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特定商取引に関する法律 第2条

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  1. この章及び第五十八条の十八第一項において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。
  2. 販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う商品若しくは特定権利の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供
  3. 販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者(以下「特定顧客」という。)から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う商品若しくは特定権利の販売又は特定顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う役務の提供
  4. 2.この章及び第五十八条の十九において「通信販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が郵便その他の主務省令で定める方法(以下「郵便等」という。)により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う商品若しくは特定権利の販売又は役務の提供であつて電話勧誘販売に該当しないものをいう。
  5. 3.この章及び第五十八条の二十第一項において「電話勧誘販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が、電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う売買契約又は役務提供契約の締結についての勧誘(以下「電話勧誘行為」という。)により、その相手方(以下「電話勧誘顧客」という。)から当該売買契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該売買契約を郵便等により締結して行う商品若しくは特定権利の販売又は電話勧誘顧客から当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と当該役務提供契約を郵便等により締結して行う役務の提供をいう。
  6. 4.この章並びに第五十八条の十九第一号及び第六十七条第一項において「特定権利」とは、次に掲げる権利をいう。
  7. 施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるもの
  8. 社債その他の金銭債権
  9. 株式会社の株式、合同会社、合名会社若しくは合資会社の社員の持分若しくはその他の社団法人の社員権又は外国法人の社員権でこれらの権利の性質を有するもの

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 2 条は、訪問販売・通信販売・電話勧誘販売の三類型を定義する。クーリング・オフが付くのは訪問販売と電話勧誘販売のみで、通信販売は返品特約の内容に従う。

Q · ネットで買った物も 8 日以内ならクーリング・オフできますか?

できません。通信販売にクーリング・オフの制度はありません。

特定商取引法 2 条 2 項の通信販売には、法律上のクーリング・オフ制度がありません。無条件で解約できるのは、事業者が営業所等以外の場所で契約した訪問販売(2 条 1 項、9 条)と、事業者からの電話勧誘を契機とする電話勧誘販売(2 条 3 項、24 条)だけです。通信販売で返品できるかどうかは、業者が広告に表示した返品特約の内容によります。返品特約の表示が一切ない場合に限り、商品を受け取った日から 8 日以内に送料自己負担で返品できます(15 条の 3)。

解説

ネット通販でうっかり高額な健康食品を買ってしまった。8 日以内ならクーリング・オフで白紙に戻せる、そう思い込んでいる人は驚くほど多い。だが特定商取引法 2 条を読むと、その思い込みは音を立てて崩れる。この条文は取引を訪問販売、通信販売、電話勧誘販売の三つに仕分ける仕分け機だ。無条件で契約を解約できるクーリング・オフが付くのは、訪問販売と電話勧誘販売だけ。あなたが自分でサイトを開いて注文した通信販売には、法律上のクーリング・オフは存在しない。境界線を分けるのは「誰が仕掛けたか」である。業者が家に来た、業者が電話をかけてきた、街で呼び止めて店に連れて行かれた。この不意打ちがあれば解約権が生まれる。あなたが自分から動いた取引には、それがない。同じ買い物に見えても、法律はまったく違う扱いをする。どの箱に入るかを最初に見抜けるかどうかで、あなたが握れる武器の数が変わる。

法的な位置づけ

特定商取引に関する法律 2 条は、同法における取引類型の定義規定である。営業所等以外の場所での契約および特定顧客との契約を訪問販売、郵便等による申込みを受けて行い電話勧誘販売に当たらないものを通信販売、事業者の電話勧誘行為を契機とする取引を電話勧誘販売と定義し、さらに政令指定の施設利用権・社債その他の金銭債権・株式等を特定権利として列挙する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定商取引法 2 条とは何ですか?

訪問販売・通信販売・電話勧誘販売の三類型と特定権利を定義する規定です。どの類型に入るかで、クーリング・オフが使えるかどうかが決まります。

Q2訪問販売に当たるのはどんな取引ですか?

営業所等以外の場所で申込みを受け、または契約を締結した取引です。路上で呼び止めて店に同行させた特定顧客との契約は、店舗内で契約しても訪問販売に含まれます。

Q3SNS の DM で勧誘されて買った場合はどの類型ですか?

電話ではないため電話勧誘販売には当たらず、原則として通信販売として扱われます。連鎖販売取引や業務提供誘引販売に当たる場合は、別の章の規制が適用されます。

Q4特定顧客とは誰のことですか?

営業所等以外の場所で呼び止められて店に同行させられた人や、政令で定める方法で誘引された人を指します(2 条 1 項 2 号)。キャッチセールスの相手方が典型例です。

Q5メルカリで売り続けると販売業者になりますか?

反復継続して利益目的で販売すると販売業者に該当しうると解されています。その場合、通信販売として広告表示義務や返品ルールが個人の取引にも及びます。

Q6電話勧誘販売と言えるのはどんな場合ですか?

事業者が電話をかけ、または政令で定める方法で電話をかけさせて勧誘し、その結果として郵便等で申込みや契約に至った取引です(2 条 3 項)。

Q7未公開株の勧誘も特定商取引法の対象ですか?

2016 年改正で社債その他の金銭債権や株式会社の株式等が特定権利に加わったため、訪問や電話勧誘による販売は本法の規制対象になります(2 条 4 項)。

Q8自分から業者を呼んで契約した場合も訪問販売ですか?

営業所等以外の場所での契約なので訪問販売に該当します。ただし消費者が自ら訪問を要請した一定の場合は、クーリング・オフの適用除外となることがあります(26 条)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ネットで買った物って、8 日以内ならクーリング・オフで返せるんですよね?

返せません。通信販売にクーリング・オフの制度はなく(2 条 2 項)、あるのは返品制度(15 条の 3)だけです。業者が広告に「返品不可」と書いていればそれに縛られ、書いていなければ受領から 8 日以内に返品できます。業界裏話ヒント:定期購入トラブルの多くは、初回だけ安く見せて解約条件を小さく書いている手口。返品特約と解約条件は注文確定の直前画面に表示義務があるので、その画面のスクショを残しておくと、後で「聞いていない」と主張する強力な証拠になる

Q2訪問販売のクーリング・オフって、家に来た時だけですよね?お店で契約したら関係ない?

関係あります。街で声をかけて店に連れて行くキャッチセールスや、電話やメールで呼び出すアポイントメントセールスは、契約場所が店舗でも訪問販売に当たります(2 条 1 項 2 号、特定顧客)。業界裏話ヒント:業者は「店舗契約だからクーリング・オフはできない」と説明することがあるが、これは誤り。どうやってその店に来たのか、路上で呼び止められた経緯を思い出せるかどうかが勝負。連れて行かれた前後の LINE や通話履歴を確保しておくと、特定顧客該当性を立証しやすい

Q3クーリング・オフの 8 日、もう過ぎちゃったんですけど諦めるしかないですか?

諦めるのは早いです。8 日は「契約日」ではなく「法定書面を受け取った日」から数えます(9 条、24 条)。書面をもらっていない、記載に不備がある、クーリング・オフの説明が虚偽だった場合は、8 日がそもそも始まっていません。業界裏話ヒント:クーリング・オフの告知は赤字・8 ポイント以上など様式が細かく法定されており、これを外している業者は実は多い。もらった契約書面を消費生活センターに見せると、素人では気づかない様式違反を指摘してもらえ、期間経過後でも解約できるケースがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「ネット通販でも 8 日以内ならクーリング・オフで返せる」と信じている人が大半だが、通信販売にクーリング・オフの制度はない。あるのは返品制度(15 条の 3)だけで、しかも業者が広告に「返品不可」と明記していれば、それに縛られる。押しかけられていない取引は、法律の保護が一段薄い
  • 訪問販売にクーリング・オフがあることは知っていても、その 8 日の起算点が「契約日」ではなく「法定書面(4 条・5 条)の交付日」だと知らない人が多い。ここが盲点だ。業者が渡した書面に不備や虚偽記載があれば、8 日はそもそも始まっていない。契約から何か月経っていても、書面不備を突けば解約権はまだ生きている
  • 「電話で話して買った」という同じ経験でも、あなたから見れば区別がつかないところに、法律は決定的な線を引く。業者がかけてきた電話で勧誘されて買った=電話勧誘販売でクーリング・オフ可。あなたが自分でかけて注文した=通信販売で不可。どちらが受話器を取ったか、その一点の落差があなたの立場を分ける
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条文の役割2 条:取引を訪問販売・通信販売・電話勧誘販売に振り分ける定義規定
適用対象三類型すべて+特定権利の範囲
期間の起算点定義規定のため期間の定めなし
特約で排除できるか類型該当性は当事者の合意で変えられない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 築 15 年の自宅に突然リフォーム業者が訪ねてきて、その場で 200 万円の外壁工事を契約させられた。これは訪問販売(2 条 1 項 1 号)。法定書面を受け取った日から 8 日以内なら、理由を問わずクーリング・オフで解約できる(9 条)。工事が始まっていても、原則として原状回復の費用は業者負担だ
  • 自分で検索して見つけた通販サイトで、高額なサプリを定期購入してしまった。8 日以内なら返せる? 答えは原則ノーだ。これは通信販売で、法律上のクーリング・オフはない。返せるかどうかは、業者が広告に書いた返品特約の中身次第(15 条の 3)。特約に「返品不可」とあれば、8 日以内でも返せない
  • 街で「アンケートに答えて」と声をかけられ、喫茶店で化粧品を契約した。店の外で捕まえられて連れて行かれた以上、契約場所が店舗でも訪問販売に当たる(2 条 1 項 2 号、特定顧客)。クーリング・オフは使える
  • 業者から電話がかかってきて、勧められるまま健康器具を買った。書面を受け取ってもう 6 日、残り 2 日。これは電話勧誘販売だからクーリング・オフが効く(24 条)。今日中に内容証明郵便の準備をしないと、8 日の壁を越えて解約権が消える
  • あなたが副業で健康食品を扱い始め、知人宅を回って対面で売るようになった。営業所以外の場所での販売だから、あなたは「販売業者」として訪問販売の規制を受ける側になりうる。氏名・契約内容を記した法定書面の交付を怠れば、行政処分(業務停止命令など役所が事業者に直接下す命令)や罰則の対象になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第2条は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第2条の条文原文は「この章及び第五十八条の十八第一項において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第2条は第一節に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。