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特定商取引に関する法律 第32条(苦情の解決)

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  1. 通信販売協会は、購入者又は役務の提供を受ける者等から会員の営む通信販売の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
  2. 2.通信販売協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
  3. 3.会員は、通信販売協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
  4. 4.通信販売協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 32 条は、通信販売協会が購入者からの苦情申出に応じて相談・助言・調査を行い、会員に迅速な処理を求める義務を定める。会員は協会の説明要求を正当な理由なく拒めない。

Q · ネット通販でトラブったとき、通信販売協会に苦情を出すと何が起きるんですか?

相手が会員なら協会が調査し迅速処理を求めます。返金強制はできません。

特定商取引法 32 条により、通信販売協会は購入者からの苦情申出に対し、相談に応じ、必要な助言をし、事情を調査したうえで、当該会員に苦情内容を通知して迅速な処理を求める義務を負います(1 項)。協会は会員に説明や資料提出を求めることができ(2 項)、会員は正当な理由なくこれを拒めません(3 項)。ただし協会に返金や和解を命じる権限はなく、効果が及ぶのは会員企業に限られます。苦情の内容・事情・解決結果は会員に周知されます(4 項)。

解説

定期購入のつもりがなかったのに毎月商品が届き、解約の電話はいつまでも繋がらない。ネット通販で頻発するこの状況で、あなたには消費生活センター以外にもう一つの窓口がある。特定商取引法32条は、通信販売協会(実務上は公益社団法人日本通信販売協会、JADMA)が購入者からの苦情を受け付け、相談に応じ、必要な助言をし、事情を調査したうえで、その会員企業に迅速な処理を求めなければならないと定める。さらに効くのが3項だ。協会から説明や資料提出を求められた会員企業は、正当な理由なくこれを拒めない。つまり相手がJADMA会員なら、あなたの苦情は「無視すれば法律違反になる苦情」へと質が変わる。ただし協会は和解や返金を強制する権限までは持たない。あくまで迅速処理を求め、事情と結果を会員に周知させる仕組みだ。それでも、一人でメールを送り続けるのと、拒否が違法になる第三者を間に立てるのとでは、相手の反応速度がまるで違う。

法的な位置づけ

特定商取引法 32 条は、通信販売協会による苦情解決手続を定める規定である。協会は購入者等からの申出に対し、相談・助言・事情調査を行い、会員に苦情内容を通知して迅速な処理を求める義務を負う。協会は必要があると認めるときは会員に説明又は資料提出を求めることができ、会員は正当な理由なくこれを拒めない。申出、事情及び解決結果は会員に周知される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1通信販売協会とは何ですか?

特定商取引法上の指定を受けた通信販売の業界団体で、実務上は公益社団法人日本通信販売協会(JADMA)を指します。会員企業の苦情処理や自主基準の策定を担います。

Q2JADMA 会員かどうかはどう調べますか?

販売サイト下部の JADMA マークの有無を確認し、日本通信販売協会の会員検索でも照合します。協会の苦情解決は会員企業にしか及ばないため、最初に確認すべき点です。

Q3苦情の申出は誰でもできますか?

32 条 1 項は「購入者又は役務の提供を受ける者等」からの申出を対象とします。商品購入者だけでなく、役務提供を受ける立場の人も申出人になり得ます。

Q4JADMA 非会員の通販会社とトラブルになったら?

32 条の苦情解決は会員企業が対象のため協会の梃子は効きません。消費者ホットライン 188 経由で消費生活センターに相談し、少額訴訟や支払督促を検討します。

Q5会員が協会の資料提出要求を拒んだらどうなる?

32 条 3 項違反となります。同条に直接の罰則規定はありませんが、協会内での取扱いに影響し、行政の目に留まる前段階のシグナルとして機能します。

Q6協会への苦情申出に期限はありますか?

申出自体に法定期限はありません。ただし返品・契約解除や損害賠償という実体的権利には期限があるため、権利行使の期間を先に確認すべきです。

Q7定期購入が解約できないとき最初にすべきことは?

申込確認画面と広告のスクリーンショット、注文メール、解約試行の記録を保全します。そのうえで相手が JADMA 会員かを確認し、協会か消費生活センターかを選びます。

Q8特定商取引法 32 条の「正当な理由」とは何ですか?

第三者の個人情報保護や営業秘密など限定的な事由を指すと解されます。多忙、社内方針、担当者不在といった事情は正当な理由に当たりません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ネット通販で揉めてるんですけど、消費生活センターと通販協会、どっちに言えばいいんですか?

相手が JADMA 会員なら両方使えます。協会(32条)は通販業界に特化し、会員には協力義務(同3項)があるため反応が速いことが多い。消費生活センターはあっせん力が強い。業界裏話ヒント:多くの人が知らないが両者は併用でき、まず相手が会員かを確認し、会員なら協会、非会員や個人間取引なら消費生活センター、と使い分けるのが実務のコツ。

Q2協会に苦情を出せば、返金を強制してもらえるんですか?

できません。協会の役割は相談・助言・事情調査と、会員への「迅速な処理を求める」ことまで(32条1項)で、返金や和解を命じる権限はない。ただし会員は説明・資料提出を正当な理由なく拒めない(同3項)ため、無反応だった相手が動き出す効果はある。業界裏話ヒント:協会段階で「企業が協会の求めに誠実に応じなかった」記録を残しておくと、後で行政や裁判に進む際、企業の不誠実さを示す証拠として使える。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 通販でトラブったら消費生活センターに言うしかない、と思い込んでいる人が大半だが、通販業界には専用の苦情窓口が別にある。相手が JADMA 会員なら、協会(32条)と消費生活センターは併用でき、しかも協会側には会員への協力義務という消費生活センターにはない梃子がある
  • 「協会に苦情を出せば返金してもらえる」という前提そのものが誤っている。協会にできるのは相談・助言・事情調査と、会員への迅速処理の要求まで(32条1項)。和解や返金を命じる権限はない。ここを誤解したまま協会に丸投げすると、動かないことに二重に落胆する
  • あなたから見れば「たかがクレーム一件」だが、会員企業から見れば「協会経由の苦情」は行政の目に留まる前段階のシグナル。この温度差を利用できる側と、知らずに一人で戦い続ける側とで、結果は大きく分かれる
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誰が動くか32 条:通信販売協会が調査し会員に迅速処理を求める
得られる結果相談・助言・事情調査と会員への迅速処理要求(返金強制は不可)
期限申出自体に法定期限なし
相手への強制力会員は説明・資料提出を正当な理由なく拒めない(3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 定期購入と気づかず契約してしまい、解約窓口は常に話し中。通信販売の返品期限が迫っている。その会社の販売ページには JADMA マークがあった。協会に苦情を申し出たらどうなる? 申出人への助言と、会員企業への迅速処理要求が同時に動き出す(32条1項)。
  • あなたが通販会社の顧客対応責任者だとする。JADMA から「この苦情について文書で説明し、資料を提出してほしい」という求めが届いた。無視や正当な理由なき拒否は32条3項違反。放置すれば協会内での評価だけでなく、行政処分(役所が下す業務停止命令等の具体的決定)への布石にもなりかねない。
  • 健康食品の広告と中身がまるで違う。会社は問い合わせに一切返信しない。相手が JADMA 会員なら、協会があなたの代わりに事情を問い質す。
  • 友人が見るからに怪しい海外系 EC で揉めていて相談してきた。だがそのサイトは JADMA 非会員。協会の苦情解決は会員企業にしか及ばない。だから「相手が会員かどうか」を確認するのが、実は最初の一手になる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第32条(苦情の解決)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第32条の条文原文は「通信販売協会は、購入者又は役務の提供を受ける者等から会員の営む通信販売の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第32条は第五節に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。