解説

ネット通販サイトの隅にある「通信販売協会加盟店」のバッジ。多くの人はそれを見て何となく信頼し、カード番号を入力する。だが、そのバッジは誰でも貼れる画像にすぎない。特定商取引法31条は、通信販売協会でない者が協会と誤認される文字を名称に使うこと(1項)、加盟していない者が会員と誤認される文字を使うこと(2項)を禁じている。裏を返せば、この禁止があるからこそ「協会会員」表示に意味が生まれる。しかし禁止規定は違反を自動で消してはくれない。無断で表示する業者は現に存在し、それを見抜けるかどうかは、あなたが協会の会員リストで名前を照合するかどうかにかかっている。信頼のバッジは、裏取りして初めて本物になる。

法的な位置づけ

特定商取引法 31 条は名称の使用制限を定める規定であり、通信販売協会でない者による協会と誤認されるおそれのある名称・商号の使用(1 項)、および協会に加入していない者による会員と誤認されるおそれのある名称・商号の使用(2 項)を禁止する。同法 30 条により指定された通信販売協会の名称に対する信頼を保護し、表示による誤認から取引の相手方を守る機能を担う。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定商取引法 31 条とは何ですか?

通信販売協会でない者が協会と誤認される文字を、加入していない者が会員と誤認される文字を、名称や商号に使うことを禁じる規定です。判断基準は「誤認されるおそれ」の有無です。

Q2通信販売協会とは何ですか?

特定商取引法 30 条に基づき指定される、通信販売事業者の健全化を目的とする団体です。31 条はその名称に対する信頼を、無断使用から守る役割を担っています。

Q3協会の会員かどうかを調べる方法は?

協会の公式サイトが公開する会員一覧・加盟企業リストで社名を検索します。日本通信販売協会(JADMA)は会員一覧を公開しており、そこに名前がなければ無断表示の疑いがあります。

Q4「協会公認」「協会認定」という表示も 31 条の対象ですか?

対象になりうります。31 条は正式名称の完全一致ではなく「誤認されるおそれ」で判断するため、間接的に協会との関係を装う語も射程に入ります。

Q531 条に違反するとどうなりますか?

本条は禁止規定であり、まずは表示の是正が求められます。同じ表示は景品表示法 5 条の不当表示として措置命令・課徴金の対象になりうる点が重いです(最新の改正状況をご確認ください)。

Q6会社名に「協会」という文字を使うのは違法ですか?

「協会」の語そのものが一律禁止されるわけではありません。通信販売協会またはその会員であると一般消費者が誤認するおそれのある使い方かどうかで判断されます。

Q7名称を無断で使われた協会側は何ができますか?

無断表示者への是正申入れのほか、不正競争防止法 2 条の混同惹起や景品表示法 5 条の不当表示として、行政への情報提供・法的措置を検討できます。

Q831 条は消費者にも関係がありますか?

関係します。規制対象は事業者ですが、この禁止があるからこそ「協会会員」表示に意味が生まれ、消費者はリスト照合で表示の真偽を見抜く手がかりを得られます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1「協会加盟」って書いてある通販なら安全ってことですよね?

そうとは限りません。特定商取引法31条2項は、加盟していない者が「会員」と誤認される表示をすることを禁じますが、禁止と実態は別問題です。無断で表示する業者は現に存在します。協会名で公式サイトの会員リストを検索し、実際に名前があるか確認するのが唯一確実な方法です。業界裏話ヒント:本物の日本通信販売協会(JADMA)は会員一覧を公開しており、そこに載っていない「会員」表示はまず疑ってよい。バッジの有無より、リスト照合こそが効く

Q2無断で「協会会員」と書いているサイトを見つけたら、どうすればいいですか?

表示をスクショで保全し、名前を騙られている協会と、消費生活センターへ通報します。31条違反の指摘に加え、その表示は景品表示法5条の不当表示(優良誤認)にも当たりうる点が効きます。業界裏話ヒント:特商法31条だけだと直接の制裁が届きにくい場面でも、同じ「偽の信頼表示」は景表法の措置命令・課徴金という別ルートの重い制裁に乗る。通報時に景表法も併せて指摘すると、行政が動きやすい(最新の改正状況をご確認ください)

Q3自分のネットショップの名前に業界団体っぽい言葉を入れるのは違法ですか?

指定・加盟の実態がないのに「通信販売協会」「協会会員」と誤認されるおそれのある文字を名称や商号に使えば、31条1項・2項違反です。「認定」「公認」など間接的に信頼を借りる語も、誤認のおそれで判断されます。業界裏話ヒント:「おそれ」基準は完全一致より広い。正式名称を避けて少しずらしても、消費者が団体と勘違いする作りなら射程に入る。信頼感の演出は、実際に取得した第三者認証(プライバシーマーク等)で作るのが安全

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「協会加盟」と書いてあれば本当に加盟していると思いがちだが、表示そのものは誰でも書ける。31条は無断表示を禁じているが、禁止規定があること自体は、表示の真偽を自動で保証しない。裏取りは消費者側の仕事として残る
  • 「紛らわしい名前を使ってはいけない」ルールがあるのは知っていても、その射程の広さを知らない人が多い。31条は正式名称の完全一致だけでなく「誤認されるおそれ」で判定する。少し似ているだけ、一部を借りただけでも引っかかりうる
  • 「これは業者を縛る規制で、消費者の自分には関係ない」と問いを立てがちだが、法律から見れば、この禁止規定は消費者が偽の信頼表示を見抜くための手がかりそのもの。規制対象は業者でも、使う武器は消費者の手にある
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規制の対象31 条:名称・商号中の協会/会員と誤認される文字の使用
禁止か義務か禁止規定(使ってはならない)
誤認の対象取引相手の属性・信頼性(誰と取引しているか)
並行して問われうる法令景品表示法 5 条、不正競争防止法 2 条、会社法 8 条

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが買おうとしている通販サイトの「日本通信販売協会 会員」バッジが、実は無断表示だったとしたら? そのサイトは加盟していないのに信頼だけを借りている。31条2項が禁じるのはまさにこれ。加盟企業リストにその名がなければ、それが赤信号だ
  • あなたが小さなネットショップを立ち上げ、信頼感を出そうと社名に「〇〇通信販売協会」と付けようとしている。指定も加盟もされていないのにこの名を使えば、31条1項違反。信頼を演出するつもりが、自分が規制対象になる
  • 友人が「協会会員だから安心」と勧めてきた通販サイト。その協会名を検索しても実体が出てこない。名前だけの「協会」かもしれない。
  • セール終了まであと3時間、カートには数万円分。サイトには「通信販売協会加盟店」の表示。あなたに残された確認時間はわずか、協会名でリスト照合してから買うか、それとも見切り発車で決済するか

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第31条(名称の使用制限)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第31条の条文原文は「通信販売協会でない者は、その名称又は商号中に、通信販売協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第31条は第五節に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。