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特定商取引に関する法律 第1条(目的)

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この法律は、特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引をいう。以下同じ。)を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法第 1 条は、訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引・訪問購入の七類型を対象と定め、購入者等の利益保護を目的とする。

Q · 特定商取引法って、どんな買い物トラブルでも助けてくれる法律なんですか?

七類型に当たるかどうかで使える権利が変わります

特定商取引法第 1 条は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入という七つの取引類型を「特定商取引」と定義しています。あなたのトラブルがこの七類型のいずれかに当たれば、クーリング・オフや不実告知による取消しといった特商法固有の救済手段が使えます。逆に、自分から店舗に出向いた通常の売買や事業者間取引は原則として対象外で、民法・消費者契約法の一般ルールで争うことになります。第 1 条の括弧書きは、この境界線そのものです。

解説

エステの高額コースを勢いで契約した、玄関先で相場より高い布団を買わされた、SNS で「これを買えば副業で月 20 万」と誘われた、自宅に来た業者に金のネックレスを相場の三分の一で買い取られた。バラバラに見えるこの四つは、すべて特定商取引法の射程に入る。第 1 条はこの法律の目的を語る条文だが、その括弧書きにすべての鍵が隠れている。訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入。この七つのどれかに当てはまれば、あなたはクーリング・オフや不実告知による取消しといった強力な武器を手にする。当てはまらなければ、原則として民法の一般ルールしか残らない。あなたのトラブルがこの七類型のどこに入るかを見極めることが、戦いの出発点になる。

法的な位置づけ

特定商取引法第 1 条は同法の目的規定であり、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引および訪問購入の七類型を「特定商取引」と定義したうえで、これらの取引の公正化と購入者等の損害防止を通じて、購入者等の利益保護と商品等の流通・役務提供の適正円滑化を図る旨を定める。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定商取引法とは何ですか?

トラブルが起きやすい七つの販売形態を狙い撃ちで規制する法律です。第 1 条が対象取引を列挙し、各類型ごとにクーリング・オフや表示義務を定めています。

Q2特商法の七類型とは何ですか?

訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入の七つです。第 1 条の括弧書きに列挙されています。

Q3クーリング・オフができない取引はどれですか?

通信販売は七類型に入っていてもクーリング・オフの対象外です。返品特約の表示があればその特約が優先し、表示がなければ受領日から 8 日以内は返品できます。

Q4店舗で買った商品も特商法の対象ですか?

自分から店舗に出向いて契約した通常の売買は原則対象外です。不意打ち性のある販売形態に絞って規制する設計のため、民法や消費者契約法で争うことになります。

Q5事業者どうしの取引に特商法は使えますか?

原則として適用されません。特商法は「購入者等」の保護を目的としており、営業のためにする取引は各類型の適用除外とされる場面が多い点に注意が必要です。

Q6訪問購入はいつから規制対象になったのですか?

平成 24 年(2012 年)改正で追加され、翌年施行されました。押し買い被害の増加を受けた措置で、これにより第 1 条の類型が現在の七つになりました。

Q7特商法に違反するとどうなりますか?

消費者庁や都道府県による指示・業務停止命令などの行政処分に加え、類型と違反内容によっては罰則の対象にもなります。事業規模の大小は問われません。

Q8特商法のトラブルはどこに相談すればいいですか?

消費者ホットライン(局番なし 188)で最寄りの消費生活センターにつながります。契約書面と勧誘の経緯メモを手元に置いて相談すると判定が早く進みます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ネットで買った服、イメージと違うから返品したいのに「返品不可」って書いてある。泣き寝入りですか?

通信販売はクーリング・オフの対象外なので、事業者が「返品不可」と分かりやすく表示していれば、原則その特約が優先します(特商法 15 条の 3)。ただし表示がなければ、商品受領日から 8 日以内は送料自己負担で返品できます。業界裏話ヒント:返品特約は「顧客に分かりやすい表示」が要件。申込みの最終確認画面に返品条件が表示されていなければ、その特約は無効と主張できる余地がある。注文時の画面をスクショで残しておくと交渉材料になる

Q2友達に誘われたネットワークビジネス、「特商法に則って運営してるから安心」って言われました。本当に安全?

連鎖販売取引(マルチ商法)は七類型の一つで、特商法の規制「対象」というだけです。法に則れば安全という意味ではなく、勧誘目的を隠した誘い方や事実と違う説明はそれ自体が違法。クーリング・オフ期間も 20 日と長めに設定されています(特商法 40 条)。業界裏話ヒント:「特商法に則って」は勧誘者の常套句。運営が適法でも、あなた個人が友人を事実と違う説明で誘えば、あなた自身が加害者になる。誘う側に回る前に、自分の説明が「事実か」を一つずつ確認する

Q3自分でハンドメイド作品をネットで売ってるだけの個人でも、特商法って関係ありますか?

反復継続して販売し事業性が認められれば、通信販売として特商法の対象になり、氏名・住所・連絡先などの表示義務(特商法 11 条)が生じます。趣味の単発売買なら対象外です。業界裏話ヒント:フリマやネットショップには「特定商取引法に基づく表記」の欄がある。個人でも取引規模が大きくなると表示義務が発生し、無表示は行政指導の対象になりうる。連絡先の開示を避けたい出品者が情報開示代行サービスを使う例もあるが、表示義務自体は消えない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「ネット通販もクーリング・オフできる」と思っている人が非常に多いが、通信販売は七類型に入っていてもクーリング・オフの対象外。事業者が返品特約を分かりやすく表示していれば、8 日以内でも返品を断られることがある(特商法 15 条の 3)。訪問販売と通信販売を同じ感覚で扱った瞬間、対応を間違える
  • あなたから見れば「ただの買い物トラブル」でも、法律から見れば七類型に該当するか否かで別世界になる。同じ 30 万円の被害でも、自分から店に出向いて契約すれば通常の売買、業者が自宅に来て契約させれば訪問販売。後者にはクーリング・オフがあり前者にはない。この落差を知らないと、使えたはずの権利を自分から捨てることになる
  • 「特商法があるのは知っている」人は多いが、その保護が七類型に限定されていることまで知る人は少ない。店舗に自分から出向いた契約や、事業者どうしの取引は原則として対象外。言葉を知っているだけでは足りず、自分の取引が射程内かを判定できて初めて、それは武器になる
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条文の役割特商法 1 条:目的規定。七類型を「特定商取引」と定義し射程を画する
使える場面自分のトラブルが七類型に当たるかを判定する入口
時間の制約条文自体に期間はないが、判定の遅れが各類型の残り期間を削る
事業者側の義務直接の義務はないが、自社取引が七類型に当たるかの自己点検の基準

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • ネットで 8 万円のコートを買ったが、届いたら思っていた色と違う。返品したいのにサイトに「返品不可」と書いてある。もう無理か? 通信販売は七類型の一つだが、実はクーリング・オフの対象外。返品特約の表示があれば、その特約が優先する。あなたが最初に確認すべきは、その返品ポリシーがどこにどう表示されていたかだ
  • あなたが個人事業で健康食品を訪問販売している。友人に「特商法なんて大企業向けでしょ」と言われて安心していた。だが訪問販売は事業規模を問わず七類型の筆頭。氏名や勧誘目的の明示義務、書面交付義務を怠れば、あなた自身が行政処分(役所が下す業務停止命令など)や罰則の対象になる
  • 自宅に来た買取業者に、母の形見の指輪を安値で持って行かれた。訪問購入は 2012 年改正で七類型に加わった新顔だ。書面受領から 8 日以内ならクーリング・オフで取り戻せる。
  • 「このセミナー教材を買えば在宅ワークを紹介する」と勧誘され、40 万円のローンを組んでしまった。契約から今日で 18 日目。業務提供誘引販売取引ならクーリング・オフ期間は 20 日。残り 2 日、今夜書面を出せば間に合う

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特定商取引に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第一章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第1条(目的)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引を…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第1条は第一章に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。