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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

特定商取引に関する法律 第11条(通信販売についての広告)

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  1. 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。
  2. 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
  3. 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
  4. 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
  5. 商品若しくは特定権利の売買契約又は役務提供契約に係る申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容
  6. 商品若しくは特定権利の売買契約又は役務提供契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合にはその内容を、第二十六条第二項の規定の適用がある場合には同項の規定に関する事項を含む。)
  7. 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 11 条は、通信販売の広告に販売価格・送料、支払時期と方法、引渡時期、申込期間、返品条件の表示を義務づける。請求により書面を交付する旨の表示があれば一部省略できる。

Q · ネットショップの「特定商取引法に基づく表記」って、本当に全部書かないとダメなんですか?

必要です。表示がないと客に 8 日間の返品権が生じます

特定商取引法 11 条は、通信販売の広告に、販売価格及び送料、支払の時期及び方法、引渡時期、申込期間の定め、申込みの撤回又は解除に関する事項、その他主務省令で定める事項の表示を義務づけます。とくに 5 号の返品特約を書き忘れると、同法 15 条の 3 により購入者は商品の引渡しから 8 日間、理由を問わず契約を解除できます。表示義務違反は指示(14 条)や業務停止命令(15 条)といった行政処分の対象にもなります。

解説

BASE や Shopify、あるいはメルカリShops でネットショップを開いた初日、あなたは『特定商取引法に基づく表記』というページを、どこかの店からコピペして埋めたはずだ。それが特商法11条の要求そのものである。この条文は、ネット通販・カタログ通販・テレビ通販といった通信販売で広告を出すすべての事業者に、価格、送料、支払の時期と方法、引渡しの時期、そして申込みの撤回・解除に関する事項の表示を義務づける。多くの人が読み飛ばすのが5号の『申込みの撤回又は解除に関する事項』だ。ここに返品ルールを書き忘れると、あなたが内心で『返品不可』のつもりでも、法律は客に商品到着後8日間の返品権を与える(15条の3)。しかも表示義務違反は、行政処分(役所があなたに直接下す業務改善の指示や業務停止命令)の引き金になる。テンプレの一行が、あなたの利益率と法的リスクを同時に決めている。

法的な位置づけ

特定商取引法 11 条は、通信販売における広告表示義務を定める規定である。販売業者及び役務提供事業者は、通信販売の販売条件又は役務提供条件を広告する際、主務省令の定めに従い、販売価格及び送料、支払の時期及び方法、引渡時期、申込期間の定めの有無及び内容、申込みの撤回又は解除に関する事項等を表示しなければならない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定商取引法に基づく表記に必要な項目は?

11 条は販売価格及び送料、支払の時期と方法、引渡時期、申込期間の定め、申込みの撤回又は解除に関する事項、その他主務省令で定める事項の 6 系統を求めます。省令で事業者の氏名・住所・電話番号等も加わります。

Q2特商法表記で送料は「別途」だけでいい?

不十分です。11 条 1 号は、販売価格に送料が含まれない場合、販売価格及び送料の両方の表示を求めます。金額や算定方法が分からない「別途」の一語は、表示義務違反と評価されうります。

Q3特商法表記は省略できる?

11 条ただし書により、請求があれば記載書面又は電磁的記録を遅滞なく交付・提供する旨を広告に表示すれば、主務省令の定めに従い一部を省略できます。省略できる範囲は省令が限定しています。

Q4個人事業主でも住所や電話番号を公開しないとダメ?

通信販売の広告では、11 条 6 号を受けた主務省令により事業者の氏名(名称)・住所・電話番号等の表示が求められます。非公開運用を採る場合でも、請求時に遅滞なく開示できる体制が前提になります。

Q5定期購入の広告で追加表示が必要な事項は?

11 条 4 号の申込期間の定めや 5 号の解除に関する事項に加え、支払総額・引渡回数などを申込みの最終確認画面で表示する 12 条の 6 の規制が別途かかります。両方を揃える必要があります。

Q6特商法表記ページはサイトのどこに置けばいい?

条文は設置場所を特定していませんが、広告を見る消費者が申込み前に容易に到達できることが前提です。全ページのフッターからリンクし、商品ページの記載と食い違わせない運用が安全です。

Q7特商法表記が違反だとどうなる?

まず 14 条の指示、従わなければ 15 条の業務停止命令という行政処分に進み、事業者名が公表されます。命令違反等には刑事罰も定められています。信用毀損の打撃が実務上は最大です。

Q8モールに出店していれば表記はモール任せでいい?

いいえ。11 条の名宛人は販売業者・役務提供事業者本人です。モールが入力欄を用意していても、記載内容の正確さと商品ページとの整合は出店者自身の責任として残ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1『特定商取引法に基づく表記』って、他のショップからコピペじゃダメなんですか?

危険です。11条は6項目の表示を求めますが、4号の申込期間や5号の返品特約は店ごとに中身が違います。定期購入や期間限定販売があれば、コピペ元にない項目が必要になり、不備になります。業界裏話ヒント:消費者庁は2022年以降、定期購入まわりの表示を集中的に点検している。テンプレのまま定期購入を売っている店が、いま最も狙われやすい

Q2『返品不可』って書いておけば、絶対に返品されませんか?

原則は排除できます。15条の3ただし書は、広告に返品特約の表示があればそれに従うと定めます。ただし表示方法が主務省令の基準を満たさないと無効です。業界裏話ヒント:『返品不可』も、申込みの最終確認画面などで消費者が明確に認識できる形で示さないと効力を認められないことがある。ページの隅に小さく書いただけでは、書いていないのと同じ扱いになりうる

Q3個人でメルカリやハンドメイド販売してるだけでも、この表記は必要ですか?

規模次第で必要になります。特商法上の『販売業者』該当は、反復継続性や営利性で『業として』かを判断します(11条の適用前提)。プラットフォーム越しでも、継続的・高額なら対象です。業界裏話ヒント:消費者庁は近年、法人でない個人セラーでも、継続的で規模のある取引を規制対象に取り込む姿勢を強めている。『個人だから関係ない』は通用しなくなりつつある

Q4表記を間違えたら、いきなり罰金や逮捕ですか?

通常は段階を踏みます。まず指示(14条)、従わなければ業務停止命令(15条)という行政処分が先で、刑事罰は命令違反などで生じます。業界裏話ヒント:初回の軽微な不備は、多くが指示や行政指導で是正の機会が与えられる。ただし事業者名が公表されると、罰金以上に信用の打撃が大きい。処分そのものより『公表』を恐れるべき局面がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「テンプレをコピペすれば大丈夫」と思われているが、テンプレは最大公約数にすぎない。あなたのショップに申込期間の定めや定期購入があれば、11条4号・5号の個別記載が追加で必要になる。他店のコピペのままでは、その分だけ表示不備が残る
  • 「返品特約はちゃんと書いてある」と安心している人でも、その表示のやり方が主務省令の基準(申込みの最終確認画面などでの明確な表示)を満たしていなければ、書いても効力を持たないことは知らない。深刻なのは、書いたつもりで無効になっているケースだ。書いた=有効、ではない
  • あなたから見れば「表記ページは開業時に一度作れば終わり」だが、法律から見れば広告を出すたびに表示義務は生き続けている。商品ページ本文でキャンペーン価格や解約条件を書き換え、表記ページを放置した瞬間、両者の食い違いそのものが違反として立ち上がる。この落差が、真面目にやっているつもりのあなたを処分対象にする
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規制の対象特商法 11 条:広告に何を書くか(表示事項の量的規制)
典型的な違反送料・引渡時期・返品特約の記載漏れ
消費者側の効果返品特約の表示がなければ 15 条の 3 で 8 日間の解除権
行政処分への接続14 条の指示 → 15 条の業務停止命令

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • メルカリShops や BASE で副業ショップを開いたあなた。返品特約を書かなかったため、『思っていたのと違う』という理由で到着8日以内に返品を求められた。送料は購入者負担で済んでも、あなたが決めていた『返品不可』の方針は法的根拠を失っている。15条の3の法定返品権は、広告に特約表示がなければ問答無用で発動する
  • もし、あなたの定期購入(サブスク)の広告に『いつでも解約可能』と書きながら、実際には最低◯回の縛りがあったとしたら? 2021年改正(2022年6月施行)以降、こうした不実の表示は契約の取消しと行政処分の対象として厳しく取り締まられている。1号から5号の表示と実態がズレた瞬間、リスクが起動する
  • 価格は明記したが、送料は『別途』とだけ書いた。11条1号は送料が販売価格に含まれない場合、販売価格及び送料の両方の表示を求めている。曖昧な『別途』の一語は、表示義務違反と評価されうる
  • 消費者庁または都道府県から報告徴収の通知が届いた。回答期限まであと2週間。表示不備が確認されれば指示(14条)、改善しなければ業務停止命令(15条)へ進む。今夜から全広告の表記ページを点検し直さなければ間に合わない
  • 通販で買った商品がいつまで経っても届かない。広告のどこにも引渡しの時期が書かれていなかった。これは11条3号違反であり、事業者への申告や消費生活センターへの相談で立場を主張する具体的な根拠になる

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特定商取引に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第11条(通信販売についての広告)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第11条の条文原文は「販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第11条は第三節に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。